○摂津市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
昭和53年3月30日
規則第11号
〔注〕 平成12年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号。以下「条例」という。)に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則26・令5規則17・一部改正)
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第23条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第23条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は摂津市職員の分限に関する条例(昭和33年条例第13号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5) 無給派遣職員(公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例(平成14年摂津市条例第1号)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、摂津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年摂津市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(7) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしている職員
(平14規則10・平20規則47・平30規則24・平30規則62・令2規則26・一部改正)
(基準日前1か月以内の退職者等で期末手当を支給されない職員)
第3条 条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの
ア 条例の適用を受ける職員
イ 市議会議員
ウ 特別職に属する常勤の職員(摂津市特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
エ 企業職員(摂津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年摂津市条例第36号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
オ 会計年度任用職員(摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例(平成29年摂津市条例第34号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの
ア 国又は他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を国又は他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている国又は他の地方公共団体の職員に限る。以下同じ。)
イ 退職派遣者(公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例第12条第1号に規定する退職派遣者をいう。以下同じ。)
ウ アに掲げる職員に準ずると市長が認める者
(平14規則10・平20規則47・平27規則28・平29規則26・令元規則17・令2規則26・令4規則50・令5規則17・一部改正)
第4条 条例第28条第8項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(平14規則10・一部改正)
(令4規則50・一部改正)
(平19規則26・全改、平27規則28・平30規則24・令2規則26・一部改正)
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(公益的法人等派遣職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業)(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 法第26条の2の規定により修学部分休業をしている職員として在職した期間については、当該修学部分休業の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間の2分の1の期間
(4) 法第26条の3の規定により高齢者部分休業をしている職員として在職した期間については、当該高齢者部分休業の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間の2分の1の期間
(5) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(6) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(条例第10条の2第1項に規定する算出率をいう。第12条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(平14規則10・平18規則15・平20規則47・平23規則50・平30規則62・令4規則50・令5規則17・一部改正)
(1) 市議会議員
(2) 特別職に属する常勤の職員
(3) 企業職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)
(4) 会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)
(5) 国又は他の地方公共団体の職員
(6) 退職派遣者
(7) 第5号に掲げる職員に準ずると市長が認める者
(平14規則10・平15規則7・平20規則47・平27規則28・令2規則26・令4規則50・一部改正)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条 条例第24条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(同条第6項において準用する条例第23条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者(条例第28条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)を除く。
(3) 公益的法人等派遣職員
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(平14規則10・平20規則47・平27規則28・平30規則24・平30規則62・一部改正)
(基準日前1か月以内の退職者等で勤勉手当を支給されない職員)
第9条 条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(平14規則10・平20規則47・令元規則17・令4規則50・一部改正)
(平12規則31・平13規則27・平15規則7・平17規則68・平18規則15・平19規則26・平19規則55・平20規則16・平21規則39・平22規則46・平23規則5・平26規則77・平27規則28・平28規則27・平28規則63・平29規則22・平29規則52・平30規則24・一部改正)
(勤勉手当の期間率)
第11条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
(令4規則50・一部改正)
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(公益的法人等派遣職員にあっては、育児介護休業法第2条第1号に規定する育児休業)(第6条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者又は摂津市職員の分限に関する条例第2条第1号の規定に該当して休職にされている職員であった期間を除く。)
(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 条例第16条の規定により給与を減額された期間
(7) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間(次に掲げる期間を除く。)
ア 公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤(以下このアにおいて「通勤」という。)による負傷若しくは疾病(第7条第1項第1号、第2号若しくは第5号から第7号までに掲げる者、企業職員、会計年度任用職員又は公益的法人等派遣職員であった者の公務上若しくは業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤並びに議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年摂津市条例第2号)第2条の2に規定する通勤を含む。)による負傷若しくは疾病を含む。)により勤務しなかった期間
イ 前号に掲げる期間に該当する期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成2年摂津市条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び条例第16条第1項に規定する休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 勤務時間条例第15条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間
(12) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間
(13) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(平13規則27・平14規則10・平17規則72・平18規則15・平20規則16・平20規則47・平28規則27・平28規則70・平30規則62・令2規則26・令4規則50・令6規則22・一部改正)
(平15規則7・令2規則26・令6規則22・一部改正)
(1) 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価(条例第24条第1項に規定する業績評価をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の全体評語(業績評価の結果を総括的に5段階で表示する記号をいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の107.5を超え100分の137.2以下
(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の107.5を超え100分の120.2以下
(3) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の業績評価の結果がない職員(第6号の市長の定める職員を除く。) 100分の107.5
