○摂津市技能労務職会計年度任用職員の勤務条件等に関する規則
令和8年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)で法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 技能労務職員で法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 技能労務職員で法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(任用)
第3条 会計年度任用職員の任用については、摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例(平成29年摂津市条例第34号。以下「会計年度任用職員条例」という。)及び摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例施行規則(平成30年摂津市規則第14号。以下「会計年度任用職員規則」という。)の定めるところによる。
(給料)
第4条 会計年度任用職員の給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず、新たに会計年度任用職員となった者のうち、会計年度任用職員規則第7条第2項に規定する経験任用期間を有する者の号給については、同項の規定の例により号給を決定することができる。ただし、当該会計年度任用職員の職に対応する別表第2の右欄に定める号数の号給を超えることができない。
(給料の支給方法)
第5条 給料の支給方法は、月の初日から末日までの期間につき、その月の給料の全額を翌月の20日に支給する。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は祝日法による休日でない日とする。
2 会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員にあっては、給料を月額で定められた者に限る。)には、その任用の日から給料を支給し、退職したときは、その退職の日まで給料を支給する。ただし、死亡により退職したときは、その日の属する月まで給料を支給する。
(給与からの控除)
第6条 会計年度任用職員の給与からの控除は、法律で特に認められたもののほか、次に掲げるものについて行うものとする。
(1) 摂津市職員厚生会の会員の会費
(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が適当と認めるもの
(地域手当)
第7条 地域手当の額及びその支給方法は、会計年度任用職員条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
(2) 第4条第4項第2号の規定により定められた給料の時間額
(通勤手当)
第8条 通勤手当の額及びその支給方法は、会計年度任用職員条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
(特殊勤務手当)
第9条 特殊勤務手当の額及びその支給方法は、会計年度任用職員条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
(時間外勤務手当)
第10条 時間外勤務手当の額及びその支給方法は、会計年度任用職員条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
(休日勤務手当)
第11条 休日勤務手当の額及びその支給方法は、会計年度任用職員条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
(夜間勤務手当)
第12条 夜間勤務手当の額及びその支給方法は、会計年度任用職員条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
(期末手当)
第13条 期末手当の額及びその支給方法は、会計年度任用職員条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
2 摂津市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和8年摂津市条例第1号。以下「条例」という。)第20条第3項において読み替えて準用する条例第12条第2項の規則で定める期間は、摂津市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年摂津市規則第4号)第8条第1項第1号に掲げる期間とする。
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当の額及びその支給方法は、会計年度任用職員条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
2 条例第20条第3項において読み替えて準用する条例第13条第2項の規則で定める期間は、摂津市職員の育児休業等に関する条例施行規則第8条第1項第1号に掲げる期間とする。
(退職手当)
第15条 退職手当の額及びその支給方法は、会計年度任用職員条例の適用を受ける会計年度任用職員の退職手当の例による。
(給与の減額)
第16条 給与の減額については、会計年度任用職員条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
(給与の口座振替)
第17条 給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支給することができる。
(1週間の勤務時間)
第18条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第19条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、午前8時45分から午後5時15分までの1日につき7時間45分とする。
3 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、午前8時45分から午後5時15分までの範囲内で、任命権者が別に定める。
4 任命権者は、職務の特殊性その他の事由により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前3項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
(週休日の振替等)
