土地の評価と課税

更新日:2024年04月01日

評価替え

課税の基準となる「評価額」は3年間その額を据え置くという、いいかえれば3年ごと「評価額」を見直すという制度がとられています。この見直し制度のことを「評価替え」といい、評価替えを行う年度を「基準年度」といいます。(令和6年度は基準年度に当たり、次回は令和9年度です。)

基準年度に決定された評価額は3年間原則として同じですが、次の資産については据え置く年度においても新たに評価を行い、評価額を決定します。

  1. 新たに課税の対象となった土地
  2. 地目が変換された土地
  3. 特例措置としての地価下落にともなう価格修正(時点修正)のあった土地

土地の評価

宅地、雑種地、田、畑等の地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況地目によります。

地積

原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

評価額

適正な時価(地価公示価格の7割)を基礎として求めます。
評価額=1平方メートルあたり評点数×地積
 (1平方メートルあたり評点数=路線価×補正率)

(補足) 補正率とは、路線価を基礎として各画地(土地)の評価額を求める場合に、その土地の間口や奥行、利用上の法的制限等、画地の現状に応じた補正を行うための率のこと。

土地の課税

土地の税額は評価額に対する前年度課税標準額の割合に応じて負担調整措置が講じられています。また、住宅用地等については、評価額に下記の特例率を乗じて税負担を軽減する特例措置があります。

住宅用地等に対する課税標準の特例率

住宅用地等の課税標準額特例
区分 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地(住宅用地のうち200平方メートルまで) 評価額の1/6 評価額の1/3
一般住宅用地(住宅用地のうち200平方メートルを超える部分)
特定市街化区域農地
評価額の1/3 評価額の2/3
  • 住宅用地の面積は、家屋の延べ床面積の10倍を限度とします。
  • 一つの住宅用地に複数以上の居住用家屋がある場合にはその戸数分(200平方メートル×戸数)が小規模住宅用地となります。
  • 土地の税額は、課税標準額に税率を乗じて求めます。当該年度の課税標準額は、評価額又は評価額に住宅用地等の課税標準の特例率を乗じた額(本則課税標準額)に対する前年度課税標準額の割合に応じて求めます。

評価額又は本則課税標準額に対する前年度課税標準額の割合 =前年度課税標準額÷(評価額×( 住宅用地等の特例率 )) ×100

住宅用地等の特例率については、税負担の調整措置をご覧ください。

土地の税額はこの評価額又は本則課税標準額に対する前年度課税標準額の割合をそれぞれ下記リンク先の表1~3 にあてはめた上、税率を乗じて求めます。

それでは税額計算をやってみましょう!