○摂津市職員服務規程

昭和45年7月17日

規程第17号

〔注〕 平成15年から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 勤務心得(第6条―第9条)

第3章 欠勤、遅参及び早退(第10条)

第4章 出張(第11条―第13条)

第5章 雑則(第14条―第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市職員の服務については、法令、条例又は他の規則に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平15規程1・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(2) 会計年度任用職員 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

(平19規程1・全改、平30規程3・令2規程4・一部改正)

(服務の基準)

第3条 全て職員は、市民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(平15規程4・令2規程4・一部改正)

(採用者の諸届の提出)

第4条 職員(会計年度任用職員を除く。)に採用された者は、5日以内に履歴書(様式第1号)その他所定の書類を所属長等を経て市長公室人事課長(以下「人事課長」という。)に提出しなければならない。

(平15規程4・平17規程7・平30規程3・平31規程1・令2規程4・一部改正)

(氏名、住所等の変更届)

第5条 職員(会計年度任用職員を除く。)は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、直ちに人事事項追加変更届(様式第2号)を所属長等を経て人事課長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は現住所

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が人事管理上必要と認める事項

2 会計年度任用職員は、氏名又は住所を変更したときは、直ちに氏名等変更届(様式第3号)を所属長等を経て人事課長に提出しなければならない。

(平15規程4・平30規程3・平31規程1・令2規程4・令5規程3・一部改正)

第2章 勤務心得

(職員証の携帯)

第6条 職員(会計年度任用職員及び臨時的に任用された職員を除く。)は、摂津市職員証規程(昭和63年摂津市訓令第6号)の定めるところにより、職員証を携帯しなければならない。

(平15規程4・追加、平31規程1・令2規程4・一部改正)

(服装及び名札)

第6条の2 職員は、常に服装を正しくし、職員としての品位を保持しなければならない。

2 職員(市長が別に定める職員を除く。)は、勤務時間中常に名札を着用しなければならない。

(平15規程4・追加)

(出勤及び退庁)

第6条の3 職員は、出勤したとき及び退庁するときは、自らICカード(出勤及び退庁の記録を行うために使用する集積回路を組み込んだカードをいう。)をカード読取装置に読み取らせ、タイムレコーダーによりタイムカードに打刻し、又は出勤簿に記載しなければならない。

2 正当な理由がなく、前項の手続を怠った者は、欠勤とみなす。

(平15規程4・旧第6条繰下・一部改正、平31規程1・令3規程5・一部改正)

(執務状況の監督等)

第6条の4 所属長等は、所属職員の執務状況を監督し、所要の措置を講じなければならない。

2 前項の事務は、所属長等が不在のとき、又は独立した施設で所属長等が自ら監督できないときは、当該所属又は施設における上席者が代行しなければならない。

(平31規程1・追加、令2規程4・令4規程5・一部改正)

(執務中の心得)

第7条 職員は、執務時間中は次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職務上必要がある場合のほか、みだりに職場を離れないこと。

(2) 職場を離れるときは、所属長等又は上司若しくは同僚に行先を知らせておくこと。

(3) 公用で外出するときは、所属長等の承認を得て、その所在を明らかにしておくこと。

(4) 公用以外で外出し、又は外来者と面会するときは、所属長等の承認を得ること。

(平15規程4・令2規程4・一部改正)

第8条 職員は、職務の執行に当たり、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 外来者に対しては、礼儀正しく親切丁寧に応接すること。

(2) 退庁するときは、火元を始末し、その主管に係る帳簿、文書その他備品の散逸のおそれのないよう処置すること。この場合において、特に監守を要するものについては、厳封の上当直員に寄託すること。

(3) 出張、旅行、病気等により登庁しない場合は、自己の担当する事務を上司又は代理者に委託し、事務が渋滞しないように努めること。

(平15規程4・平19規程5・令2規程4・一部改正)

(事務の引継ぎ)

第9条 法令に別段の定めがあるものを除くほか、職員(会計年度任用職員を除く。)は、退職、休職、異動その他の事由により事務の引継ぎを要することとなったときは、担任事務に関する次第を記載した引継書を作成し、後任者又は所属長等の指名した者に引き継がなければならない。

(平15規程4・平19規程1・平31規程1・令2規程4・令4規程2・一部改正)

第3章 欠勤、遅参及び早退

(欠勤、遅参及び早退の手続)

第10条 職員は、病気その他の事故により欠勤しようとするときは、あらかじめ欠勤等届(様式第4号)により所属長等の承認を得て、人事課長に届け出なければならない。

2 病気欠勤が3日以上に及ぶときは、前項に規定する届出には医師の診断書を添付しなければならない。その期間を過ぎ、更に欠勤又は転地療養をしようとするときも、同様とする。

