固定資産税とは
更新日:2024年04月01日
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。本市では市税収入の約50%以上を占める税金で、基幹税目として重要な役割を果たしています。
納期について
固定資産税を納めていただく人(納税義務者)
固定資産税の税率
固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。
本市の税率は、標準税率の1.4/100です。
固定資産税の課税のしくみ
固定資産税の免税点
固定資産を所有していても、同一人が所有する摂津市内の土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
資産の種類 | 土地 | 家屋 | 償却資産 |
---|---|---|---|
免税点 | 30万円 | 20万円 | 150万円 |
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 総務部 固定資産税課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館2階
電話:06-6383-1349
ファックス:06-6383-1401
メールでのお問い合わせはこちら