○摂津市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和53年3月30日

規則第13号

〔注〕 平成14年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号。以下「条例」という。)に基づき、一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則43・令5規則17・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の等級を給料表の上位の職務の等級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の等級を給料表の下位の職務の等級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第5条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の等級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の等級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の等級を決定する場合に必要な1級下位の職務の等級における在級年数をいう。

(8) 能力評価 職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。

(9) 全体評語 能力評価の結果を総括的に5段階で表示する記号をいう。

(平19規則21・平26規則76・平28規則26・一部改正)

第3条 削除

(平28規則26)

(等級別資格基準表)

第4条 職員の職務の等級を決定する場合に必要な資格は、別表第1の等級別資格基準表(以下「等級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

2 等級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第2の学歴免許等資格区分表に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

(平19規則21・平28規則26・一部改正)

(経験年数の起算及び換算)

第5条 等級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 等級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3の経験年数換算表(以下「経験年数換算表」という。)に定めるところにより、職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(平19規則21・平28規則26・一部改正)

(経験年数の調整)

第6条 職員に適用される等級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第4に定める修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。ただし、職員以外の経歴を有する者については、経験年数換算表に定める割合を乗じて得た年数をもって経験年数とすることができる。

(平19規則21・平28規則26・一部改正)

第7条 削除

(新たに職員となった者の職務の等級)

第8条 新たに職員となった者の職務の等級を決定しようとする場合においては、その決定しようとする職務の等級について等級別資格基準表に定める資格を有していなければならない。ただし、職員以外の経歴を有する者については、経験年数換算表に定める割合を乗じて得た年数をもって経験年数とすることができる。

2 条例第5条の規定による昇格又は前項に規定する職員の職務の等級を決定する場合に、その職務に特に有用な学歴、免許、経験等を有すると認めるとき、又は欠員を補充しないと公務の運営に重大な支障をきたす恐れがあると認めるときは、等級別資格基準表の各職務の等級における必要在級年数又は必要経験年数に達しない場合においても、当該職員を昇格させ、又は当該職務の等級に決定することができる。

(平19規則21・平28規則26・一部改正)

(新たに職員となった者の号給)

第9条 新たに職員となった者の号給は、その者の学歴免許等に応じて別表第5の初任給基準表に定める当該号給とする。

(平19規則21・平28規則26・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第10条 新たに職員となった者(号給を前条に規定する号給に決定された者を除く。)のうち、経験年数を有する者の号給は、前条の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、その号給が別表第6に定める年齢別最低保障初任給基準表の当該年齢に対応する号給より低い号給となるときは、有利な号給を適用することができる。

(平19規則21・平28規則26・一部改正)

(人事交流等により異動した場合の号給)

第11条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 地方公務員

(3) 公共企業体に勤務する者

(4) 前3号に掲げる者に準ずると市長が認める者

(平19規則21・一部改正)

(特殊な職に採用する場合の号給)

第12条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、第9条の規定に基づく号給によれば、その採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(平19規則21・一部改正)

(昇格)

第13条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の等級について等級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること及び等級別資格基準表において市長が別に定めることとする要件を満たしていることにより、その者の属する職務の等級を1級上位の職務の等級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、等級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(平19規則21・平26規則56・平28規則26・平30規則23・一部改正)

(昇格の場合の号給)

第14条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 昇格した日の前日に受けていた号給の額に別表第7に定める昇格時加算額表に定める額を加算した額(以下この条において「昇格基準額」という。)が、昇格した職務の等級の最低の号給の額に達しないとき 昇格した職務の等級の最低の号給

(2) 昇格基準額と同じ額の号給が昇格した職務の等級の号給のうちにあるとき 昇格した職務の等級の昇格基準額と同じ額の号給

(3) 昇格基準額と同じ額の号給が昇格した職務の等級の号給のうちにないとき 昇格した職務の等級の昇格基準額の直近上位の額の号給

2 職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の等級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の等級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(平19規則21・平28規則26・一部改正)