第20条 任命権者は、会計年度任用職員に前条第1項又は第4項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、任命権者の定めるところにより、同条第2項、第3項又は第4項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち任命権者が定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同条第2項又は第3項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として任命権者が定める勤務時間をいう。以下この条において同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第21条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 会計年度任用職員の休憩時間は、45分間とし、正午から午後0時45分までとする。ただし、正午から午後0時45分までの間に勤務する会計年度任用職員については、その間以外で45分間の休憩時間を与える。
3 職務の特殊性その他の事由により前2項の規定により難いときは、任命権者は、休憩時間を別に定めることがある。
2 前項に定めるもののほか、正規の勤務時間以外の時間における勤務については、摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成2年摂津市条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第23条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、勤務時間条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
(時間外勤務代休時間)
第24条 会計年度任用職員の時間外勤務代休時間については、勤務時間条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
(休日)
第25条 次に掲げる日は、休日とし、会計年度任用職員は、特に勤務することを命ぜられない限り、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(1) 祝日法による休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(休日の代休日)
第26条 会計年度任用職員の休日の代休日については、勤務時間条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
(休暇)
第27条 会計年度任用職員の休暇については、会計年度任用職員条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
(育児休業)
第28条 会計年度任用職員の育児休業については、摂津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年摂津市条例第2号)の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
(部分休業)
第29条 会計年度任用職員の部分休業については、摂津市職員の育児休業等に関する条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
(退職)
第30条 会計年度任用職員は、その者の都合により退職しようとするときは、その退職を予定する日の4週間前までに文書をもって任命権者に申し出なければならない。ただし、任命権者の承認を得たときは、その期間を短縮することができる。
(委任)
第31条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 会計年度任用職員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、第3条の規定の例により行うことができる。
(経験任用期間に関する経過措置)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において会計年度任用職員条例の適用を受ける会計年度任用職員であったもので、施行日において引き続き条例の適用を受ける会計年度任用職員に係る当該会計年度任用職員と同一の職として任用されていた期間は、経験任用期間とみなす。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
4 令和8年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の支給を受ける会計年度任用職員に係る令和7年12月2日から施行日の前日までの期間内において会計年度任用職員規則の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間は、会計年度任用職員規則第20条第1項及び第20条の5第1項の在職期間に算入する。
(年次有給休暇に関する経過措置)
5 施行日の前日において会計年度任用職員条例の適用を受ける会計年度任用職員であった者で、施行日において引き続き条例の適用を受ける会計年度任用職員に係る施行日に付与する年次有給休暇の日数については、施行日前に会計年度任用職員条例の適用を受ける会計年度任用職員として行われた任用を条例の適用を受ける会計年度任用職員として行われたものとみなして第27条の規定を適用する。
(摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例施行規則の一部改正)
6 摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第4条関係)
フルタイム会計年度任用職員給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 179,000 |
2 | 180,200 |
3 | 181,300 |
4 | 182,400 |
5 | 183,700 |
6 | 184,900 |
7 | 186,100 |
8 | 187,300 |
9 | 188,300 |
10 | 189,500 |
11 | 190,800 |
12 | 192,000 |
13 | 193,100 |
14 | 194,300 |
15 | 195,600 |
16 | 196,900 |
17 | 198,200 |
18 | 199,900 |
19 | 201,600 |
20 | 203,300 |
