○公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例(平成14年摂津市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則47・一部改正)

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項第1号の規則で定めるものは別表第1に掲げる団体とし、同項第2号の規則で定めるものは別表第2に掲げる団体(以下これらを「派遣先団体」という。)とする。

(派遣することができない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により本市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(令2規則16・一部改正)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び技能労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。次条において同じ。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の等級及び号給については、条例第2条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して摂津市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和53年摂津市規則第13号。以下「初任給等規則」という。)その他の昇格、昇給等の規定を適用した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の等級及びその日に受けることとなる号給に調整することができる。

(平16規則15・平17規則43・平19規則19・平28規則17・令5規則17・令8規則27・一部改正)

(派遣中に退職した場合の退職手当の算定の基礎となる給料月額の特例)

第5条 派遣職員が職員派遣の期間中に退職した場合におけるその者に支給する摂津市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第3号)の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、その退職した日に職務に復帰したものとみなして前条の規定を適用した場合に得られる給料月額に調整することができる。

(平19規則19・一部改正)

(職員派遣に関する報告)

第6条 任命権者(市長を除く。第3項及び第9条において同じ。)は、職員派遣をした場合は、その職員派遣をした日から60日以内に、職員派遣に係る派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等を市長に報告するものとする。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も、同様とする。

2 前項の規定による報告は、市長が特に必要と認める場合を除き、職員派遣に係る派遣先団体との間の取決め(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条に規定する取決めをいう。)を記載した書面の写しの提出をもって、これに代えることができる。

3 任命権者は、派遣職員が職員派遣後職務に復帰した場合は、その職務に復帰した日から60日以内に、復帰した職員の復帰時の号給の調整その他の復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(平19規則19・平20規則47・一部改正)

(特定法人)

第7条 条例第10条第1号の規則で定めるものは、別表第3に掲げる団体(以下「特定法人」という。)とする。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第8条 条例第12条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)(企業職員である職員及び技能労務職員である職員を除く。)が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の等級及び号給については、同項の規定による特定法人の業務に従事するための退職がなく、引き続いて職員であったものとみなして、当該退職時の職務の等級、号給等を基準として部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して初任給等規則その他の昇格、昇給等の規定を適用した場合に、その者が職員として採用された日に属することとなる職務の等級及びその日に受けることとなる号給に調整することができる。

(平19規則19・平28規則17・令8規則27・一部改正)

(退職派遣に関する報告)

第9条 任命権者は、法第10条第1項の規定により職員が退職し、引き続き特定法人の業務に従事した場合は、その従事することとなった日から60日以内に、退職派遣者が業務に従事する特定法人の名称、退職派遣者が特定法人において業務に従事すべき期間及び退職派遣者の特定法人における処遇の状況等を市長に報告するものとする。特定法人において業務に従事する期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も、同様とする。

2 前項の規定による報告は、市長が特に必要と認める場合を除き、退職派遣者が業務に従事する特定法人との間の取決め(法第10条に規定する取決めをいう。)を記載した書面の写しの提出をもって、これに代えることができる。

3 任命権者は、退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合は、その採用された日から60日以内に、その者の採用時の号給の調整その他の採用後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(平19規則19・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第7条から第10条までの規定は、同年3月31日から施行する。

(平成16年3月31日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月28日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月25日規則第47号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年5月24日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月27日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第19号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平25規則10・全改)

一般財団法人摂津市施設管理公社、一般財団法人摂津市保健センター

別表第2(第2条関係)

(平23規則35・平24規則51・平27規則9・令5規則8・令8規則19・一部改正)

公益社団法人摂津市シルバー人材センター、社会福祉法人摂津市社会福祉協議会、社会福祉法人摂津宥和会、公益財団法人大阪府市町村振興協会

別表第3(第7条関係)

摂津都市開発株式会社

公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月29日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 研修・派遣
沿革情報
平成14年3月29日 規則第7号
平成16年3月31日 規則第15号
平成17年6月28日 規則第43号
平成19年3月30日 規則第19号
平成20年11月25日 規則第47号
平成23年5月24日 規則第35号
平成24年7月27日 規則第51号
平成25年3月29日 規則第10号
平成27年3月17日 規則第9号
平成28年3月30日 規則第17号
令和2年3月11日 規則第16号
令和5年3月16日 規則第8号
令和5年3月22日 規則第17号
令和8年3月31日 規則第19号
令和8年3月31日 規則第27号