(降格の場合の号給)

第15条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の等級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の等級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(平19規則21・平28規則26・一部改正)

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の等級及び号給)

第16条 職員を一の職から初任給基準を異にする他の職に異動させた場合におけるその者の異動後の職務の等級及び号給の基準は、市長が別に定める。

(平19規則21・全改、平28規則26・一部改正)

(昇給日及び評価終了日)

第17条 条例第10条第1項の職員の昇給を行う日として規則で定める日は、第21条又は第22条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

2 条例第10条第1項の昇給日前における規則で定める日は、昇給日前1年間における9月30日(以下「評価終了日」という。)とする。

(平19規則21・全改、平26規則76・平29規則47・一部改正)

(勤務成績の証明)

第18条 条例第10条第1項の規定による昇給(第21条又は第22条に定めるところにより行うものを除く。第20条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平19規則21・全改、平26規則76・平29規則47・一部改正)

(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第19条 条例第10条第1項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他市長が定める事由とする。

(平26規則76・追加、平29規則47・一部改正)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第20条 職員を条例第10条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該職員の評価終了日以前における直近の能力評価の全体評語(以下この条において「昇給評語」という。)に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)に応じて別表第8の昇給号給数表に定める号給数とする。

2 職員の昇給区分は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号ア若しくは又は第3号ア若しくはに掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 昇給評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 S

 に掲げる職員以外の職員 A

(2) 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 B

(3) 昇給評語が下位の段階である職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び前条に規定する事由に該当した職員並びに条例第10条第1項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない職員 C

 勤務成績が良好でない職員 D

 勤務成績が特に良好でない職員 E

 勤務成績が著しく良好でない職員 F

3 前項の場合において、同項第3号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、同号アに掲げる職員にあってはBの昇給区分に、同号イに掲げる職員にあってはB又はCの昇給区分に、同号ウに掲げる職員にあってはB、C又はDの昇給区分に、同号エに掲げる職員にあってはB、C、D又はEの昇給区分に決定することができる。

4 職員が民間企業に派遣されていたこと等の事情により、昇給評語の全部又は一部がない場合には、第2項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

5 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長の定める事由以外の事由によって評価終了日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から評価終了日までの期間。以下この項において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第2項第3号ウ又はに掲げる職員に該当する職員並びに次号及び第3号に掲げる職員を除く。) D

(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の3分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第2項第3号エに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) E

(3) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 F

6 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(S及びAの昇給区分を除く。)に決定することができる。

7 第2項から前項までの規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の市長の定める場合を除き、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。

8 前年の昇給日において行われた昇給(次項において「前年の昇給」という。)の昇給区分(以下「前年昇給区分」という。)がB以外の昇給区分に決定された職員(条例第10条第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、当該職員の前年昇給区分に応じて別表第9の昇給号給加減数表に定める数を加減した数に相当する号給数とする。

9 前年の昇給の号給数が前項、この項又は次項の規定により決定された職員(条例第10条第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)であって当該号給数が0を下回る数であったものの昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数に当該0を下回る数を加えて得た数に相当する号給数とする。

10 前年の昇給日後に昇格し、又は降格した職員(条例第10条第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)の昇給の号給数は、第1項及び前2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる数に第2号に掲げる数を加えて得た数に相当する号給数とする。

(1) 第1項の規定による号給数に相当する数

(2) 当該昇格し、又は降格した日の前日に受けていた号給の号数に当該職員の前年昇給区分に応じて別表第9の昇給号給加減数表に定める数を加減した号数(前項に規定する職員にあっては、当該加減した号数に同項に規定する0を下回る数を加えて得た号数とする。)の号給の額を基礎として第14条又は第15条の規定により決定する号給の号数から、昇給日の前日に受けていた号給の号数を減じて得た数

11 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第16条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、第1項及び前3項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、市長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。

