○重要な公の施設に関する条例
昭和55年4月1日
条例第5号
〔注〕 平成13年から改正経過を注記した。
重要な公の施設に関する条例(昭和39年条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 議会の議決又は同意を要する公の施設の廃止又は長期かつ独占的な活用については、この条例の定めるところによる。
(重要な公の施設の利用)
第2条 次に掲げる公の施設について、10年を超える期間にわたる独占的な利用をさせようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により、議会の議決を経なければならない。
(1) 住宅
(2) 公民館
(3) 斎場
(4) 墓地
(5) 学校
(6) 削除
(7) 認定こども園
(8) 保健センター
(9) 削除
(10) 公園
(11) 削除
(12) 温水プール
(13) 男女共同参画センター
(14) 青少年運動広場
(15) 集会所
(16) 市立テニスコート
(17) 自動車駐車場
(18) 自転車駐車場
(19) 市民文化ホール
(20) 体育館
(21) 児童発達支援センター
(22) ふれあいの里
(23) 市民図書館
(24) 休日小児急病診療所
(25) 児童センター
(26) 鳥飼図書センター
(27) スポーツ広場
(28) 削除
(29) 葬儀会館
(30) みきの路
(31) コミュニティプラザ
(32) 地域福祉活動支援センター
(33) 別府コミュニティセンター
(34) 山田川運動広場
(平13条例7・平13条例31・平17条例6・平22条例2・平22条例29・平23条例21・平25条例19・平26条例12・平28条例3・平30条例20・令2条例1・令2条例15・一部改正)
(特に重要な公の施設の廃止又は利用)
第3条 次に掲げる公の施設について、これを廃止し、又は10年を超える期間にわたる独占的な利用をさせようとするときは、法第244条の2第2項の規定により、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(1) 上水道事業施設
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月24日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年1月20日から施行する。
附則(昭和56年12月24日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月28日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年8月8日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月28日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第16号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月26日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、教育委員会規則で定める。
附則(平成8年12月20日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(平成9年12月19日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年2月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(平成17年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第13号の改正規定は平成17年4月1日から、同条第11号の改正規定は平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第24号で平成22年7月1日から施行)
附則(平成22年6月29日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第39号で平成22年10月10日から施行)
附則(平成23年12月16日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第48号で平成28年12月1日から施行)
附則(平成30年6月29日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。