○摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例施行規則

平成30年3月30日

規則第14号

非常勤職員の任用等に関する規則(昭和55年摂津市規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例(平成29年摂津市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則5・一部改正)

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

(任用の方法)

第3条 会計年度任用職員の任用は、公募による競争試験又は選考により行うものとする。

2 前項の公募は、広報紙への掲載、インターネットの利用、公共職業安定所の職業紹介の利用その他の適切な方法により行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないで会計年度任用職員を選考により任用することができる。

(1) 前年度の末日まで会計年度任用職員として任用されていた者を同日の翌日に当該会計年度任用職員の職と同一の職(職務の内容から同一の職に相当すると任命権者が認める職を含む。)に任用する場合

(2) 職務の性質上、公募により難いと任命権者が認める場合

(令2規則5・全改、令6規則56・一部改正)

(任用の手続)

第4条 各課等の長(課若しくは課に相当する組織の長又はこれに相当する職にある者をいう。第6条第1項において同じ。)は、会計年度任用職員を必要とするときは、会計年度任用職員任用伺書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを任命権者に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 資格を必要とする職種にあっては、当該資格を有することを証する書類の写し

(令2規則5・追加)

(任用通知書の交付)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員を任用するときは、当該会計年度任用職員に対し、会計年度任用職員任用通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(令2規則5・追加)

(勤務条件等の変更)

第6条 各課等の長は、現に任用されている会計年度任用職員の職務内容、勤務時間その他の勤務条件等の変更を必要とするときは、会計年度任用職員勤務条件等変更伺書(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。この場合において、当該勤務条件等の変更により新たな資格が必要となるときは、当該資格を有することを証する書類の写しを添付しなければならない。

2 任命権者は、会計年度任用職員の勤務条件等を変更する場合には、あらかじめ当該会計年度任用職員の同意を得なければならない。

3 前条の規定は、会計年度任用職員の勤務条件等の変更について準用する。この場合において、同条中「会計年度任用職員任用通知書(様式第2号)」とあるのは、「会計年度任用職員勤務条件等変更通知書(様式第4号)」と読み替えるものとする。

(令2規則5・追加)

(新たに会計年度任用職員となった者の号給の基準)

第7条 新たに会計年度任用職員となった者の号給(パートタイム会計年度任用職員にあっては、条例第5条第2項第1号アに規定する基準月額の号給。次項において同じ。)は、別表第1の左欄に掲げる職の区分に応じ、同表の中欄に定める号数の号給とする。

2 前項の規定にかかわらず、新たに会計年度任用職員となった者のうち、当該会計年度任用職員の職と同一の職(職務の内容から同一の職に相当すると任命権者が認める職を含む。)に任用されていた期間(条例又は摂津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年摂津市条例第36号)の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間に限る。以下「経験任用期間」という。)を有する者の号給については、同項の規定による号給の号数に、当該経験任用期間を各年度ごとに区分し、その区分した経験任用期間をそれぞれ別表第2に定めるところにより換算した数の合計数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、当該会計年度任用職員の職に対応する別表第1の右欄に定める号数の号給を超えることができない。

(令2規則5・追加)

(基本報酬の端数計算)

第8条 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬を定める場合において、条例第5条第2項第1号アに掲げる額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、同号イに掲げる額及び同項第2号に定める額に50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。

(令2規則5・追加)

(給料等の支給)

第9条 条例第6条第1項の規則で定める日は、20日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は祝日法による休日でない日とする。

2 条例第6条第2項本文の規定により給料等を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、若しくはその月の末日まで支給するとき以外のとき、又は会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員にあっては、基本報酬を月額で定められた者に限る。)が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月分の給料等の額は、その月の現日数から週休日(摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成2年摂津市条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算して得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(令2規則5・追加)

(地域手当の支給)

第10条 条例第8条第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数がある場合は、その端数が50銭以上のときはこれを1円に切り上げ、50銭未満のときはこれを切り捨てた額をもって当該地域手当とする。条例第16条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(令2規則5・追加)

(給与の減額)

第11条 条例第9条第1項の規定により給与を減額することとなる会計年度任用職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その月の全時間数によって計算するものとする。この場合において、その時間数に1時間未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令2規則5・追加)

(時間外勤務手当等の支給)

第12条 公務により旅行中の会計年度任用職員は、その旅行の期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行の目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるときは、時間外勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、時間外勤務報酬。以下この条及び第14条から第16条までにおいて同じ。)を支給する。

