○摂津市上下水道事業事務決裁規程

昭和52年9月1日

水道企業規程第10号

〔注〕 平成17年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の合理的かつ能率的な執行を図るとともに、責任の明確化を図るため、事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18水道企業規程5・平29企業規程13・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者の権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 常時、管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 管理者又は専決する者が不在(出張、病気その他の事故等によりその意思を決定することができない状態をいう。以下同じ。)のときにこれらの者に代わって決裁することをいう。

(5) 次長、課長代理及び総括主査 職設置規程第2条第2項に規定する次長、課長代理及び総括主査をいう。

(6) 理事、副理事、参事、副参事、主幹及び主査 職設置規程第2条第2項に規定する理事、副理事、参事、副参事、主幹及び主査をいう。

(平21水道企業規程2・平29企業規程13・令2企業規程3・令5企業規程2・一部改正)

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する係長又は総括主査から順次所属の上司の決裁を経て管理者又は専決者の決裁を受けなければならない。

(平21水道企業規程2・一部改正)

(合議)

第4条 前条の規定によりその事務を処理する場合において、別に定める場合を除くほか、その事務が他の課に関連するものについては、関係ある課の長に合議しなければならない。

(令2企業規程3・一部改正)

(管理者の決裁事項)

第5条 管理者の決裁を受けなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 水道事業及び下水道事業の運営の基本方針に関すること。

(2) 市議会に関する資料及び予算原案の作成に関すること。

(3) 例規の制定及び改廃に関すること。

(4) 訴訟、和解、審査請求等に関すること。

(5) 表彰に関すること。

(6) 重要な刊行物の刊行に関すること。

(7) 職員の任免、分限、懲戒及び給与の決定並びに服務及び賞罰その他重要な人事に関すること(会計年度任用職員の任用及び勤務条件に関することを除く。)

(8) 部長及びこれと同等の職にある者(以下この条において「部長等」という。)の職務に専念する義務の免除に関すること。

(9) 部長等の休暇その他服務に関すること。

(10) 部長等の出張に関すること。

(11) 不納欠損処分に関すること。

(12) 寄附金の収受に関すること。

(13) 不動産の取得、売却、貸借及び無償譲渡に関すること。

(14) 重要な行政財産の目的外使用の許可に関すること。

(15) 前各号に準ずる重要又は異例と認められること。

(平17水道企業規程6・全改、平21水道企業規程5・平29企業規程13・平30企業規程4・令2企業規程3・令4企業規程2・令5企業規程2・一部改正)

(部長の専決事項)

第6条 部長が専決できる事項は、別表第1に規定するもののほか、管理者の決裁を要しない重要な事務とする。

(平17水道企業規程6・平28水道企業規程2・平29企業規程13・一部改正)

(次長の専決事項)

第7条 次長が専決できる事項は、部長が専決できる事項のうちあらかじめ部長が指定した事務とする。

(課長の専決事項)

第8条 課長が専決できる共通の事項は、別表第1に規定するとおりとする。

2 経営企画課長、料金課長、水道施設課長及び下水道事業課長が専決できる事項は、別表第2に規定するとおりとする。

3 課長は、前2項に規定するもののほか、部長及び次長の決裁を要しない軽易な事務を専決することができる。

(平23水道企業規程4・平27水道企業規程2・平29企業規程13・一部改正)

(課長代理の専決事項)

第9条 課長代理が専決できる事項は、別表第1に規定するもののほか、部長、次長及び課長の決裁を要しない定例的かつ軽易な事務とする。

(平23水道企業規程4・追加)

(専決の除外)

第10条 第6条から前条までの規定にかかわらず、次に掲げる事項については、全て上司の決裁を受けなければならない。

(1) 市議会に提出する事項

(2) 特命のあった事項

(3) 特に重要又は異例と認められる事項

(4) 疑義のある事項

(5) 紛議、論争又は将来その原因となると認められる事項

(6) 先例となると認められる事項

(7) 合議の課等において意見が異なる事項

(平23水道企業規程4・旧第9条繰下・一部改正、平29企業規程13・令5企業規程2・一部改正)

(代決及び後閲)

第11条 次の各号に掲げる決裁者及び専決者が不在のときは、当該各号に定める者が、その事項を代決することができる。

(1) 管理者 部長。部長が不在のときは、次長

(2) 部長 次長。次長が不在のときは、その事項に係る事務を主管する課長

(3) 課長 課長代理。課長代理が不在のときは、その事項に係る事務を主管する係長又は総括主査(以下「主管係長等」という。)