(4) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員のうち、勤務成績がやや良好でない職員 100分の99.5
(5) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員のうち、勤務成績が良好でない職員 100分の94.5
(6) 基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の99未満
(平27規則28・追加、平28規則27・平28規則63・平29規則22・平29規則52・一部改正、平30規則24・旧第14条の2繰上・一部改正、平30規則62・令元規則29・令4規則50・令4規則57・令5規則17・令5規則59・令6規則60・一部改正)
(1) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の51.25を超え100分の57.3以下
(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の業績評価の結果がない職員(第4号の市長の定める職員を除く。) 100分の51.25
(3) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員 100分の47.25
(4) 基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の47.25未満
(平30規則24・追加、平30規則62・令4規則50・令4規則57・令5規則17・令5規則59・令6規則60・一部改正)
第14条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。
(平30規則24・追加)
(1) 6月1日 6月30日
(2) 12月1日 12月10日
(平15規則7・全改)
(端数計算)
第16条 条例第23条第2項の期末手当基礎額又は条例第24条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(平15規則7・追加、平23規則5・平30規則24・一部改正)
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(平15規則7・旧第16条繰下、平19規則26・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
(平21規則24・旧附則・一部改正)
(平21規則24・追加)
附則(昭和57年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、昭和60年3月1日を基準日とする期末手当から適用する。
附則(昭和60年6月14日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、昭和60年6月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当から適用する。
附則(昭和60年12月4日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月9日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年5月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月25日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の住居手当に関する規則第1条の規定は、平成元年12月1日から適用し、第2条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第10条の規定及び第3条の規定による改正後の通勤手当の支給に関する規則第7条第1号の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年7月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤務手当に関する規則の規定は、平成3年6月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日規則第24号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日規則第31号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する
附則(平成13年11月6日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(摂津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定により公共団体に派遣されていた者の特例)
2 平成14年4月1日前に公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年摂津市条例第1号)附則第5項の規定による改正前の摂津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和33年条例第13号)第2条第1号に掲げる事由に該当して休職されたことがある職員の当該休職の期間については、第12条第2項第3号の休職にされていた期間とはしないものとする。
附則(平成15年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附則(平成17年12月22日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成17年12月1日から適用する。
附則(平成17年12月28日規則第72号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平30規則24・旧第1項・一部改正)
附則(平成19年12月26日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第12条第2項第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月25日規則第47号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第10条第2号の規定の適用については、同号中「100分の35」とあるのは、「100分の40」とする。
附則(平成22年3月18日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第46号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条第2号及び第7条第1項の規定は適用せず、改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条第2号及び第7条第1項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月30日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月22日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成28年12月28日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条第2項第7号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月30日規則第22号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日規則第62号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和元年9月26日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年3月23日規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第50号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日規則第57号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年3月22日規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員は、第11条の規定による改正後の摂津市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下この条において「新期末勤勉規則」という。)第14条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同項及び新期末勤勉規則第14条の2第1項の規定を適用する。
附則(令和5年12月21日規則第59号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の摂津市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。
附則(令和6年3月27日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月24日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の摂津市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和6年12月1日から適用する。
別表第1(第5条の2関係)
(令2規則26・全改)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
条例第3条第1項の給料表 | 職務の等級が9級の職員 | 100分の20 |
職務の等級が8級の職員 | 100分の17 | |
職務の等級が7級の職員 | 100分の15 | |
職務の等級が6級及び5級の職員 | 100分の10 | |
職務の等級が4級及び3級の職員 | 100分の5 | |
条例第3条の3第1項の給料表 | 4号給を受ける職員 | 100分の20 |
3号給を受ける職員 | 100分の17 | |
2号給を受ける職員 | 100分の15 | |
1号給を受ける職員 | 100分の10 |
別表第2(第11条関係)
(平13規則27・令4規則50・一部改正)
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月以上6か月未満 | 100分の90 |
4か月以上5か月未満 | 100分の80 |
3か月以上4か月未満 | 100分の70 |
2か月以上3か月未満 | 100分の60 |
1か月以上2か月未満 | 100分の50 |
1か月未満 | 100分の40 |
0 | 0 |