2 時間外勤務手当は、一の月の分を翌月の給料等の支給日に支給する。

3 会計年度任用職員が勤務時間条例第7条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

(令2規則5・追加、令3規則20・一部改正)

第13条 条例第10条第3項及び第4項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 休日等に勤務することを命ぜられて休日勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、休日勤務報酬)が支給される場合であって、当該休日等の属する週に週休日の振替等(摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成2年摂津市規則第15号)第4条第3項に規定する週休日の振替等をいう。次号において同じ。)により勤務時間が割り振られたとき 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になる場合 当該週の割振り変更前の正規の勤務時間(条例第10条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この項において同じ。)を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超える場合 当該休日等に勤務した時間。ただし、勤務時間条例第3条第3項及び第4項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定められた会計年度任用職員(次号において「交替制等勤務会計年度任用職員」という。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時間とする。

(ア) 当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合 38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間

(イ) 当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合 38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間

(2) 交替制等勤務会計年度任用職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時間

 当該週の勤務時間が38時間45分以下になる場合 当該割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を超える場合 38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間

2 条例第10条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(令2規則5・追加)

(休日勤務手当等の支給)

第14条 休日勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、休日勤務報酬。以下この条から第16条までにおいて同じ。)は、休日等における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給する。

2 休日等において正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、時間外勤務手当を支給する。

3 休日(勤務時間条例第8条に規定する休日をいう。第25条第2項第1号イにおいて同じ。)が週休日に当たった場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

4 休日勤務手当は、一の月の分を翌月の給料等の支給日に支給する。

(令2規則5・追加)

(夜間勤務手当等の支給)

第15条 夜間勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、夜間勤務報酬。以下この条及び次条において同じ。)は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

2 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日等に当たる部分がある場合においては、その部分の勤務に対しては、休日勤務手当と夜間勤務手当を併給する。

3 正規の勤務時間を超える勤務として午後10時から翌日の午前5時までの間において勤務した場合には、その勤務に対しては、夜間勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

4 夜間勤務手当は、一の月の分を翌月の給料等の支給日に支給する。

(令2規則5・追加)

(勤務時間の計算)

第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務の時間数は、それぞれその月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとにそれぞれ計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、その時間数に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(令2規則5・追加)

(期末手当の支給を受ける会計年度任用職員)

第17条 条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける会計年度任用職員は、それぞれの基準日に在職する6か月以上の任期を定められた会計年度任用職員(次項に規定する者を含み、摂津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号。以下「給与条例」という。)第23条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員とする。

(1) 休職又は停職にされている会計年度任用職員

(2) 専従許可を受けている会計年度任用職員

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている会計年度任用職員のうち、摂津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年摂津市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の会計年度任用職員

2 条例第16条第1項前段の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 6か月に満たない任期を定められた会計年度任用職員のうち、当該年度において会計年度任用職員として任用されていた期間を有するものであって、その6か月に満たない任期とその任用されていた期間との合計が6か月以上あるもの

(2) 前年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、かつ、同日の翌日に6か月に満たない任期を定められた会計年度任用職員として任用された者であって、その6か月に満たない任期と前年度における任期(前年度の末日を含むものに限る。)との合計が6か月以上あるもの

(令2規則5・追加、令4規則50・令5規則17・令6規則21・一部改正)

(基準日前1か月以内の退職者等で期末手当を支給されない会計年度任用職員)

第18条 条例第16条第1項後段の規則で定める会計年度任用職員は、次に掲げる会計年度任用職員とし、これらの会計年度任用職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する会計年度任用職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者となった者

 条例の適用を受ける会計年度任用職員

 市議会議員

 特別職に属する常勤の職員(摂津市特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 一般職員(給与条例の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 企業職員(摂津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

(令2規則5・追加、令5規則17・一部改正、令6規則21・旧第19条繰上・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第19条 条例第16条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 停職にされ、又は専従許可を受けている会計年度任用職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

3 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける会計年度任用職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

(1) 市議会議員

(2) 特別職に属する常勤の職員

(3) 一般職員

(4) 企業職員

(令2規則5・追加、令4規則50・令5規則17・一部改正、令6規則21・旧第20条繰上・一部改正)

(勤勉手当の支給を受ける会計年度任用職員)

第20条 条例第16条の2第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける会計年度任用職員は、それぞれの基準日に在職する6か月以上の任期を定められた会計年度任用職員(次項に規定する者を含み、給与条例第24条第6項において準用する給与条例第23条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員とする。

(1) 第17条第1項第1号及び第2号に掲げる会計年度任用職員

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている会計年度任用職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の会計年度任用職員

