○摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例
平成29年12月21日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、費用弁償、休暇その他の勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元条例8・一部改正)
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(平30条例40・令元条例8・一部改正)
(任用)
第3条 任命権者は、職務内容、職場の実態等を考慮し、業務上必要があると認めるときは、会計年度任用職員を任用することができる。
2 前項に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関し必要な事項は、規則で定める。
(令元条例8・一部改正)
(給与の種類)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給与は、給料、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当及び通勤手当とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の給与は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。
3 前項の報酬の種類は、基本報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬及び特殊勤務報酬とする。
(令元条例8・全改、令5条例31・一部改正)
(給料及び基本報酬)
第5条 フルタイム会計年度任用職員には、別表に掲げる給料表を適用し、新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い、任命権者が決定する。
2 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬は、正規の勤務時間(摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成2年摂津市条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第6条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬として、月額又は時間額により定めるものとし、その額は、次の各号に掲げる基本報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 月額により定める基本報酬 次に掲げる額の合計額
ア 当該パートタイム会計年度任用職員がフルタイム会計年度任用職員であるとしたならば前項の規定により決定される号給の額(以下「基準月額」という。)に、勤務時間条例第2条第5項の規定により定められた当該パートタイム会計年度任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(同条第6項の規定の適用を受ける者にあっては、当該額との均衡を考慮して市長が別に定める額)
イ アに掲げる額に100分の12を乗じて得た額
(2) 時間額により定める基本報酬 基準月額及びこれに100分の12を乗じて得た額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条第1項に規定する職員の1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該職員の勤務時間条例第8条に規定する休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額
(令元条例8・全改、令5条例4・令7条例7・一部改正)
(給料等の支給方法)
第6条 給料及び月額により定める基本報酬(以下この条において「給料等」という。)は、月の初日から末日までの期間につき、その月の給料等の全額を当月の規則で定める日に支給する。
2 時間額により定める基本報酬は、月の初日から末日までの期間につき、その月の基本報酬の全額を翌月の規則で定める日に支給する。
3 会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員にあっては、基本報酬を月額で定められた者に限る。)には、その任用の日から給料等を支給し、退職したときは、その退職の日まで給料等を支給する。ただし、死亡により退職したときは、その日の属する月まで給料等を支給する。
(令元条例8・全改、令7条例7・一部改正)
(給与からの控除)
第7条 会計年度任用職員の給与からの控除は、法律で特に認められたもののほか、次に掲げるものについて行うものとする。
(1) 摂津市職員厚生会の会員の会費
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの
(令元条例8・全改)
(地域手当)
第8条 地域手当は、フルタイム会計年度任用職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料の月額に100分の12を乗じて得た額とする。
(令元条例8・全改、令7条例7・一部改正)
(給与の減額)
第9条 会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員にあっては、基本報酬を月額で定められた者に限る。以下この項において同じ。)が勤務しないときは、勤務時間条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間又は勤務時間条例第8条に規定する休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)である場合、年次有給休暇又は特別休暇(有給のものに限る。)による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の規定により減額すべき給与額は、その月の翌月以後に支給される給与から差し引くものとする。
(令元条例8・一部改正)
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した会計年度任用職員に休日勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、休日勤務報酬)が支給されることとなる日を除く。以下同じ。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 前2項に定めるもののほか、勤務時間条例第4条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項から第4項までの規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、当該勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間のうち割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第3項及び第4項並びに第4条の規定により定められた週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の時間と勤務時間条例第4条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、当該勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間のうち割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1か月について60時間を超えた会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(2) 勤務時間条例第4条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
5 勤務時間条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項各号に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(平30条例4・令元条例8・令5条例4・一部改正)
(休日勤務手当等)
