児童手当

更新日:2024年11月12日

制度改正に伴い、申請が必要な方は必ず申請を

申請期限

令和7年3月31日(月曜日) 郵送の場合は必着

制度改正により、新たに児童手当の支給対象となる場合、申請が必要ですので、申請期限までに手続きをお願いいたします。令和7年3月31日(月曜日)(必着)までに申請があった場合には、令和6年10月分まで遡って児童手当を支給します。

手続きが令和7年4月1日以降になった場合、遡ることはできず、申請した翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

申請手続きについては、以下のリンクからご確認ください。

制度改正について

令和6年10月分からの児童手当について、次のとおり制度が改正されました。

【主な改正内容】

(1)所得制限の撤廃

(2)支給対象を高校生世代まで延長

(3)第3子以降の手当額を15,000円から30,000円に増額

(4)支給回数を年3回(4か月毎)から年6回(2か月毎)へ変更

制度改正に伴う通知の発送について

児童手当の制度改正に伴い、支給金額に変更のある方、令和6年10月31日までに新規申請をされた方については、令和6年12月に決定通知を送付しました。

なお、支給金額に変更のない方については通知の送付はございません。また、書類に不備があった方や、令和6年11月1日以降に新規申請をされた方については、初回の振込が令和7年2月14日となります。通知については令和7年2月上旬頃に発送いたします。

支払通知書について

●児童手当を支給する際、支払通知書をもって1年間分の振込のお知らせを行っていましたが、令和6年10月から廃止します。支給日以降に、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。

●申請・届出等により、認定、額改定、消滅等がある場合は、現行どおり各種通知文を送付します。

●奨学金や各種ローンの申請などの事情で支給に係る証明書類が必要な方は、個別に証明書を発行しますので、証明書が必要となった場合はお問い合わせください。

児童手当現況届の提出について

児童手当の現況届は、原則、提出不要です。

ただし、摂津市から現況届の案内が届いた方は、提出が必要です(郵送可)

令和6年度の現況届は、令和6年5月末に発送しています。

現況届の受付後、所得制限等の審査を行い、結果を順次通知します。

現況届を提出しなかった場合は、6月分(10月支給)以降の支払が停止されますので、ご注意ください。

また、用紙を紛失された方はこども政策課までお問い合せください。

受給資格のある方

  • 18歳の年度末まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の日本国内に居住する児童(留学等は除く)を養育している本市に住民登録がある方
  • 児童を監護し、かつ、生計を同一にする父又は母
    父、母ともに所得がある場合は、生計の中心となっている方が受給対象者となります。
  • 離婚協議中の父母が別居している場合は、生計維持の程度に関わらず、児童と同居している方に支給します。
    離婚協議中であることがわかる書類等の提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。
  • 児童を監護し、かつ、生計を同一にする未成年後見人
  • 父母に養育されていない児童を監護し、かつ、生計を維持する方
  • 父母ともに国外で居住している場合、国内の児童を監護し、かつ、生計を同一にし、かつ、当該父母が指定した方
  • 児童福祉施設等の施設設置者など
用語について
「監護」 児童を監督・保護のもとに養育していることです。
「生計を同一」 請求者自身の子で、生計を同じくしているときです。請求者が未成年後見人、父母指定者の場合を含みます。
「生計を維持」 請求者自身の子でない場合で、請求者がその子の生計の大半を支出しているときです。請求者が未成年後見人、父母指定者の場合を除きます。
「児童福祉施設等」 対象となる施設等は以下のとおりです。
  • 小規模住居型児童養育事業を行う者、里親
  • 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設
  • 障害者支援施設、のぞみの園
  • 救護施設、更生施設、婦人保護施設
  • 指定医療機関

支給額 ※令和6年10月分(令和6年12月支払分)から適用

支給額表

年齢等 第一子・第二子 第三子
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上 高校生年代まで 10,000円 30,000円

 