2 条例第16条の2第1項前段の規則で定める者は、第17条第2項各号に掲げる者とする。

(令6規則21・追加)

(基準日前1か月以内の退職者等で勤勉手当を支給されない会計年度任用職員)

第20条の2 条例第16条の2第1項後段の規則で定める会計年度任用職員は、次に掲げる会計年度任用職員とし、これらの会計年度任用職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない会計年度任用職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する会計年度任用職員であった者

(2) 第18条第2号に掲げる者

(令6規則21・追加)

(勤勉手当の支給割合)

第20条の3 条例第16条の2第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する会計年度任用職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第20条の6第1項に規定する会計年度任用職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(令6規則21・追加)

(勤勉手当の期間率)

第20条の4 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。

(令6規則21・追加)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第20条の5 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第17条第1項第1号及び第2号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第19条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として在職した期間

(3) 条例第9条の規定により給与を減額された期間(第36条第2項に規定する無給の特別休暇を取得したことにより給与を減額された期間を除く。)

(4) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間(前号に掲げる期間に該当する期間を除く。)

(5) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 第36条第2項第4号の休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 第36条第2項第5号の休暇の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第19条第3項の規定は、第1項に規定する条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間の算定について準用する。

4 前項の期間の算定については、期末勤勉規則第12条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(令6規則21・追加)

(勤勉手当の成績率)

第20条の6 会計年度任用職員の成績率は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価(条例第16条の2第1項に規定する業績評価をいう。以下この号において同じ。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)の全体評語(業績評価の結果を総括的に2段階で表示する記号をいう。同号において同じ。)が上位の段階である会計年度任用職員及び基準日以前における直近の業績評価の結果がない会計年度任用職員(第3号の市長の定める会計年度任用職員を除く。) 100分の107.5

(2) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である会計年度任用職員 100分の99.5

(3) 基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた会計年度任用職員その他の市長の定める会計年度任用職員 100分の99未満

2 前項に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(令6規則21・追加、令6規則59・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第20条の7 条例第16条第1項及び第16条の2第1項の規則で定める日は、次の各号に掲げる基準日の区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、その日が日曜日に当たるときはその日の前々日とし、土曜日に当たるときはその日の前日とする。

(1) 6月1日 6月30日

(2) 12月1日 12月20日

(令6規則21・追加)

(期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額の端数計算)

第21条 条例第16条第2項の期末手当基礎額又は条例第16条の2第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(令2規則5・追加、令6規則21・一部改正)

(通勤の届出)

第22条 会計年度任用職員は、新たに条例第18条第1項の会計年度任用職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第5号)によりその通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。当該会計年度任用職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合も同様とする。

(令2規則5・追加)

(通勤手当等の支給範囲の特例)

第23条 条例第18条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である会計年度任用職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な会計年度任用職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(令2規則5・追加)

(交通の用具)

第24条 条例第18条第1項第2号の規則で定める交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(令2規則5・追加)

(交通機関等に係る通勤手当等の額の算出の基準)

第25条 交通機関等に係る通勤手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、通勤に係る費用弁償。第27条から第30条までにおいて同じ。)の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 条例第18条第2項第1号に規定する1か月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「1か月の運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 交通機関を利用する会計年度任用職員 次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 その月の1週間ごとの勤務日(勤務時間条例第4条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)の日数が4日以上である会計年度任用職員 当該交通機関の利用区間における通用期間が1か月である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の価額(2以上の交通機関を利用する場合にあっては、それぞれの交通機関の利用区間における通用期間が1か月である定期券の価格の合計額)

 に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 当該交通機関の利用区間における往復の運賃の額(2以上の交通機関を利用する場合にあっては、それぞれの交通機関の利用区間における往復の運賃の額の合計額)に、その月の勤務時間条例第7条の2第1項に規定する勤務日等(休日、休暇その他の事由により勤務しない日を除き、当該勤務日等以外の日において時間外勤務(勤務時間条例第6条の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。)を命ぜられて勤務した日を含む。)の日数を乗じて得た額

(2) 有料の道路を利用する会計年度任用職員 市長が定める額

(令2規則5・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の減額)

第26条 条例第18条第2項第2号の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たないパートタイム会計年度任用職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(令2規則5・追加)

(併用者の区分及び通勤手当等の支給額)

第27条 条例第18条第1項第3号に掲げる会計年度任用職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次のとおりとする。

(1) 条例第18条第1項第3号に掲げる会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である会計年度任用職員以外の会計年度任用職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上であるもの又はその使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるもの 同条第2項第1号及び第2号に定める額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)

