○摂津市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、市立の学校(認定こども園を含む。)の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2条例1・令2条例15・一部改正)

(実施機関)

第2条 補償を実施する機関(以下「実施機関」という。)は、摂津市教育委員会(認定こども園の学校医等に係る補償にあっては、市長)とする。

(令3条例11・一部改正)

(通知)

第3条 実施機関は、学校医等の災害が公務上のものであるときは、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(令3条例11・一部改正)

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第4条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告、出頭等)

第5条 実施機関は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(令3条例11・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則(認定こども園の学校医等に係る補償に関する事項については、規則)で定める。

(令3条例11・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

4 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年摂津市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

摂津市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月28日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)