12 第1項及び第8項から前項までの規定による号給数が0又は0を下回る数となる職員は、昇給しない。

13 第1項及び第8項から第11項までの規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の等級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の等級を異にする異動又は第16条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第1項及び第8項から第11項までの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平26規則76・追加、平28規則26・平29規則47・平31規則26・令5規則47・一部改正)

(研修、表彰等による昇給)

第21条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第10条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(平19規則21・全改、平26規則76・旧第20条繰下、平29規則47・旧第22条繰上)

(特別の場合の昇給)

第22条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第10条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(平19規則21・追加、平26規則76・旧第21条繰下、平29規則47・旧第23条繰上)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第23条 第17条から前条までの規定は、職務の等級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平19規則21・追加、平26規則76・旧第22条繰下、平28規則26・一部改正、平29規則47・旧第24条繰上)

(復職時等における号給の調整)

第24条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間を別表第10に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平14規則24・一部改正、平19規則21・旧第21条繰下・一部改正、平26規則76・旧第23条繰下・一部改正、平28規則26・一部改正、平29規則47・旧第25条繰上・一部改正、令5規則47・一部改正)

(この規則により難い場合の措置)

第25条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長が定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(平19規則21・旧第22条繰下・一部改正、平26規則76・旧第24条繰下、平29規則47・旧第26条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平28規則26・旧附則・一部改正)

(平成28年4月1日における昇格又は降格の特例)

2 平成28年4月1日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる号給を同日の前日に受けていたものとみなして第14条又は第15条の規定を適用する。

(平28規則26・追加)

(平成29年1月1日に行われる昇給の特例)

3 平成29年1月1日に行われる条例第10条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定による昇給(職務の等級が5級又は6級である職員の昇給に限る。)については、第17条第2項中「日は、昇給日前1年間における9月30日(以下「評価終了日」という。)」とあるのは「期間は、平成28年1月1日から同年9月30日までの期間」と、第20条第1項中「評価終了日」とあるのは「平成28年9月30日」と、同条第2項第3号中「評価終了日以前1年間」とあるのは「平成28年1月1日から同年9月30日までの期間」と、同条第5項第1号中「評価終了日以前1年間」とあるのは「平成28年1月1日から同年9月30日までの期間」と、「評価終了日まで」とあるのは「同月30日まで」と、同条第9項中「評価終了日の翌日」とあるのは「平成28年10月1日」とする。

(平28規則57・追加)

(昭和53年6月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月26日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第6及び別表第7の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年6月22日規則第11号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和59年12月24日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第6及び別表第7の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月1日規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年12月28日規則第23号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年11月6日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月28日規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則の規定による改正前の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(この規則の規定による改正後の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する新規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成17年2月23日規則第1号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年6月28日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則の一部改正)

2 公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則(平成14年摂津市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年12月28日規則第72号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(在級年数に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年摂津市条例第4号)附則第2項の規定によりその者の平成19年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に対する改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第14条又は第15条の規定を適用する。

(平成20年1月1日における昇給の号給数等)

4 平成20年1月1日において、職員を一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号)第10条第1項の規定による昇給(新規則第20条又は第21条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、市長が別に定める基準号給数に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)から平成19年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が0となる職員

(2) 任命権者が昇給させることが相当でないと認める職員

5 前項の規定による昇給の号給数が、平成20年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平成20年3月31日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月10日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月27日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日に行われる一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号)第10条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定による昇給については、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第17条第2項中「日は、昇給日前1年間における9月30日(以下「評価終了日」という。)」とあるのは「期間は、平成26年1月1日から同年9月30日までの期間」と、同規則第20条第1項中「評価終了日」とあるのは「平成26年9月30日」と、同条第2項第3号中「評価終了日以前1年間」とあるのは「平成26年1月1日から同年9月30日までの期間」と、同条第5項第1号中「評価終了日以前1年間」とあるのは「平成26年1月1日から同年9月30日までの期間」と、「評価終了日まで」とあるのは「同月30日まで」と、同条第9項中「評価終了日の翌日」とあるのは「平成26年10月1日」とする。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年3月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き在職する職員に対する改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第2条第6号の規定の適用については、同号中「引き続き在職した年数」とあるのは、「引き続き在職した年数(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成28年摂津市規則第26号)による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第2条第6号に規定する在級年数を含む。)」とする。