第11条 休日等(勤務時間条例第3条第1項、第3項又は第4項の規定により毎日曜日を週休日と定められている会計年度任用職員以外の会計年度任用職員にあっては、勤務時間条例第8条第1号の休日が勤務時間条例第3条第3項及び第4項並びに第4条の規定により定められた週休日に当たるときは、任命権者が定める日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、休日勤務報酬。第13条及び第17条において同じ。)として支給する。
(令元条例8・一部改正)
(令元条例8・追加)
(令元条例8・旧第12条繰下・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第8条に規定する休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額(パートタイム会計年度任用職員にあっては、基準月額及びこれに100分の12を乗じて得た額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条第1項に規定する職員の1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該職員の勤務時間条例第8条に規定する休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額)とする。
(令元条例8・全改、令7条例7・一部改正)
(特殊勤務手当等)
第15条 摂津市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成元年摂津市条例第28号)第3条第1項に規定する職員に該当する会計年度任用職員には、フルタイム会計年度任用職員にあっては同条例の定めるところにより特殊勤務手当を支給し、パートタイム会計年度任用職員にあっては同条例の適用を受ける職員の例により同条第2項に規定する額を特殊勤務報酬として支給する。
(令元条例8・全改、令5条例6・一部改正)
(期末手当)
第16条 期末手当は、摂津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号。以下「給与条例」という。)第23条第1項に規定する基準日(以下この項から第3項までにおいて「基準日」という。)にそれぞれ在職する6か月以上の任期を定められた会計年度任用職員(これに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この項において同じ。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。それぞれの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した6か月以上の任期を定められた会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、フルタイム会計年度任用職員及び基本報酬を月額で定められたパートタイム会計年度任用職員にあってはそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したこれらの会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてこれらの会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額又は基本報酬の額とし、基本報酬を時間額で定められたパートタイム会計年度任用職員にあってはそれぞれの基準日以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬の1か月当たりの平均額とする。
4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
5 期末手当の支給停止及び支給の一時差止めについては、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(令元条例8・全改、令3条例5・令4条例3・令4条例20・令5条例4・令5条例31・令5条例32・令6条例36・令7条例7・一部改正)
(勤勉手当)
第16条の2 勤勉手当は、給与条例第24条第1項に規定する基準日(以下この項及び第3項において「基準日」という。)にそれぞれ在職する6か月以上の任期を定められた会計年度任用職員(これに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この項において同じ。)に対し、当該会計年度任用職員の基準日以前における直近の業績評価(会計年度任用職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。)の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。それぞれの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した6か月以上の任期を定められた会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、前項の会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、フルタイム会計年度任用職員及び基本報酬を月額で定められたパートタイム会計年度任用職員にあってはそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したこれらの会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてこれらの会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額又は基本報酬の額とし、基本報酬を時間額で定められたパートタイム会計年度任用職員にあってはそれぞれの基準日以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬の1か月当たりの平均額とする。
4 勤勉手当の支給停止及び支給の一時差止めについては、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(令5条例31・追加、令6条例36・令7条例7・一部改正)
(地域手当等の支給方法)
第17条 地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。
(令元条例8・全改、令5条例31・一部改正)
(通勤手当等)
第18条 次に掲げる会計年度任用職員には、通勤手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、通勤に係る費用弁償。以下同じ。)を支給する。
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする会計年度任用職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である会計年度任用職員以外の会計年度任用職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる会計年度任用職員 規則で定めるところにより算出した当該会計年度任用職員の1か月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)
(2) 前項第2号に掲げる会計年度任用職員 次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、1か月につき、それぞれ次に定める額(パートタイム会計年度任用職員のうち、1か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるものにあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である会計年度任用職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である会計年度任用職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である会計年度任用職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である会計年度任用職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である会計年度任用職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である会計年度任用職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である会計年度任用職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である会計年度任用職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である会計年度任用職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である会計年度任用職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である会計年度任用職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である会計年度任用職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である会計年度任用職員 31,600円
