○摂津市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和39年3月31日

条例第16号

〔注〕 平成14年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例28・追加、令元条例8・一部改正)

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 報酬を年額で受ける特別職の職員には、その職に就いた日の属する月から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日の属する月まで報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。

3 報酬を月額で受ける特別職の職員には、その職に就いた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、死亡によりその職を離れたときは、その日の属する月まで報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合において、日割計算をするときは、その月の現日数を基礎として行う。

(平20条例28・旧第1条繰下・一部改正)

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定による旅費は、摂津市職員旅費条例(昭和31年条例第11号)の適用を受ける職員の例に準じて支給する。

3 農地法(昭和27年法律第229号)第25条第1項の規定に基づき、農業委員会の委員が和解の仲介の会議に出席した日1日につき9,000円を支給する。

(平20条例28・旧第2条繰下、平22条例7・平24条例10・令3条例6・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平20条例28・旧第3条繰下・一部改正)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年11月2日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月11日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年6月2日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年9月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月13日条例第27号)

この条例は、三島町が市となる日から施行する。

(昭和42年4月6日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和44年4月9日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。

(昭和45年9月7日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 摂津市立小、中学校通学区域審議会委員については、昭和45年6月1日から、摂津市青少年保護育成審議会委員については、昭和45年11月1日から適用する。

(昭和45年11月30日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

3 青少年保護育成審議会委員の報酬は、昭和45年11月1日から適用する。

(昭和46年1月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年3月20日条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月13日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。

(昭和47年4月1日条例第17号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年5月10日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月28日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月25日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、新条例の規定による報酬の内払いとみなす。

3 新条例の規定中、報酬額が年額支給されるものについては、昭和49年度にかぎり新条例の規定による年額報酬額の12分の10と旧条例の規定による年額報酬額の12分の2との合算額を支給する。ただし、その合算額に1円未満の端数がある場合は、その端数は四捨五入するものとする。

(昭和49年12月26日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月16日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月27日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月23日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

2 この条例の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。

3 新条例の規定中、報酬額が年額支給されるものについては、昭和52年度にかぎり新条例の規定による年額報酬額の12分の4と旧条例の規定による年額報酬額の12分の8との合計額を支給する。ただし、その合計額に1円未満の端数がある場合には、その端数は四捨五入するものとする。

(昭和53年6月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月13日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月22日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(固定資産評価員に係る部分は除く。)は、昭和59年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年4月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、法第54条第1項に規定する事業計画決定の公告のあった日から施行する。

(昭和60年11月11日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月30日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和62年5月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和63年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月25日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年5月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年7月1日条例第21号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(農地課税審議会委員の項の失効)

2 改正後の別表中農地課税審議会委員の項の規定は、平成4年3月31日限り、その効力を失う。

(平成4年3月31日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月20日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年9月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて、新条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び費用弁償は、新条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(特例措置)

3 新条例の規定中、年額で定めのある報酬については、平成6年度に限り、旧条例に規定する年額の12分の1の額に平成6年4月から同年8月までの間にその職にあった月数を乗じて得た額と新条例に規定する年額の12分の1の額に同年9月から平成7年3月までの間にその職にあった月数を乗じて得た額との合計額を支給する。この場合において、その支給額に1円未満の端数がある場合には、その端数は四捨五入するものとする。

(平成7年3月31日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年7月3日条例第14号)

この条例は、平成9年8月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年2月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年7月3日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年6月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成11年規則第19号で平成11年12月1日から施行)

(平成11年9月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第4条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成12年6月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日条例第25号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までに期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月6日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成21年5月17日から適用する。

(平成21年12月17日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第7号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第6号)

この条例中第1条の規定は平成23年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(平成23年6月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表選挙長の項から開票立会人の項までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までに期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(摂津市職員の厚生制度に関する条例の一部改正)

7 摂津市職員の厚生制度に関する条例(平成元年摂津市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月8日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年11月11日から施行する。

