○摂津市技能労務職員就業規則

令和8年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、技能労務職員(摂津市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和8年摂津市条例第1号)第2条第1項に規定する職員をいう。)の服務、勤務条件その他技能労務職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに技能労務職員となった者は、職員等の服務の宣誓に関する条例(昭和31年条例第5号)に基づき、服務の宣誓をしなければならない。

(服務)

第3条 技能労務職員の服務については、摂津市職員服務規程(昭和45年摂津市規程第17号)の定めるところによる。

(勤務時間中の組合活動)

第5条 技能労務職員は、勤務時間中に労働組合の業務を行い、又は活動してはならない。ただし、特別の事情がある場合は、任命権者は労働組合の長の申出に基づき、これを許可することができる。

(育児休業及び育児短時間勤務)

第6条 技能労務職員の育児休業及び育児短時間勤務については、摂津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年摂津市条例第2号)の定めるところによる。

(部分休業)

第7条 技能労務職員の部分休業については、摂津市職員の育児休業等に関する条例の定めるところによる。

(修学部分休業)

第8条 技能労務職員の修学部分休業については、摂津市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年摂津市条例第52号)の定めるところによる。

(高齢者部分休業)

第9条 技能労務職員の高齢者部分休業については、摂津市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年摂津市条例第53号)の定めるところによる。

(配偶者同行休業)

第10条 技能労務職員の配偶者同行休業については、摂津市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成30年摂津市条例第38号)の定めるところによる。

(配置変更)

第11条 技能労務職員は、業務上の都合により配置変更を命ぜられることがある。

(退職)

第12条 技能労務職員は、退職しようとするときは、文書をもって所属長を経て任命権者に願い出てその承認を受けなければならない。

2 技能労務職員は、退職を願い出た後も発令があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(摂津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年摂津市条例第20号)附則第12条に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とみなして、第4条の規定を適用する。

(摂津市特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規則の一部改正)

3 摂津市特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規則(昭和43年摂津市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

摂津市技能労務職員就業規則

令和8年3月31日 規則第28号

(令和8年4月1日施行)