(4) 課長代理 主管係長等

2 前項の規定により代決する場合でも、あらかじめ代決してはならないと指示された事項及び重要又は異例に属する事項については、代決することができない。

3 代決した事項中必要と認められるものについては、事後速やかに閲覧に供するものとする。

(平17水道企業規程6・全改、平21水道企業規程2・一部改正、平23水道企業規程4・旧第10条繰下・一部改正)

(理事等の専決事項及び代決)

第12条 職設置規程第3条第4項に規定する管理者が別に定める理事、副理事、参事、副参事及び主査の専決事項及び代決に関しては、その担任する事務に限り、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とみなして、この規程を適用する。

(1) 管理者が別に定める理事 第2条第4号に規定する部長

(2) 管理者が別に定める副理事 第2条第5号に規定する次長

(3) 管理者が別に定める参事 第2条第4号に規定する課長

(4) 管理者が別に定める副参事 第2条第5号に規定する課長代理

(5) 管理者が別に定める主査 第2条第4号に規定する係長

(平17水道企業規程6・旧第14条繰上、平23水道企業規程4・旧第11条繰下、平30企業規程4・令2企業規程3・令5企業規程2・一部改正)

(緊急の事務処理)

第13条 管理者は、非常災害等の緊急の場合に事務を処理するため、この規程にかかわらず、別の指示をすることがある。

(平17水道企業規程6・旧第15条繰上、平23水道企業規程4・旧第12条繰下)

(専決及び代決の効力)

第14条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。

(平17水道企業規程6・旧第16条繰上、平23水道企業規程4・旧第13条繰下)

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

(平17水道企業規程6・旧第17条繰上、平23水道企業規程4・旧第14条繰下、令2企業規程3・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 摂津市水道部事務処理規程(昭和44年水道企業規程第1号)は、廃止する。

(昭和57年6月30日水道企業規程第6号)

この規程は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年12月1日水道企業規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日水道企業規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日水道企業規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年4月11日水道企業規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日水道企業規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の摂津市水道部事務専決規程の規定中予算執行に係る決裁区分は、平成元年度の予算執行分から適用し、昭和63年度の予算執行分については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日水道企業規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日水道企業規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年8月31日水道企業規程第3号)

この規程は、平成9年9月1日から施行する。

(平成17年3月31日水道企業規程第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日水道企業規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日水道企業規程第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日水道企業規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日水道企業規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日水道企業規程第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年8月1日水道企業規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年1月31日水道企業規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日水道企業規程第6号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月9日水道企業規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日水道企業規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日企業規程第12号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日企業規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日企業規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日企業規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日企業規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日企業規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日企業規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日企業規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条、第8条、第9条関係)

(平23水道企業規程4・全改、平26水道企業規程6・平29企業規程12・平30企業規程4・令2企業規程3・令4企業規程2・令5企業規程2・一部改正)

1 庶務に関する事項

事項

部長

課長

課長代理

(1) 訓令、訓達及び通達に関すること。

軽易なもの

 

 

(2) 要綱、要領等の制定及び改廃に関すること。

 

 

(3) 行事(説明会、懇談会等を含む。)に関すること。

重要なもの

軽易なもの

 

(4) 儀式に関すること。

軽易なもの

 

 

(5) 告示、公告、公表及び広報に関すること。

軽易なもの

定例的かつ軽易なもの

 

(6) 経由事務に関すること。

重要なもの

軽易なもの

 

(7) 請願及び陳情に関すること。

軽易なもの

 

 

(8) 申請、諮問、照会、通知等に関すること。

重要なもの

軽易なもの

 

(9) 国、府等に対する意見書、要望書、計画書、申請書等の提出、副申又は進達に関すること。

軽易なもの

 

 

(10) 許可、認可、登録等の行政処分に関すること。

軽易なもの

定例的かつ軽易なもの

 

(11) 調査、検査等に関すること。

軽易なもの

 

 

(12) 行政文書の公開の可否決定に関すること。

 

 

(13) 個人情報ファイル簿の作成及び公表に関すること。

 

 

(14) 保有個人情報の目的外の利用及び提供に関すること。

 

 

(15) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の可否決定に関すること。

 

 