3 前2項に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令元条例8・全改、令5条例4・一部改正)
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第19条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、摂津市職員旅費条例(昭和31年条例第11号)の適用を受ける職員の例により、費用弁償として旅費を支給する。
(令元条例8・全改)
(専従休職者の給与)
第20条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた会計年度任用職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(令元条例8・全改)
(給与等の口座振替)
第21条 給与及び費用弁償は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支給することができる。
(令元条例8・追加)
(休暇の種類)
第22条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇及び特別休暇とする。
(令元条例8・追加)
(年次有給休暇)
第23条 年次有給休暇は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、20日を超えない範囲内で規則で定める日数とする。
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(令元条例8・追加)
(特別休暇)
第24条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により会計年度任用職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。
2 特別休暇(規則で定めるものを除く。)については、規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(令元条例8・追加)
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令元条例8・旧第21条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
2 摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成2年摂津市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月21日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第44号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新一般職給与条例」という。)第3条第3項の表及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の摂津市一般職非常勤職員等の勤務条件等に関する条例の規定 平成30年4月1日
附則(令和元年9月26日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(摂津市一般職非常勤職員等の勤務条件等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において規則で定める職にある一般職非常勤職員(第5条の規定による改正前の摂津市一般職非常勤職員等の勤務条件等に関する条例(以下「旧一般職非常勤職員等条例」という。)第2条第1号に規定する一般職非常勤職員をいう。)であった者であって、施行日以後も引き続き第5条の規定による改正後の摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例(以下「新会計年度任用職員条例」という。)の適用を受けるもののうち、その者が受ける基本報酬の額に14.4を乗じて得た額を12で除して得た額が、施行日の前日において受けていた基本報酬の額に達しないこととなるものには、その者が引き続きその職に任用されている間に限り、基本報酬のほか、規則で定める額を報酬として支給する。
(令3条例5・令4条例3・一部改正)
3 前項に定めるもののほか、同項の規定による報酬に関し必要な事項は、規則で定める。
4 施行日前に旧一般職非常勤職員等条例に基づき付与された年次有給休暇で使用されていないものは、新会計年度任用職員条例第23条第1項の規定にかかわらず、当該付与された日から起算して2年を経過する日までの間、なおこれを使用することができる。この場合において、当該使用されていない年次有給休暇については、同条第2項の規定は適用しない。
附則(令和2年3月30日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(会計年度任用職員制度の導入等に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)
2 会計年度任用職員制度の導入等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和元年摂津市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(会計年度任用職員制度の導入等に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)
2 会計年度任用職員制度の導入等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和元年摂津市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年12月22日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 令和6年6月に支給する勤勉手当に関する第1条の規定による改正後の摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例第16条の2第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「基準日以前における直近の業績評価(会計年度任用職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。)の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況」とあるのは「基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況」と、同条第2項中「規則で定める基準」とあるのは「市長が定める基準」とする。
附則(令和5年12月21日条例第32号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例別表の改正規定 令和6年1月1日
(2) 第2条及び第4条の規定 令和6年4月1日
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 略
(2) 新給与条例第23条第2項から第4項まで及び第24条第2項各号の規定並びに第3条の規定による改正後の摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例(以下「新会計年度任用職員条例」という。)第16条第2項の規定 令和5年12月1日
(期末手当の内払)