(平成28年12月22日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月1日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までに期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 施行日の前日において第10条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「旧特別職非常勤職員条例」という。)別表に掲げる職(その他嘱託員に限る。)にある職員であった者であって、施行日以後も引き続きその職に任用されているものに係る報酬については、その者が引き続きその職に任用されている間に限り、旧特別職非常勤職員条例第2条及び別表その他嘱託員の項の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第43号で令和3年6月30日から施行)

(令和3年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(摂津市消防団条例の一部改正)

2 摂津市消防団条例(平成20年摂津市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

(令元条例8・全改、令2条例1・令2条例4・令2条例23・令3条例2・令3条例3・令3条例6・令3条例16・令4条例1・令4条例5・令5条例1・令5条例2・令5条例5・一部改正)

区分

報酬の額

教育委員会委員

月額 144,000円

選挙管理委員会委員長

月額 39,000円

選挙管理委員会委員

月額 33,000円

臨時に補充された選挙管理委員会委員

日額 9,000円

公平委員会委員

日額 11,000円

識見を有する者のうちから選任された監査委員

月額 144,000円

市議会議員のうちから選任された監査委員

月額 35,000円

農業委員会会長

月額 44,000円

農業委員会副会長

月額 36,000円

農業委員会委員

月額 31,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額 11,000円

固定資産評価員

月額 98,000円

スポーツ推進委員

日額 9,000円

社会教育委員

日額 9,000円

防災会議委員

日額 9,000円

特別職報酬等審議会委員

日額 9,000円

公務災害補償等審査会委員

日額 9,000円

公務災害補償等認定委員会委員

日額 9,000円

総合計画審議会委員

日額 9,000円

国民健康保険運営協議会委員

日額 9,000円

小中学校通学区域等審議会委員

日額 9,000円

文化財保護審議会委員

日額 9,000円

環境の保全及び創造に関する条例審議会委員

日額 9,000円

障害者施策推進協議会委員及び専門員

日額 9,000円

ラブホテル建築規制審議会委員

日額 9,000円

パートタイマー等退職金共済運営委員会委員

日額 9,000円

都市計画審議会委員(市議会議員のうちから任命された委員を除く。)

日額 9,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 11,000円

人間尊重のまちづくり審議会委員

日額 9,000円

介護認定審査会委員

日額 18,000円

公民館運営審議会委員

日額 9,000円

国民保護協議会委員

日額 9,000円

障害者介護給付費等支給審査会委員

日額 18,000円

市民図書館等協議会委員

日額 9,000円

退職手当審査会委員

日額 9,000円

子ども・子育て会議委員

日額 9,000円

指定管理者選定委員会委員

日額 9,000円

男女共同参画推進審議会委員

日額 9,000円

男女共同参画センター運営委員会委員

日額 9,000円

市民公益活動推進委員会委員

日額 9,000円

保育料審議会委員

日額 9,000円

健康づくり推進協議会委員

日額 9,000円

予防接種健康被害調査委員会委員

日額 9,000円

社会福祉法人設立認可等審査会委員

日額 9,000円

地域福祉計画推進協議会委員

日額 9,000円

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進審議会委員

日額 9,000円

老人ホーム入所判定委員会委員

日額 9,000円

上下水道事業経営審議会委員

日額 9,000円

小中学校結核対策委員会委員

日額 9,000円

いじめ問題対策委員会委員

日額 9,000円

小中学校教科用図書選定委員会委員

日額 9,000円

都市景観まちづくり審議会委員

日額 9,000円

廃棄物減量等推進審議会委員

日額 9,000円

民生委員推薦会委員(市議会議員のうちから委嘱された委員を除く。)