21 | 205,000 |
22 | 206,700 |
23 | 208,300 |
24 | 209,900 |
25 | 211,500 |
26 | 213,000 |
27 | 214,500 |
28 | 215,900 |
29 | 217,300 |
30 | 218,800 |
31 | 220,300 |
32 | 221,800 |
33 | 223,200 |
34 | 224,600 |
35 | 226,000 |
36 | 227,400 |
37 | 228,800 |
38 | 229,800 |
39 | 230,900 |
40 | 232,000 |
41 | 233,000 |
42 | 233,800 |
43 | 234,700 |
44 | 235,500 |
45 | 236,400 |
46 | 237,200 |
47 | 238,000 |
48 | 238,800 |
49 | 239,600 |
50 | 240,100 |
51 | 240,600 |
52 | 241,100 |
53 | 241,700 |
54 | 242,200 |
55 | 242,700 |
56 | 243,400 |
57 | 244,100 |
58 | 244,900 |
59 | 245,600 |
60 | 246,400 |
61 | 247,100 |
62 | 247,800 |
63 | 248,400 |
64 | 249,100 |
65 | 249,500 |
66 | 250,000 |
67 | 250,400 |
68 | 250,900 |
69 | 251,300 |
70 | 251,800 |
71 | 252,200 |
72 | 252,500 |
73 | 252,800 |
74 | 253,100 |
75 | 253,400 |
76 | 253,900 |
77 | 254,400 |
78 | 254,800 |
79 | 255,300 |
80 | 255,800 |
81 | 256,300 |
82 | 256,700 |
83 | 257,100 |
84 | 257,400 |
85 | 257,900 |
86 | 258,400 |
87 | 258,800 |
88 | 259,200 |
89 | 259,700 |
90 | 260,100 |
91 | 260,500 |
92 | 260,900 |
93 | 261,300 |
94 | 261,800 |
95 | 262,100 |
96 | 262,400 |
97 | 262,800 |
98 | 263,200 |
99 | 263,500 |
100 | 263,900 |
101 | 264,300 |
102 | 264,600 |
103 | 264,900 |
104 | 265,300 |
105 | 265,600 |
106 | 265,900 |
107 | 266,300 |
108 | 266,600 |
109 | 266,900 |
110 | 267,200 |
111 | 267,500 |
112 | 267,800 |
113 | 268,100 |
114 | 268,400 |
115 | 268,700 |
116 | 268,900 |
117 | 269,200 |
118 | 269,500 |
119 | 269,700 |
120 | 269,900 |
121 | 270,200 |
122 | 270,500 |
123 | 270,700 |
124 | 270,900 |
125 | 271,200 |
126 | 271,500 |
127 | 271,700 |
128 | 271,900 |
129 | 272,200 |
130 | 272,500 |
131 | 272,700 |
132 | 272,900 |
133 | 273,200 |
134 | 273,500 |
135 | 273,700 |
136 | 273,900 |
137 | 274,100 |
138 | 274,400 |
139 | 274,700 |
140 | 274,900 |
141 | 275,100 |
142 | 275,400 |
143 | 275,600 |
144 | 275,900 |
145 | 276,200 |
146 | 276,500 |
147 | 276,700 |
148 | 276,900 |
149 | 277,200 |
150 | 277,400 |
151 | 277,700 |
152 | 277,900 |
153 | 278,100 |
154 | 278,400 |
155 | 278,700 |
156 | 278,900 |
157 | 279,100 |
158 | 279,400 |
159 | 279,600 |
160 | 279,900 |
161 | 280,200 |
162 | 280,500 |
163 | 280,700 |
164 | 280,900 |
165 | 281,200 |
166 | 281,400 |
167 | 281,600 |
168 | 281,900 |
169 | 282,200 |
170 | 282,500 |
171 | 282,700 |
172 | 282,900 |
173 | 283,100 |
174 | 283,400 |
175 | 283,700 |
176 | 283,900 |
177 | 284,100 |
178 | 284,400 |
179 | 284,700 |
180 | 284,900 |
181 | 285,100 |
182 | 285,400 |
183 | 285,700 |
184 | 285,900 |
185 | 286,100 |
186 | 286,400 |
187 | 286,700 |
188 | 286,900 |
別表第2(第4条関係)
会計年度任用職員号給基準表
職の区分 | 初号給 | 上限号給 |
技能職員 | 39 | 45 |
校務補助嘱託員 | 50 | 56 |
自動車運転嘱託員 | 56 | 62 |
小学校給食調理嘱託員 | 36 | 42 |
小学校給食調理補助嘱託員 | 19 | 25 |
当直嘱託員 | 181 | 187 |
道路巡視嘱託員 | 19 | 25 |
認定こども園給食調理補助嘱託員 | 19 | 25 |
農業用水管理嘱託員 | 19 | 25 |
放置自転車等対策嘱託員 | 36 | 42 |
緑化事業作業員 | 39 | 45 |
緑化推進員 | 39 | 45 |