4 新会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新会計年度任用職員条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和6年12月24日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 略
(2) 第2条の規定による改正後の摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例(以下「新会計年度任用職員条例」という。)別表の規定 令和6年8月1日
(3) 新給与条例第23条第2項から第4項まで及び第24条第2項各号の規定並びに新会計年度任用職員条例第16条第2項及び第16条の2第2項の規定 令和6年12月1日
(給与の内払)
3 新給与条例及び新会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の摂津市一般職の職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新給与条例又は新会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(適用除外)
4 新会計年度任用職員条例別表並びに附則第2項(第2号に係る部分に限る。)及び前項の規定は、この条例の施行の日の属する月の前月の末日までに退職した会計年度任用職員については、適用しない。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和7年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から令和10年3月31日までの間における改正後の摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例第5条第2項第1号イ及び第2号、第8条第2項並びに第14条の規定の適用については、これらの規定中「100分の12」とあるのは、「100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
別表(第5条関係)
(令6条例36・全改)
フルタイム会計年度任用職員給料表
号給  | 給料月額  | 
円  | |
1  | 183,500  | 
2  | 184,600  | 
3  | 185,800  | 
4  | 186,900  | 
5  | 188,000  | 
6  | 189,700  | 
7  | 191,300  | 
8  | 192,900  | 
9  | 194,500  | 
10  | 196,200  | 
11  | 197,800  | 
12  | 199,400  | 
13  | 201,000  | 
14  | 202,700  | 
15  | 204,400  | 
16  | 206,100  | 
17  | 207,400  | 
18  | 209,000  | 
19  | 210,600  | 
20  | 212,100  | 
21  | 213,600  | 
22  | 215,200  | 
23  | 216,800  | 
24  | 218,400  | 
25  | 220,000  | 
26  | 221,700  | 
27  | 223,000  | 
28  | 224,300  | 
29  | 225,600  | 
30  | 226,700  | 
31  | 227,800  | 
32  | 228,900  | 
33  | 230,000  | 
34  | 231,500  | 
35  | 233,000  | 
36  | 234,500  | 
37  | 236,000  | 
38  | 237,500  | 
39  | 239,000  | 
40  | 240,500  | 
41  | 242,000  | 
42  | 243,400  | 
43  | 244,800  | 
44  | 246,200  | 
45  | 247,400  | 
46  | 248,600  | 
47  | 249,800  | 
48  | 251,000  | 
49  | 252,100  | 
50  | 253,200  | 
51  | 254,300  | 
52  | 255,400  | 
53  | 256,400  | 
54  | 257,400  | 
55  | 258,400  | 
56  | 259,400  | 
57  | 260,400  | 
58  | 261,300  | 
59  | 262,200  | 
60  | 263,100  | 
61  | 263,900  | 
62  | 264,700  | 
63  | 265,500  | 
64  | 266,300  | 
65  | 267,000  | 
66  | 267,800  | 
67  | 268,600  | 
68  | 269,300  | 
69  | 270,000  | 
70  | 270,800  | 
71  | 271,600  | 
72  | 272,300  | 
73  | 273,000  | 
74  | 273,800  | 
75  | 274,600  | 
76  | 275,300  | 
77  | 276,000  | 
78  | 276,700  | 
79  | 277,400  | 
80  | 278,100  | 
81  | 278,800  | 
82  | 279,500  | 
83  | 280,200  | 
84  | 280,900  | 
85  | 281,500  | 
86  | 282,200  | 
87  | 282,800  | 
88  | 283,500  | 
89  | 284,100  | 
90  | 284,800  | 
91  | 285,400  | 
92  | 286,100  | 
93  | 286,700  | 
94  | 287,400  | 
95  | 288,000  | 
96  | 288,500  | 
97  | 289,000  | 
98  | 289,600  | 
99  | 290,100  | 
100  | 290,700  | 
101  | 291,200  | 
102  | 291,700  | 
103  | 292,300  | 
104  | 292,900  | 
105  | 293,400  | 
106  | 293,900  | 
107  | 294,300  | 
108  | 294,600  | 
109  | 294,800  | 
110  | 295,100  | 
111  | 295,300  | 
112  | 295,600  | 
113  | 295,800  | 
114  | 296,000  | 
115  | 296,300  | 
116  | 296,500  | 
117  | 296,800  | 
118  | 297,100  | 
119  | 297,400  | 
120  | 297,700  | 
121  | 298,000  | 
122  | 298,300  | 
123  | 298,600  | 
124  | 299,000  | 
125  | 299,200  | 
126  | 299,400  | 
127  | 299,700  | 
128  | 300,100  | 
129  | 300,300  | 
130  | 300,600  | 
131  | 301,000  | 
132  | 301,400  | 
133  | 301,600  | 
134  | 301,900  | 
135  | 302,200  | 
136  | 302,500  | 
137  | 302,700  | 
138  | 303,000  | 
139  | 303,300  | 
140  | 303,600  | 
141  | 303,800  | 
142  | 304,200  | 
143  | 304,600  | 
144  | 304,900  | 
145  | 305,100  | 
146  | 305,300  | 
147  | 305,600  | 
148  | 306,000  | 
149  | 306,200  | 
150  | 306,400  | 
151  | 306,700  | 
152  | 307,000  | 
153  | 307,400  | 
154  | 307,600  | 
155  | 307,900  | 
156  | 308,200  | 
157  | 308,500  |