(平成28年11月8日規則第57号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成29年11月1日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日に行われる一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号)第10条第1項の規定による昇給(職務の等級が4級以下である職員の昇給に限る。)については、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第17条第2項中「日は、昇給日前1年間における9月30日(以下「評価終了日」という。)」とあるのは「期間は、平成29年1月1日から同年9月30日までの期間」と、同規則第20条第1項中「評価終了日」とあるのは「平成29年9月30日」と、同条第2項第3号中「評価終了日以前1年間」とあるのは「平成29年1月1日から同年9月30日までの期間」と、同条第5項第1号中「評価終了日以前1年間」とあるのは「平成29年1月1日から同年9月30日までの期間」と、「評価終了日まで」とあるのは「同月30日まで」と、同条第9項中「評価終了日の翌日」とあるのは「平成29年10月1日」とする。

(平成28年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料に関する規則の一部改正)

3 平成28年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料に関する規則(平成28年摂津市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(在級年数に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例及び摂津市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成30年摂津市条例第6号)附則第2項の規定によりその者の平成30年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級を定められた職員に対する改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の等級別資格基準表の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者の当該規定により定められた職務の等級に在級する期間に通算する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第14条又は第15条の規定を適用する。

(平成31年4月18日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例施行規則の一部改正)

第6条 公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例施行規則(平成14年摂津市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年8月3日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第20条及び別表第9の規定は、令和7年1月1日以後に行われる職員の昇給について適用し、同日前に行われる職員の昇給については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

(平19規則21・全改、平25規則30・平26規則56・一部改正、平28規則26・旧別表第2繰上・一部改正、平30規則23・一部改正)

等級別資格基準表

職務の等級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

大学卒

 

 

3

2

2

1

市長が別に定める

市長が別に定める

市長が別に定める

 

0

8

10

12

13

短大卒

 

市長が別に定める

3

2

2

1

市長が別に定める

市長が別に定める

市長が別に定める

0

10

12

14

15

高校卒

 

市長が別に定める

3

2

2

1

市長が別に定める

市長が別に定める

市長が別に定める

0

12

14

16

17

中学卒

 

市長が別に定める

3

2

2

1

市長が別に定める

市長が別に定める

市長が別に定める

0

15

17

19

20

備考

1 この表の職務の等級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の等級に決定されるための1級下位の職務の等級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の等級に決定されるための必要経験年数を示す。

2 2級又は3級の職務の等級に昇格させる場合には、当該職務の等級に係る必要経験年数又は必要在級年数のほか、市長が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、市長が別に定めるときは、当該必要経験年数又は必要在級年数によらないことができる。

別表第2(第4条関係)

(平14規則24・全改、平17規則43・平19規則21・平20規則15・一部改正、平28規則26・旧別表第3繰上・一部改正、平31規則26・一部改正)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

第1 大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

4 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学又は歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

5 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

6 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

第2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

第3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

第4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考

1 この表の「特別支援学校」には、学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)第1条の規定による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を含むものとする。

2 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」には、それぞれ保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含むものとする。

別表第3(第5条関係)

(平19規則21・一部改正、平28規則26・旧別表第4繰上)

経験年数換算表

経歴

換算率

備考

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

 

その他の期間

80/100以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

その経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

 

その他の期間

80/100以下

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

 

100/100以下

 

その他の期間

 

25/100以下

 

別表第4(第6条関係)

(平14規則24・全改、平17規則43・一部改正、平28規則26・旧別表第5繰上)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

別表第5(第9条関係)

(平19規則21・一部改正、平28規則26・旧別表第6繰上)