(2) 条例第18条第1項第3号に掲げる会計年度任用職員のうち、1か月の運賃等相当額が同条第2項第2号に定める額以上であるもの(前号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第18条第1項第3号に掲げる会計年度任用職員のうち、1か月の運賃等相当額が同条第2項第2号に定める額未満であるもの(第1号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 同項第2号に定める額

(令2規則5・追加)

(通勤手当等の支給日)

第28条 通勤手当は、一の月の分を翌月の給料等の支給日に支給する。

(令2規則5・追加)

(通勤手当等を支給できない場合)

第29条 条例第18条第1項の会計年度任用職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月に係る通勤手当は、支給することができない。

(令2規則5・追加)

(通勤手当等に係る事後の確認)

第30条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている会計年度任用職員について、その者が条例第18条第1項の会計年度任用職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該会計年度任用職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(令2規則5・追加)

(給与等の口座振込みの申出)

第31条 条例第21条の申出は、振込みを受ける預金の口座その他振込みの実施に必要な事項を記載した書面を市長に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。

(令2規則5・追加)

(年次有給休暇の日数)

第32条 条例第23条第1項の規則で定める日数は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 その者の1週間の勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が同一でない者にあっては、1年間の勤務日の日数)及び任期に応じ、別表第4に定める日数

(2) 前年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、かつ、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された会計年度任用職員(退職した当該会計年度任用職員のうち、同一年度内においてその退職後に引き続いて会計年度任用職員として任用された者を含む。) その者の1週間の勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が同一でない者にあっては、1年間の勤務日の日数)及び勤続年度に応じ、別表第5に定める日数

(令2規則5・追加、令6規則21・一部改正)

(年次有給休暇の単位)

第33条 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、任命権者が必要と認めるときは、半日又は1時間を単位として与えることができる。

2 年次有給休暇の単位の換算方法は、次に定めるところによる。

(1) 半日を単位とする年次有給休暇は、2回をもって1日と換算する。

(2) 1時間を単位とする年次有給休暇は、勤務日ごとの勤務時間の時間数(その時間数に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間数)をもって1日とし、その1日に換算する時間数を2で除して得た時間数をもって半日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮して市長が定める時間数をもって1日又は半日とする。

3 1時間を単位とする年次有給休暇は、一の年度において40時間(パートタイム会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮して40時間を超えない範囲内で市長が定める時間数)を超えて使用することができない。

(令2規則5・旧第4条繰下・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第34条 条例第23条第2項の規則で定める日数は、一の年度における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(前条第2項第2号の規定により1時間を単位とする年次有給休暇を1日又は半日に換算した場合において、その半日に換算する時間数未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。

(令2規則5・追加)

(年次有給休暇の請求)

第35条 年次有給休暇の請求は、あらかじめ年次有給休暇届(様式第6号)により、任命権者に対し行わなければならない。

(平30規則49・一部改正、令2規則5・旧第5条繰下・一部改正)

(特別休暇)

第36条 条例第24条第1項の特別休暇のうち有給のものを会計年度任用職員(第4号第9号第13号及び第14号に掲げる場合にあっては、市長が別に定める会計年度任用職員に限る。)に対して与える同項の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる日又は時間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる日又は時間

(3) 会計年度任用職員の親族(別表第6の左欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 同表の左欄に掲げる親族の区分に応じ、同表の右欄に定める連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(4) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間(当該期間により難い特別の事情があると市長が認める場合にあっては、市長が定める期間)内における3日の範囲内の期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 原則として連続する7日の範囲内の期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(6) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる日又は時間

(7) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(8) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(9) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮して市長が定める時間)の範囲内の期間

(10) 妊娠中の女子の会計年度任用職員が、通勤途上における交通の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 1日の勤務時間の始め又は終わりのいずれかにおいて1時間以内の時間

(11) 妊娠中又は出産後1年以内の女子の会計年度任用職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける必要がある場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別な指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)につき通院に必要と認められる時間

(12) 女子の会計年度任用職員が出産する場合 出産の予定日を起算日とする8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日の翌日を起算日とする8週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)後の日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(13) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 出産の予定日を起算日とする2週間前の日から出産の日の翌日を起算日とする2週間後の日までの期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮して市長が定める時間)の範囲内の期間

(14) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(勤務時間条例第7条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。次項第3号ア及びを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達しない子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮して市長が定める時間)の範囲内の期間