日額 9,000円

行政不服審査会委員

日額 11,000円

健都イノベーションパーク立地企業等選定委員会委員

日額 9,000円

ESCO提案審査会委員

日額 9,000円

民間保育所等設置運営事業者選定委員会委員

日額 9,000円

いじめ問題再調査委員会委員

日額 9,000円

文化振興計画推進審議会委員

日額 9,000円

地域包括支援センター運営協議会委員

日額 9,000円

市街地再開発事業事業協力者選定委員会委員

日額 9,000円

市史編さん委員会委員長

月額 32,000円

市史編さん委員会委員

月額 27,000円

地球温暖化対策地域計画推進協議会委員

日額 9,000円

事務執行適正化第三者委員会委員

予算の範囲内で市長が定める額

鳥飼まちづくりグランドデザイン策定委員会委員

日額 9,000円

市街地再開発事業特定建築者選定委員会委員

日額 9,000円

千里丘駅西地区市街地再開発審査会委員

日額 9,000円

個人情報保護審議会委員

日額 9,000円

学校運営協議会委員

日額 3,000円

統計調査員

予算の範囲内で市長が定める額

産業医

予算の範囲内で市長が定める額

生活保護嘱託医

予算の範囲内で市長が定める額

特別障害者手当等嘱託医

予算の範囲内で市長が定める額

学校医

予算の範囲内で市長が定める額

学校歯科医

予算の範囲内で市長が定める額

学校薬剤師

予算の範囲内で市長が定める額

社会福祉法人等指導監査専門員

日額 21,000円

人権啓発推進顧問

予算の範囲内で市長が定める額

教育相談専門員

月額 30,000円

認知症初期集中支援チームサポート医

予算の範囲内で市長が定める額

投票所の投票管理者

日額 12,800円

ただし、職務時間が投票時間の2分の1の場合は、6,400円とする。

期日前投票所の投票管理者

日額 11,300円

ただし、職務時間が投票時間の2分の1の場合は、5,650円とする。

開票管理者

一選挙ごと 10,800円

選挙長

日額 10,800円

投票所の投票立会人

日額 10,900円

ただし、立会時間が投票時間の2分の1の場合は、5,450円とする。

期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円

ただし、立会時間が投票時間の2分の1の場合は、4,800円とする。

開票立会人

一選挙ごと 8,900円

選挙立会人

一選挙ごと 8,900円

指定病院等における不在者投票所の外部立会人

日額 10,900円

ただし、立会時間が7時間以内の場合は、10,900円に、当該立会時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)を8時間30分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。

摂津市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和39年3月31日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第16号
平成12年6月29日 条例第21号
平成14年3月28日 条例第2号
平成14年3月28日 条例第6号
平成14年6月28日 条例第25号
平成15年3月28日 条例第4号
平成15年3月31日 条例第16号
平成15年12月24日 条例第28号
平成17年3月31日 条例第14号
平成18年3月31日 条例第2号
平成18年3月31日 条例第4号
平成19年3月29日 条例第2号
平成20年3月31日 条例第11号
平成20年11月6日 条例第28号
平成21年5月18日 条例第14号
平成21年12月17日 条例第31号
平成22年3月31日 条例第7号
平成23年3月31日 条例第2号
平成23年3月31日 条例第6号
平成23年6月29日 条例第14号
平成23年9月29日 条例第16号
平成24年3月30日 条例第7号
平成24年3月30日 条例第9号
平成24年3月30日 条例第10号
平成25年3月29日 条例第9号
平成25年3月29日 条例第10号
平成25年6月28日 条例第23号
平成26年3月31日 条例第3号
平成26年3月31日 条例第5号
平成27年3月31日 条例第6号
平成27年3月31日 条例第7号
平成28年3月30日 条例第1号
平成28年3月30日 条例第4号
平成28年3月30日 条例第5号
平成28年3月30日 条例第8号
平成28年11月8日 条例第35号
平成28年12月22日 条例第49号
平成29年3月30日 条例第1号
平成29年3月30日 条例第6号
平成29年11月1日 条例第31号
平成30年3月30日 条例第2号
平成31年3月29日 条例第2号
令和元年6月28日 条例第2号
令和元年9月26日 条例第8号
令和2年3月30日 条例第1号
令和2年3月30日 条例第4号
令和2年6月30日 条例第23号
令和3年3月31日 条例第2号
令和3年3月31日 条例第3号
令和3年3月31日 条例第6号
令和3年3月31日 条例第16号
令和4年3月30日 条例第1号
令和4年3月30日 条例第5号
令和5年3月30日 条例第1号
令和5年3月30日 条例第2号
令和5年3月30日 条例第5号