3 前項の場合において、市長が必要と認めるときは、その指定する医師に診断させることができる。

4 帰省、墓参その他私事旅行をしようとするときは、その期間、旅行先及び事由を届け出なければならない。

5 勤務開始時刻を過ぎて出勤した職員は、欠勤等届により所属長等の承認を得て人事課長に届け出なければならない。

6 前項による手続を怠った者は欠勤とみなす。

7 勤務時間中に発病その他やむを得ない事由により早退するときは、欠勤等届により所属長等の承認を得て人事課長に届け出なければならない。

(平15規程4・平17規程7・令2規程4・令4規程5・一部改正)

第4章 出張

第11条 削除

(令3規程2)

(出張中の予定の変更)

第12条 摂津市職員旅費条例施行規則(令和3年摂津市規則第20号)第4条第1項の規定による出張の命令を受けた職員は、出張先において予定を変更しようとするとき、又は定められた期間内に帰庁できないときは、直ちにその旨を上司に連絡して指示を受けなければならない。

(平15規程4・令3規程2・一部改正)

(復命)

第13条 出張した職員は、上司に随行した場合を除くほか、帰庁後速やかに復命しなければならない。

2 復命は、文書をもってしなければならない。ただし、軽易な事項は口頭でこれをすることができる。

(平15規程4・一部改正)

第5章 雑則

(令2規程4・旧第6章繰上)

(時間外勤務者)

第14条 職員は、勤務時間外又は休日等に登庁したときは、その事由を当直員に通知するとともに、当直員立会いの上、事務室の戸締まりをしなければならない。勤務時間を超過して勤務した職員が退庁するときも、同様とする。

(平15規程4・一部改正、令2規程4・旧第22条繰上・一部改正)

(非常災害時の心得)

第15条 職員は、市役所又はその付近に火災その他非常事態が発生したときは、速やかに登庁しなければならない。

2 職員は、天災地変その他非常災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、別に定めるところにより出勤し、上司の指揮に従い服務しなければならない。

(平15規程4・一部改正、令2規程4・旧第23条繰上・一部改正)

(非常持ち出し)

第16条 所属長等は、あらかじめその所属の書類及び器物中非常持ち出しを要するものを定め、その所在を明らかにしておかなければならない。

(平15規程4・一部改正、令2規程4・旧第25条繰上・一部改正)

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長公室長が定める。

(平15規程1・追加、令2規程4・旧第26条繰上)

この規程は、昭和45年7月18日から施行する。

(昭和48年4月10日規程第2号)

この規程は、昭和48年4月11日から施行する。

(昭和51年4月15日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和53年8月1日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年1月18日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日規程第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月30日規程第5号)

この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成5年3月31日規程第4号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年8月27日規程第3号)

この規程は、平成9年9月1日から施行する。

(平成11年3月31日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の摂津市職員服務規程の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えた上、なお当分の間、使用することができる。

(平成11年8月31日規程第3号)

この規程は、平成11年9月1日から施行する。

(平成15年1月29日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の摂津市職員服務規程の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えた上、なお当分の間、使用することができる。

(平成15年5月30日規程第4号)

この規程は、平成15年6月1日から施行する。

(平成17年3月31日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の摂津市職員服務規程の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えた上、なお当分の間、使用することができる。

(平成17年12月28日規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の摂津市職員服務規程の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えた上、なお当分の間、使用することができる。

(平成18年12月26日規程第2号)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月30日規程第1号)

この規程は、平成20年6月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の摂津市職員服務規程様式第6号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(平成30年3月30日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の摂津市職員服務規程様式第5号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(平成31年2月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年6月28日規程第5号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月16日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年7月28日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年8月3日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令5規程3・全改)

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(令5規程3・全改)

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(平30規程3・追加、令3規程5・一部改正)

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(平30規程3・全改、令2規程4・令3規程5・一部改正、令4規程5・旧様式第5号繰上)

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摂津市職員服務規程

昭和45年7月17日 規程第17号

(令和5年8月3日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和45年7月17日 規程第17号
平成11年8月31日 規程第3号
平成15年1月29日 規程第1号
平成15年3月31日 規程第2号
平成15年5月30日 規程第4号
平成17年3月31日 規程第2号
平成17年12月28日 規程第7号
平成18年12月26日 規程第2号
平成19年3月28日 規程第1号
平成19年3月30日 規程第5号
平成20年5月30日 規程第1号
平成22年3月31日 規程第1号
平成24年3月30日 規程第1号
平成30年3月30日 規程第3号
平成31年2月1日 規程第1号
令和2年3月26日 規程第4号
令和3年3月31日 規程第2号
令和3年6月28日 規程第5号
令和4年3月16日 規程第2号
令和4年7月28日 規程第5号
令和5年8月3日 規程第3号