2 条例第24条第1項の特別休暇のうち無給のものを会計年度任用職員(第2号から第5号まで及び第9号に掲げる場合にあっては、市長が別に定める会計年度任用職員に限る。)に対して与える同項の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日1回1時間以内又は1日2回それぞれ30分以内の時間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)として当該子を委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日1回1時間又は1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る時間を差し引いた時間を超えない時間)

(2) 小学校就学の始期に達しない子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達しない子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮して市長が定める時間)の範囲内の期間

(3) 次に掲げる者(に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第5号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮して市長が定める時間)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び別表第6において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

(4) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が、市長の定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間

(5) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間

(6) 女子の会計年度任用職員が生理のため勤務することが著しく困難である場合 1回につき1日

(7) 女子の会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(8) 会計年度任用職員が公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(9) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 一の年度において市長が定める期間

(10) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(11) 前各号に掲げるもののほか、任命権者においてやむを得ない事情があると認める場合 必要と認められる日又は時間

3 条例第24条第2項の規則で定める特別休暇は、第1項第12号の休暇とする。

4 特別休暇(前項に規定するものを除く。次項において同じ。)の承認を受けようとする会計年度任用職員は、あらかじめ会計年度任用職員特別休暇願(様式第7号第1項第4号並びに第2項第4号及び第5号の休暇については、市長が別に定める様式)により任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求することができなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

5 第3項に規定する休暇を使用しようとする女子の会計年度任用職員は、市長が別に定める様式により、あらかじめ任命権者に申し出なければならない。

(平30規則63・一部改正、令2規則5・旧第6条繰下・一部改正、令2規則36・令3規則55・令4規則50・令6規則21・一部改正)

(退職の申出)

第37条 会計年度任用職員は、その者の都合により退職しようとするときは、その退職を予定する日の4週間前までに文書をもって任命権者に申し出なければならない。ただし、任命権者の承認を得たときは、その期間を短縮することができる。

(令2規則5・旧第22条繰下・一部改正)

(雑則)

第38条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(令2規則5・旧第25条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令2規則5・旧第1項・一部改正、令6規則21・旧附則・一部改正)

(基本報酬を時間額で定められたパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当に係る勤務期間の算定の特例)

2 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間、基本報酬を時間額で定められたパートタイム会計年度任用職員(学童保育室補助指導員(1週間ごとの勤務日の日数が5日未満のものに限る。)、自動車運転嘱託員及び部活動指導員の職にある者を除く。)に対する第20条の5第2項第3号の規定の適用については、同号中「除く」とあるのは、「除き、パートタイム会計年度任用職員の基本報酬が月額で定められたものとみなした場合に条例第9条の規定により給与を減額される期間(同項に規定する無給の特別休暇を取得したことにより給与を減額される期間を除く。)を含む」とする。

(令6規則21・追加)

(平成30年9月26日規則第49号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年12月25日規則第63号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月4日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月18日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日規則第16号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年1月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 会計年度任用職員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、改正後の摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条及び第4条の規定の例により行うことができる。

(整備条例附則第2項の規定による報酬)

3 会計年度任用職員制度の導入等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和元年摂津市条例第8号。以下「整備条例」という。)附則第2項の規則で定める職は、障害児等支援員、学童保育室指導員及び保育所パート職員(令和3年4月1日以後においては、認定こども園朝夕パート職員)とする。

(令2規則67・令4規則23・令5規則63・一部改正)

4 整備条例附則第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額から、その者が受ける基本報酬の額に16.5を乗じ、これを12で除して得たものを減じて得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、これを1円に切り上げた額)とする。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の摂津市一般職非常勤職員等の勤務条件等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)附則第2項の規定の適用を受けていた者 その者が施行日以後においても引き続き旧規則の適用を受けていたものとした場合における旧規則附則第3項において読み替えて適用する旧規則第7条第1項の規定により定められる基本報酬の額

(2) 前号に掲げる者以外の者 施行日の前日において受けていた基本報酬の額

(令3規則23・令4規則23・一部改正)

5 前項の規定にかかわらず、令和7年1月1日から同年3月31日までの間においては、整備条例附則第2項の規則で定める額は、前項の規定による額に第1号に掲げる額を加えて得た額から第2号に掲げる額を減じて得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、これを1円に切り上げた額)とする。

(1) その者が受ける基本報酬の額から令和6年7月において受けていた基本報酬の額を減じて得た額(以下「昇給額」という。)に4.5を乗じ、これを12で除して得た額

(2) 次に掲げる額の合計額を3で除して得た額

 その者が受ける基本報酬の額に2.35を乗じて得た額から令和6年7月において受けていた基本報酬の額に2.25を乗じて得た額を減じて得た額

 昇給額に5を乗じて得た額

(令5規則63・追加、令6規則68・一部改正)