児童手当の人数の数え方 ※令和6年10月分(令和6年12月支払分)から適用

受給者が監護・養育している0歳から22歳の年度末までのお子さまを児童手当の人数として数えます。

18歳から22歳の年度末までのお子さまについては、進学や就職の状況を問わず、お子さまの生活費を負担し、かつ日常の世話などしていれば児童手当の人数として数えます(支給はありません
お子さまが独立して生計を営んでいる場合は、対象の年齢であっても児童手当の人数として数えません。

支給日

原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月に、それぞれの前月分までの手当(2ヶ月分)を支給します。
例)6月の支給日には、4~5月分の手当を支給します。

なお、本市の支給日は、各月の15日です。

※支給予定日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日とします。

支給予定日と支給対象月
支給予定日 支給対象月
2月15日 12~1月分
4月15日 2~3月分
6月15日 4~5月分
8月15日 6~7月分
10月15日 8~9月分
12月15日 10~11月分

認定請求や現況届等で、提出が必要な書類等がある場合、それらを全てご提出いただいてからの支給となります。

市外への転出などにより、本市での受給事由が消滅した場合は、その届出の日又は消滅した日(いずれか遅い方)の翌月の15日に支給します。

支給予定日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日とします。

請求手続きについて

請求手続き

出生転入などで、摂津市で新たに児童手当を受給することができるようになった場合は、速やかに申請をしてください。申請が遅れますと、支給開始月が遅れる場合がありますのでご注意ください。(手当の増額手続きも同様です。)

  • 手当の支給は、申請を行った月の翌月分からです。ただし、出生や転入などの日から15日以内に申請をいただくと、その日の翌月分から支給されます。さかのぼって支給されませんので、ご注意ください。
  • 公務員(独立行政法人、派遣出向職員を除く)の方は、勤務先での支給となります。(勤務先でご確認ください。)

公務員を退職した場合や、公務員の方が独立行政法人に勤務または外郭団体に派遣された場合も、退職日から15日以内にこども政策課に申請をしてください。

必要なもの

新たに児童手当を受給される時

  • 請求者名義の金融機関口座の分かるもの(預金通帳、キャッシュカードなど)
  • 窓口でお手続きされる方の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 個人番号カードまたは個人番号通知カード(請求者及び配偶者分)

請求者が、養育している児童と別居の場合…

  • 別居監護申立書
  • 個人番号カードまたは個人番号通知カード(別居児童分)

その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。

手当の増額の時(第2子以降の出生等)

申請者が、養育している児童と別居の場合…

  • 別居監護申立書
  • 個人番号カードまたは個人番号通知カード(別居児童分)

その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。

児童手当認定請求等の電子申請について

国のマイナンバーカードを利用したマイナポータル※1を使って、児童手当認定請求等を電子申請で提出することができるようになりました。
 ※1 政府が運営しているマイナンバーカードを利用したオンラインサービスです。

こんな時はお届けが必要です。

お届け必要なとき
提出を必要とするとき 届の種類
新たに受給資格が生じたとき 認定請求書
振込口座を変更するとき 口座振込依頼書
銀行の統合などで口座番号が変わったとき 口座振込依頼書
他の市町村に住所が変わったとき 受給事由消滅届、認定請求書
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき 額改定認定請求書
養育しなくなったなど支給対象となる児童が減ったとき 額改定届
養育しなくなったなど支給対象となる児童がいなくなったとき 受給事由消滅届
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届、認定請求書

請求書

第1子出生の時、または摂津市に転入したとき等に必要な請求書(健康保険証の写し等、添付書類が必要な場合がありますので、上記「必要なもの」を参照)

記入箇所を例示しています。

第2子以降を出生した時等の増額、減額に必要な請求書(添付書類が必要な場合がありますので、上記「必要なもの」を参照)

記入箇所を例示しています。

児童と別居している場合に必要な添付書類

記入箇所を例示しています

戸籍上、児童が請求者の子となっていない場合に必要な添付書類

記入箇所を例示しています

関連リンク