初任給基準表

学歴免許等

初任給

大学卒

2級1号給

短大卒

1級25号給

高校卒

1級17号給

中学卒

1級5号給

別表第6(第10条関係)

(平19規則21・全改、平28規則26・旧別表第7繰上、平30規則23・一部改正)

年齢別最低保障初任給基準表

年齢

初任給

15歳

1級5号給

16歳

1級9号給

17歳

1級13号給

18歳

1級17号給

19歳

20歳

1級21号給

21歳

22歳

1級25号給

23歳

24歳

1級29号給

25歳

26歳

1級33号給

27歳

28歳

1級37号給

29歳

30歳

1級43号給

31歳

32歳

1級48号給

33歳

34歳以上

1級55号給

備考 新たに職員となった者のうちその者の有する学歴免許等の資格が大学卒であるものに対するこの表の適用については、「1級37号給」とあるのは「2級5号給」と、「1級43号給」とあるのは「2級9号給」と、「1級48号給」とあるのは「2級13号給」と、「1級55号給」とあるのは「2級17号給」とする。

別表第7(第14条関係)

(平19規則21・追加、平28規則26・旧別表第8繰上・一部改正、平30規則23・一部改正)

昇格時加算額表

昇格後の職務の等級

加算額

 

2級

0

3級

1,000

4級

2,000

5級

3,000

6級

3,000

7級

3,000

8級

4,000

9級

5,000

備考 一般職の職員の給与に関する条例及び摂津市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成30年摂津市条例第6号)附則第2項の規定によりその者の平成30年4月1日における職務の等級が2級から4級までのいずれかの職務の等級に定められた職員に対するこの表の適用については、同表中「

4級

2,000

5級

3,000

」とあるのは、「

4級

0

5級

0

」とし、同項の規定によりその者の同日における職務の等級が5級に定められた職員に対する同表の適用については、同表中「

6級

3,000

」とあるのは、「

6級

0

」とする。

別表第8(第20条関係)

(平26規則76・追加、平28規則26・旧別表第9繰上、平29規則47・一部改正)

昇給号給数表

昇給区分

S

A

B

C

D

E

F

昇給の号給数

6

5

4

3

2

1

0

2

1

0

0

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は条例第10条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第9(第20条関係)

(令5規則47・追加)

昇給号給加減数表

前年昇給区分

S

A

B

C

D

E

F

昇給号給加減数

-2

-1

0

+1

+2

0

0

別表第10(第24条関係)

(平14規則24・全改、平17規則72・一部改正、平19規則21・旧別表第8繰下・一部改正、平26規則76・旧別表第9繰下・一部改正、平28規則26・旧別表第10繰上、平28規則65・平29規則47・令2規則24・一部改正、令5規則47・旧別表第9繰下)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

摂津市職員の分限に関する条例(昭和33年条例第13号。以下「分限条例」という。)第2条の規定による休職(同条第2号の規定によるものにあっては、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成2年摂津市条例第17号)第14条第1項に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下)

分限条例第2条第2号の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

1/3以下

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

摂津市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和53年3月30日 規則第13号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和53年3月30日 規則第13号
平成10年3月31日 規則第8号
平成13年11月6日 規則第26号
平成14年2月28日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第24号
平成17年2月23日 規則第1号
平成17年6月28日 規則第43号
平成17年12月28日 規則第72号
平成18年3月31日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第15号
平成23年3月31日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第9号
平成25年7月10日 規則第30号
平成26年3月31日 規則第11号
平成26年8月27日 規則第56号
平成26年12月19日 規則第76号
平成28年3月30日 規則第26号
平成28年11月8日 規則第57号
平成28年12月22日 規則第65号
平成29年11月1日 規則第47号
平成30年3月30日 規則第23号
平成31年4月18日 規則第26号
令和2年3月23日 規則第24号
令和5年3月22日 規則第17号
令和5年8月3日 規則第47号