6 整備条例附則第2項の規定の適用を受ける者(学童保育室指導員の職にある者に限る。)に係る時間外勤務報酬及び休日勤務報酬については、その者の平成30年度の初日から末日までの期間に係る基本報酬の額、時間外勤務報酬の額及び休日勤務報酬の額の合計額と、その者の当該期間におけるこれらの報酬に係る勤務が施行日以後にあったものとした場合において施行日以後に受けることとなる当該勤務に基づくこれらの報酬の額の合計額との差額を勘案して、市長の定めるところにより算出した額を加算することができる。

(令5規則63・旧第5項繰下・一部改正)

(経験任用期間に関する経過措置)

7 新たに会計年度任用職員として任用される者に係る当該会計年度任用職員の職と同一の職(職務の内容から同一の職に相当すると任命権者が認める職を含む。)の次に掲げる職員として任用されていた期間は、新規則第7条第2項に規定する経験任用期間とみなす。

(1) 一般職非常勤職員(整備条例第5条の規定による改正前の摂津市一般職非常勤職員等の勤務条件等に関する条例(平成29年摂津市条例第34号。次号において「旧条例」という。)第2条第1号に規定する一般職非常勤職員をいう。以下同じ。)

(2) 臨時的任用職員(旧条例第2条第2号に規定する臨時的任用職員をいう。以下同じ。)

(3) 特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職非常勤職員」という。)

(令5規則63・旧第6項繰下)

8 前項の規定により新規則第7条第2項に規定する経験任用期間とみなされた特別職非常勤職員として任用されていた期間を同項の規定により数に換算する場合には、当該任用されていた期間において現に職務に従事した時間を勤務時間とみなして、新規則別表第2の規定を適用する。

(令5規則63・旧第7項繰下)

(期末手当に関する経過措置)

9 令和2年6月に支給する期末手当の支給を受ける会計年度任用職員に係る令和元年12月2日から施行日の前日までの期間内において旧規則の適用を受ける職員又は特別職非常勤職員として在職した期間は、新規則第20条第1項の在職期間に算入する。

(令5規則63・旧第8項繰下)

10 前項の期間の算定については、新規則第20条第2項の規定を準用する。

(令5規則63・旧第9項繰下)

(年次有給休暇に関する経過措置)

11 施行日の前日において旧規則の適用を受ける職員であった者であって、施行日において引き続き会計年度任用職員として任用されるものに係る施行日に付与する年次有給休暇の日数については、施行日前に一般職非常勤職員又は臨時的任用職員として行われた任用を会計年度任用職員として行われたものとみなして新規則第32条及び別表第4の規定を適用する。

(令5規則63・旧第10項繰下)

12 施行日の前日において特別職非常勤職員であった者であって、施行日において引き続き会計年度任用職員として任用されるものに係る施行日に付与する年次有給休暇の日数については、新規則第32条の規定にかかわらず、次に掲げる日数を合計した日数とする。この場合において、第2号に掲げる日数については、整備条例第5条の規定による改正後の摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例第23条第2項の規定は適用しない。

(1) 施行日前に当該特別職非常勤職員として行われた任用を、当該特別職非常勤職員と同等の職務内容である会計年度任用職員として行われたものとみなして新規則第32条及び別表第4の規定を適用した場合に施行日に付与される日数

(2) 施行日前に当該特別職非常勤職員として行われた任用を、当該特別職非常勤職員と同等の職務内容である会計年度任用職員として行われたものとみなした場合において、施行日の前日に属する年度において当該特別職非常勤職員として任用された日に新規則第32条及び別表第3又は別表第4の規定を適用したならば同日において付与されることとなる日数

(令5規則63・旧第11項繰下)

(令和2年3月19日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月28日規則第36号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年12月1日規則第67号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月27日規則第29号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(令和3年12月27日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例施行規則様式第7号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(令和4年1月25日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月3日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、様式第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年9月20日規則第44号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第50号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日規則第53号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月26日規則第63号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第23号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月29日規則第56号)

この規則は、令和6年12月1日から施行する。

(令和6年12月24日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例施行規則の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(令和6年12月26日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月27日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(令2規則5・全改、令2規則20・令2規則67・令3規則12・令3規則29・令4規則4・令4規則10・令4規則44・令5規則20・令5規則53・令6規則21・一部改正)

