○摂津市職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成4年3月31日
規則第4号
〔注〕 平成14年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年摂津市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員)
第1条の2 条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員(週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員にあっては、1年間の勤務日が121日以上とされている非常勤職員)とする。
(平29規則54・追加、令4規則24・令5規則17・一部改正)
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
第1条の3 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(令4規則50・追加)
(育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)
第2条 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号に規定する子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号に規定する子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)として当該子を委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。)である配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって、当該子の1歳に達する日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
2 前項の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同項第1号及び第2号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と、「1歳」とあるのは「1歳6か月」と読み替えるものとする。
(平29規則54・追加、令4規則50・旧第1条の3繰下・一部改正)
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳に達する日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳に達する日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月に達する日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(平20規則14・全改、平29規則54・令4規則50・一部改正)
(育児休業の期間の延長の請求)
第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(令4規則50・全改)
(1) 育児休業に係る子が死亡したとき。
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなったとき。
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなったとき。
(平14規則9・平20規則14・平22規則33・平29規則54・令4規則50・一部改正)
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、職務に復帰しなければならない。
(1) 育児休業の承認の期間が満了したとき。
(2) 育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき。
(3) 育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)。
(平14規則9・平20規則14・平22規則33・一部改正)
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をしている職員を職務に復帰させる場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(平14規則9・平20規則14・令4規則50・一部改正)
(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)
第7条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(平14規則9・追加、平20規則14・平22規則33・一部改正)
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第8条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間
ア 法第2条の規定により育児休業(公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例(平成14年摂津市条例第1号)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業)をしていた期間
イ 摂津市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和53年摂津市規則第11号)第2条第3号、第4号及び第7号に掲げる職員として在職した期間
(2) 公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例第12条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)であった期間(育児介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の期間を除く。)
2 条例第7条第2項の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣職員若しくは退職派遣者の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により勤務しなかった期間
(2) 公益的法人等派遣職員であった期間のうち当該派遣先の公益的法人等に勤務した期間及び前号の期間に相当する期間
(3) 退職派遣者であった期間のうち当該派遣先の特定法人(公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例施行規則(平成14年摂津市規則第7号)第7条に規定する特定法人をいう。)に勤務した期間及び第1号の期間に相当する期間
(平14規則9・全改、平20規則14・平20規則47・平30規則61・令5規則17・一部改正)
(令4規則50・追加)
(平30規則61・追加)
2 第3条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(平30規則61・追加)
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第11条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(平30規則61・追加)
(育児短時間勤務に係る辞令の交付)
第12条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(平30規則61・追加)
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の採用に係る辞令の交付)
第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
(1) 法第18条第1項の規定により任期を定めて短時間勤務職員を採用した場合
(2) 法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(次号において「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合
(平30規則61・追加)
(平29規則54・追加、平30規則61・旧第8条の2繰下・一部改正、令4規則24・一部改正)
(部分休業の承認の請求)
第15条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により、部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 第3条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(平20規則14・追加、平29規則54・一部改正、平30規則61・旧第9条繰下・一部改正)
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第16条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(平20規則14・追加、平30規則61・旧第10条繰下)
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が定める。
(平14規則9・一部改正、平20規則14・旧第9条繰下・一部改正、平30規則61・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(摂津市女子職員の育児休業に関する条例施行規則の廃止)
2 摂津市女子職員の育児休業に関する条例施行規則(昭和53年摂津市規則第14号)は、廃止する。
(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
3 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和53年摂津市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)
4 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和53年摂津市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の一部改正)
5 初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(昭和53年摂津市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年8月27日規則第24号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日規則第23号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月25日規則第47号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第33号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第69号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第54号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日規則第61号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第24号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第50号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令4規則50・全改)
(平30規則61・全改、令3規則42・一部改正、令4規則50・旧様式第3号繰上)
(令4規則50・追加)
(平30規則61・追加、令3規則42・令4規則50・一部改正)
(平29規則54・全改、平30規則61・旧様式第4号繰下、令3規則42・一部改正)