(16) 公簿の閲覧の許可、証明書の発行及び手帳等の交付に関すること。

重要なもの

軽易なもの

定例的かつ軽易なもの

(17) 公簿によらない証明に関すること。

重要なもの

軽易なもの

定例的かつ軽易なもの

(18) 許可書、証明書等の書換え又は再交付に関すること。

 

 

(19) 統計、調査等行政資料の収集及び配付に関すること。

 

 

(20) 刊行物の発行に関すること。

 

軽易なもの

定例的かつ軽易なもの

(21) 文書の受理に関すること。

 

 

(22) 業務執行の企画及び実施に関すること。

軽易なもの

定例的かつ軽易なもの


(23) 事務分担及び事務の調整に関すること。

次長、副理事、課長、参事

課長代理、副参事、主幹

係長以下の者

(24) 業務日誌の確認に関すること。



(25) 各種団体との連絡調整に関すること。



(26) 公用自動車の配車及び管理に関すること。



2 人事に関する事項

事項

部長

課長

課長代理

(1) 所属職員(主査及び係長以上を除く。)の配置に関すること。


(2) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。



(3) 職員の休暇その他服務に関すること。

次長、副理事、課長、参事

課長代理以下の者


(4) 職員の出張の命令及び復命の受理に関すること。

次長、副理事、課長、参事

課長代理、副参事、主幹

係長以下の者

(5) 職員の公務災害の認定に関すること。



(6) 職員の研修計画の決定に関すること。



(7) 会計年度任用職員の任用及び勤務条件に関すること。



3 財務に関する事項

事項

部長

課長

課長代理

(1) 諸収入の調定及び納入通知に関すること。

 

 

(2) 諸収入の納期限の延長に関すること。

 

 

(3) 諸収入の更正通知等に関すること。

 

 

(4) 諸収入の過誤納金の還付及び充当の決定に関すること。

 

 

(5) 諸収入の納付督促に関すること。

 

 

(6) 諸収入の徴収猶予又は繰上徴収に関すること。

 

 

(7) 諸収入の減免の可否決定に関すること。

 

 

(8) 滞納処分の執行に関すること。

 

 

(9) 給料、職員手当等及び共済費の支出に関すること。

 

 

(10) 繰替払に関すること。

 

 

(11) 交際費の支出に関すること。

5万円未満

 

 

(12) 物品の購入に係る入札予定価格の決定に関すること。

1,000万円未満

300万円未満

150万円未満

(13) 物品の購入(定例的なものを除く。)の決定及び業者の選定に関すること。

1,000万円未満

250万円未満

80万円未満

(14) 物品の購入(定例的なものを除く。)の契約の締結に関すること。

1,000万円未満

300万円未満

150万円未満

(15) 業務の委託に係る入札予定価格の決定に関すること。

1,000万円未満

300万円未満

150万円未満

(16) 業務の委託の決定及び業者の選定に関すること。

1,000万円未満

250万円未満

50万円未満

(17) 業務の委託の契約の締結に関すること。

1,000万円未満

300万円未満

150万円未満

(18) 食糧費の支出に関すること。

5万円未満

2万円未満

1万円未満

(19) 光熱水費(定例的なものを除く。)の支出に関すること。

500万円未満

100万円未満

50万円未満

(20) 役務費(手数料、保険料その他の定例的なものを除く。)の支出に関すること。

500万円未満

100万円未満

50万円未満

(21) 物品の借受けに関すること。

500万円未満

100万円未満

40万円未満

(22) 工事、修繕その他の請負に係る入札予定価格の決定に関すること。

5,000万円未満

500万円未満

250万円未満

(23) 工事、修繕その他の請負の決定及び業者の選定に関すること。

5,000万円未満

300万円未満

130万円未満

(24) 工事、修繕その他の請負の契約の締結に関すること。

5,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満

(25) 負担金、補助及び交付金(定例的なものを除く。)、貸付金並びに補償、補塡及び賠償金、投資及び出資金並びに寄附金の支出に関すること。

500万円未満

100万円未満

 

(26) 軽易又は既定標準による公課、保険料、手数料並びに償還金、利子及び割引料の支出に関すること。

 

 

(27) 次に掲げるもののうち、定例的な支出に関すること。

ア 報酬

イ 光熱水費

ウ 通信運搬費

エ 企業債償還に係る費用

オ 動力費

カ 受水費

キ 負担金、補助及び交付金

 

 

(28) 資金前渡、前払金、概算払等の決定に関すること。

 

 

(29) 支出負担行為の決定に基づき支出命令をすること。

 