会計年度任用職員号給基準表

職の区分

初号給

上限号給

栄養管理嘱託員

38

44

栄養指導嘱託員

38

44

会計事務嘱託員

28

34

介護給付適正化専門員

69

75

介護認定調査員

69

75

学童保育室指導員

55

61

学童保育室補助指導員

20

26

学校教育相談員

69

75

学校等広報活動推進員

28

34

学校読書活動推進支援員

10

16

家庭児童相談員

41

47

議会秘書業務嘱託員

28

34

技能職員

22

28

教育活動支援員

18

24

教育支援嘱託員

29

35

教育指導嘱託員

38

44

教職員健康管理嘱託員

75

81

計量事務補助嘱託員

5

11

健康推進嘱託員

71

77

建築嘱託員

41

47

交通安全推進員

41

47

公民館嘱託員

24

30

公民館長

69

75

校務補助嘱託員

26

34

公用車整備管理嘱託員

41

47

国際交流嘱託員

23

29

こども安全巡視員

22

28

ごみ減量指導嘱託員

31

37

作業療法専門員

71

77

市史編さん嘱託員

96

102

市史編さん調査補助員

20

26

市史編さん補助員

24

30

自動車運転嘱託員

31

37

児童相談嘱託員(社会福祉士)

69

75

児童相談嘱託員(臨床心理士)

75

81

市民活動支援嘱託員

25

31

事務作業等支援員

55

61

事務職員

5

11

事務嘱託員

28

34

事務補助員

5

5

社会教育指導嘱託員

22

28

手話通訳員

36

42

生涯学習事務嘱託員

30

36

障害児等支援員(無資格)

5

11

障害児等支援員(有資格)

18

24

小学校給食調理嘱託員

20

26

小学校給食調理補助嘱託員

5

11

小中学校看護嘱託員

45

51

消費生活相談嘱託員

54

60

心理相談員

77

83

心理判定員

43

49

スクールサポーター

5

11

スクールソーシャルワーカー

81

87

生活困窮者学習支援員

36

42

生活困窮者自立支援相談員

69

75

生活保護健康管理支援員

71

77

生活保護自立支援相談員

69

75

生活保護面接相談員

69

75

設備点検嘱託員

41

47

男女共同参画センター活動専門員

69

75

男女共同参画センター女性相談員

69

75

地域クラブ活動推進補助員

28

34

地域子育て支援嘱託員

38

44

チーフスクールソーシャルワーカー

87

93

中国残留邦人等支援相談員

29

35

当直嘱託員

72

78

道路管理業務補助嘱託員

41

47

道路敷調査明示業務補助嘱託員

41

47

道路巡視嘱託員

5

11

特別支援教育推進指導員

81

87

都市計画業務補助嘱託員

41

47

妊娠出産包括支援嘱託員

71

77

認知症支援業務嘱託員

69

75

認定こども園朝夕パート職員

20

26

認定こども園看護嘱託員

45

51

認定こども園給食調理補助嘱託員

5

11

認定こども園非常勤保育教諭

38

44

認定こども園補助保育教諭

8

14

犯罪被害者等支援員

41

47

部活動指導員

24

30

文化財調査事務補助員

10

16

文書取扱事務補助員

5

11

放置自転車等対策嘱託員

20

26

母子・父子自立支援員

69

75

用地業務補助嘱託員

41

47

緑化事業作業員

22

28

緑化事業補助嘱託員

28

34

緑化推進員

22

28

緑化推進嘱託員

87

93

レセプト点検事務嘱託員

28

34

連携教育支援嘱託員

32

38

連続立体交差事業補助嘱託員

41

47

別表第2(第7条関係)

(令2規則5・追加)

経験任用期間換算表

経験任用期間

経験任用期間における1週間当たりの平均の勤務時間

31時間以上

23時間15分以上31時間未満

15時間30分以上23時間15分未満

15時間30分未満

12か月

4

3

2

1

9か月以上12か月未満

3

2

1

0

6か月以上9か月未満

2

1

1

0

3か月以上6か月未満

1

0

0

0

3か月未満

0

0

0

0

別表第3(第20条の4関係)

(令6規則21・追加)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の90

4か月以上5か月未満

100分の80

3か月以上4か月未満

100分の70

2か月以上3か月未満

100分の60

1か月以上2か月未満

100分の50

1か月未満

100分の40

0

0

別表第4(第32条関係)

(令2規則5・追加、令6規則21・旧別表第3繰下・一部改正、令6規則71・一部改正)

