○摂津市立認定こども園条例
令和2年3月30日
条例第1号
摂津市立保育所条例(昭和39年条例第18号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育を一体的に提供するとともに、その保護者に対する子育ての支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第12条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
摂津市立べふこども園 | 摂津市東別府五丁目1番13号 |
摂津市立とりかいこども園 | 摂津市鳥飼西三丁目1番2号 |
摂津市立子育て総合支援センター | 摂津市千里丘東一丁目16番2号 |
(事業)
第3条 認定こども園は、次に掲げる事業(第5号に掲げる事業にあっては、摂津市立子育て総合支援センターに限る。)を行う。
(1) 認定こども園法第9条各号に掲げる目標を達成するための教育及び保育
(2) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、市長が必要と認める事業
(3) 延長保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第2号に規定する時間外保育をいう。)
(4) 預かり保育(法第59条第10号に規定する一時預かり事業のうち、法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する園児(認定こども園に在籍する者をいう。以下同じ。)に対して行うものをいう。次号において同じ。)
(5) 一時預かり事業(法第59条第10号に規定する一時預かり事業であって、預かり保育として行うもの以外のものをいう。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(令5条例7・一部改正)
(定員)
第4条 認定こども園の定員は、規則で定める。
(開園時間)
第5条 認定こども園の開園時間は、午前7時から午後7時(摂津市立子育て総合支援センターにあっては、午後8時)までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休園日)
第6条 認定こども園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開園し、又は休園することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(入園資格)
第7条 認定こども園に入園することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 次に掲げる者であって、市の区域内に住所を有するもの
ア 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子ども
イ 法第20条第1項の規定による申請をした日から同条第4項の教育・保育給付認定の効力が生ずる日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により認定こども園に入園する必要があると市長が認める者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(入園の承諾)
第8条 認定こども園に入園しようとする者の保護者は、あらかじめ市長の承諾を受けなければならない。
(入園の保留、退園等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入園を保留し、園児の出席を停止し、又は園児を退園させることができる。
(1) 定員に余裕のないとき。
(2) 疾病その他の事由により他の園児に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 設備の故障その他の事情により教育又は保育を行うことができないとき。
(4) 第7条各号に掲げる者に該当しなくなったとき。
(5) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第8条の承諾及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(摂津市立幼稚園条例の一部改正)
4 摂津市立幼稚園条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市附属機関に関する条例の一部改正)
5 摂津市附属機関に関する条例(昭和44年摂津市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市行政手続条例の一部改正)
6 摂津市行政手続条例(平成8年摂津市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
7 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
8 一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市職員の管理職手当に関する条例の一部改正)
9 摂津市職員の管理職手当に関する条例(昭和37年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(重要な公の施設に関する条例の一部改正)
10 重要な公の施設に関する条例(昭和55年摂津市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正)
11 摂津市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年摂津市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例の一部改正)
12 摂津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例(平成27年摂津市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市立子育て総合支援センターの施設の使用に関する条例の一部改正)
13 摂津市立子育て総合支援センターの施設の使用に関する条例(平成26年摂津市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月30日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。