 

(30) 戻入命令等に関すること。

 

 

(31) 予算の配当及び執行の調整に関すること。

 

 

(32) 予算の流用に関すること。

目の流用

節の流用

 

(33) 予備費の充当に関すること。

 

 

(34) その他の予算執行に関すること。

500万円未満

100万円未満

50万円未満

(35) 物品の売却、譲渡、交換及び貸付けに関すること。

100万円以上

100万円未満

 

(36) 市有地の境界確認に関すること。

 

 

(37) 公有財産の登記又は登録に関すること。

 

 

(38) 行政財産の目的外使用の許可に関すること。

軽易なもの

定例的かつ軽易なもの

 

(39) 物品の所管換え及び返納に関すること。

 

 

(40) 固定資産の事故報告に関すること。

 

 

(41) 公金の預託に関すること。

 

 

(42) 会計伝票の処理に関すること。

 

 

備考 金額は、1件当たりの金額とする。

別表第2(第8条関係)

(平21水道企業規程2・平23水道企業規程4・平24水道企業規程7・平26水道企業規程3・平27水道企業規程2・平28水道企業規程2・平29企業規程13・平31企業規程3・令4企業規程3・一部改正)

経営企画課長の専決事項

(1) 職員の扶養手当、通勤手当、住居手当及び児童手当の支給認定に関すること。

(2) 入札保証金、契約保証金等の徴収及び還付命令に関すること。

(3) 水道事業の工事用資材及び貯蔵品の管理及び受払いに関すること。

(4) 摂津市上下水道事業庁舎等管理規程(昭和57年水道企業規程第5号。以下「庁舎等管理規程」という。)第2条第1号に規定する庁舎の取締りに関すること。

(5) 摂津市上下水道部当直規程(平成31年企業管理規程第1号)に規定する当直業務に関すること。

(6) 摂津市企業職員被服等貸与規程(平成3年水道企業規程第4号)に規定する被服貸与に関すること。

(7) 完結文書の保存及び処分に関すること。

(8) 車両の定期検査に関すること。

料金課長の専決事項

(1) 開栓、閉栓、名義変更の手続き及びその処理に関すること。

(2) 開栓及び閉栓の定例的な業務に関すること。

(3) 過誤納金の還付に関すること。

(4) 検針不能等の場合の水量認定に関すること。

(5) メーター検査及び検査手続に関すること。

水道施設課長の専決事項

(1) 配水管及び給水装置の修繕に関すること。

(2) 水道施設の緊急修繕に関すること。

(3) 給水工事の新設、増設、改良等の申込みに関すること。

(4) 給水工事及び配水管工事のための道路占用許可及び道路復旧に関すること。

(5) 給水工事の検査に関すること。

(6) 水道施設構内の維持管理及び庁舎等管理規程第2条第2号から第4号までに規定する水道施設の取締りに関すること。

(7) 水質管理に関すること。

(8) 薬品の管理に関すること。

下水道事業課長の専決事項

(1) 公共下水道施設その他下水道施設の緊急修繕に関すること。

(2) 排水設備工事及び下水道工事の新設、増設、改良等の申込みに関すること。

(3) 下水道工事のための道路占用許可及び道路復旧に関すること。

(4) 下水道事業の工事用資材及び貯蔵品の管理及び受払いに関すること。

摂津市上下水道事業事務決裁規程

昭和52年9月1日 水道企業規程第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和52年9月1日 水道企業規程第10号
平成9年8月31日 水道企業規程第3号
平成17年3月31日 水道企業規程第6号
平成17年6月30日 水道企業規程第8号
平成18年3月31日 水道企業規程第5号
平成21年3月30日 水道企業規程第2号
平成21年3月31日 水道企業規程第5号
平成23年3月31日 水道企業規程第4号
平成24年8月1日 水道企業規程第7号
平成26年1月31日 水道企業規程第3号
平成26年3月27日 水道企業規程第6号
平成27年2月9日 水道企業規程第2号
平成28年3月31日 水道企業規程第2号
平成29年3月31日 企業管理規程第12号
平成29年3月31日 企業管理規程第13号
平成30年3月30日 企業管理規程第4号
平成31年3月29日 企業管理規程第3号
令和2年3月31日 企業管理規程第3号
令和4年3月25日 企業管理規程第2号
令和4年3月30日 企業管理規程第3号
令和5年3月28日 企業管理規程第2号