年次有給休暇日数表(初年度)

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

初年度における任期

6か月を超え12か月以下

10日

7日

5日

3日

1日

5か月を超え6か月以下

7日

5日

4日

2日

1日

4か月を超え5か月以下

5日

3日

2日

1日

1日

3か月を超え4か月以下

3日

2日

1日

1日

0日

2か月を超え3か月以下

2日

1日

1日

0日

0日

1か月を超え2か月以下

1日

0日

0日

0日

0日

備考

1 この表において「初年度」とは、会計年度任用職員が任用(別表第5の備考1に規定する再度の任用(退職した当該再度の任用をされた会計年度任用職員を、同一年度内においてその退職後に引き続いて会計年度任用職員として任用した場合における当該任用を含む。)を除く。)された年度をいう。

2 次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める任期を通算してこの表の規定を適用する。この場合において、既に付与された年次有給休暇の日数を差し引いてもなお付与すべき年次有給休暇の日数があるときは、その日数を付与するものとする。

(1) 初年度に任用された会計年度任用職員の任期が初年度の末日までの期間の範囲内で更新された場合 当該更新前の任期の末日の翌日から当該更新後の任期の末日までの期間

(2) 初年度に任用された会計年度任用職員が退職した場合であって、初年度内においてその退職後に引き続いて会計年度任用職員として任用されたとき その引き続いて任用のあった会計年度任用職員としての任期

3 1週間の勤務日の日数が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間当たりの勤務時間が30時間以上であるものについては、1週間の勤務日の日数が5日であるものとみなしてこの表の規定を適用する。

別表第5(第32条関係)

(令2規則5・追加、令6規則21・旧別表第4繰下・一部改正、令6規則71・一部改正)

年次有給休暇日数表(再度の任用)

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

勤続年度

2年度目

11日

8日

6日

4日

2日

3年度目

12日

9日

6日

4日

2日

4年度目

14日

10日

8日

5日

2日

5年度目

16日

12日

9日

6日

3日

6年度目

18日

13日

10日

6日

3日

7年度目以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考

1 この表において「再度の任用」とは、前年度の末日まで会計年度任用職員として任用されていた者を同日の翌日に再度任用することをいう。

2 この表において「勤続年度」とは、再度の任用をされた会計年度任用職員(退職した当該会計年度任用職員のうち、同一年度内においてその退職後に引き続いて会計年度任用職員として任用された者を含む。)について、その者の別表第4の備考1に規定する初年度から通算した在職期間が継続した年度をいう。

3 別表第4の備考3の規定は、この表についても適用する。

別表第6(第36条関係)

(令2規則5・旧別表第2繰下・一部改正、令6規則21・旧別表第5繰下)

親族の服喪休暇日数表

親族

日数

血族

姻族

配偶者

7日

父母

7日

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

5日

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

1日

0日

兄弟姉妹

3日

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

(令2規則5・全改、令3規則42・令4規則44・令6規則21・一部改正)

画像

(令2規則5・全改、令4規則44・令6規則21・令6規則56・一部改正)

画像

(令2規則5・全改、令3規則42・令4規則44・令6規則21・一部改正)

画像

(令2規則5・全改、令4規則44・令6規則21・一部改正)

画像

(令4規則10・全改)

画像画像

(令2規則5・追加、令3規則42・一部改正)

画像

(令3規則55・全改)

画像

摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例施行規則

平成30年3月30日 規則第14号

(令和6年12月27日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成30年3月30日 規則第14号
平成30年9月26日 規則第49号
平成30年12月25日 規則第63号
平成31年3月4日 規則第2号
令和元年7月18日 規則第9号
令和元年9月26日 規則第16号
令和2年1月29日 規則第5号
令和2年3月19日 規則第20号
令和2年4月28日 規則第36号
令和2年12月1日 規則第67号
令和3年3月19日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第23号
令和3年4月27日 規則第29号
令和3年6月28日 規則第42号
令和3年12月27日 規則第55号
令和4年1月25日 規則第4号
令和4年3月3日 規則第10号
令和4年3月30日 規則第23号
令和4年9月20日 規則第44号
令和4年9月28日 規則第50号
令和5年3月22日 規則第17号
令和5年3月23日 規則第20号
令和5年9月27日 規則第53号
令和5年12月26日 規則第63号
令和6年3月27日 規則第21号
令和6年3月27日 規則第23号
令和6年11月29日 規則第56号
令和6年12月24日 規則第59号
令和6年12月26日 規則第68号
令和6年12月27日 規則第71号