○摂津市上下水道事業庁舎等管理規程

昭和57年6月30日

水道企業規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の庁舎等における秩序の維持及び災害の防止に関し、庁舎等内における公務の円滑かつ適正な執行を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(平28水道企業規程2・平29企業規程13・令元企業規程1・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「庁舎等」とは、次に掲げる位置に所在する建物及びその敷地をいう。

(1) 庁舎(中央送水所を含む。)

摂津市三島一丁目1番10号

(2) 太中浄水場(浄水場に係る取水施設を含む。)

摂津市昭和園6番11号

(3) 鳥飼送水所

摂津市鳥飼本町三丁目11番35号

(4) 千里丘送水所

摂津市千里丘四丁目6番8号

(令元企業規程1・一部改正)

(庁舎等取締りの所掌)

第3条 前条第1号に規定する庁舎(以下「庁舎」という。)の取締事務は、経営企画課長が統轄する。

2 前条第2号から第4号までに規定する施設(以下「水道施設」という。)の取締事務は、水道施設課長が統轄する。

3 各課の室(その長が管理する会議室、倉庫及び車庫等を含む。)における取締りは、当該各課の長がつかさどる。

(平27水道企業規程2・平29企業規程13・令元企業規程1・一部改正)

(禁止行為)

第4条 何人も、庁舎等においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれのある行為をしてはならない。ただし、請願、陳情等の場合で庁舎等に立ち入る者の数、時間及び行動等について制限を付して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が許可したものは、この限りでない。

(平18水道企業規程7・平29企業規程13・令元企業規程1・一部改正)

(喫煙の禁止)

第4条の2 何人も、庁舎等においては、喫煙をしてはならない。

(令元企業規程1・追加)

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎等において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ別に定める様式により管理者の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する行為

(2) 職員等に対する寄附の募集又は保険の勧誘

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) ビラ、ポスターその他の文書又は図書を掲示し、又は配布する行為

(5) 集会等を目的とする庁舎等の使用

(6) 10人以上の団体見学

(7) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的に占用する行為

(令元企業規程1・一部改正)

(許可の条件等)

第6条 管理者は、前条各号に掲げる行為を許可する場合において必要と認めるときは、その許可に対し必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することがある。

2 管理者は、前項の条件若しくは指示に違反した者に対しては、違反事項の是正を命じ、その許可条件若しくは指示事項を変更し、又は許可を取り消すことがある。

(令元企業規程1・一部改正)

(立入りの制限等)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等に立ち入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。

(1) 銃器、凶器、爆発物又は人の身体に危害を及ぼし、若しくは庁舎等を破損するおそれのある物品を所持する者

(2) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損し、若しくは汚損するおそれのある者

(3) 旗、のぼり、幕、プラカード、拡声機等を持ち込む者

(4) 放歌高唱し、練り歩く等の行為をし、又はしようとする者

(5) 座込みその他通行の妨害となる行為をし、又はしようとする者

(6) 職務に関係のないビラ、ポスターその他の文書又は図書を配布し、又はしようとする者

(7) 職員等に面会を強要する者

(8) 正当な理由がなくて、閉門時刻を経過しても長居している者

(9) 管理責任者又は室責任者の指示又は警告に従わない行為をする者

(10) この規程若しくはこの規程に基づく命令に違反し、又は関係職員の指示に従わない者

(令元企業規程1・一部改正)

(器物の撤去)

第8条 この規程又はこの規程に基づく命令に違反して庁舎等に器物を持ち込んだ者(第5条の規定により許可を受けた後にこの規程に違反したため許可の取消し又は変更を命じられた者を含む。)は、直ちにその器物を撤去し、庁舎等外に搬出しなければならない。

2 管理者は、前項の器物の所有者又は占有者がその器物を撤去し、若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないときは、自ら撤去し、又は搬出することができる。

(令元企業規程1・一部改正)

(職員の義務)

第9条 職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) ガス、電気その他火気を使用するときは、その取扱いに十分に留意するとともに、使用後は、その栓及びスイッチを安全に閉鎖すること。

(2) 庁舎等の施設及び設備を丁寧に取り扱い、破損又は汚損の防止に努めること。

(3) 各室を使用する場合は、当該室の管理者の了解を得てその指示に従って使用すること。

(令元企業規程1・一部改正)

(開門時刻及び閉門時刻)

第10条 庁舎は、午前8時に開門し、午後6時に閉門するものとする。ただし、摂津市の休日を定める条例(平成2年摂津市条例第16号)第2条第1項に規定する市の休日は、開門しないものとする。

2 水道施設は、終日閉門するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、開門することができる。

(平14水道企業規程4・平18水道企業規程7・一部改正)

(執務時間外の庁舎への出入り)

第11条 執務時間外において庁舎に立ち入ろうとする者は、当直員の許可を受けなければならない。この場合において、当該許可を受けた者が庁舎から退出しようとするときは、当直員に届け出なければならない。

(令元企業規程1・一部改正)

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

(令元企業規程1・一部改正)

(施行日)

1 この規程は、昭和57年7月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規程の施行前にした許可及びその申請は、この規程の相当規定に基づいてしたものとみなす。

(昭和59年7月1日水道企業規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年8月31日水道企業規程第7号)

(施行期日)

この規程は、平成2年9月1日から施行する。

(平成5年3月31日水道企業規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日水道企業規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日水道企業規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日水道企業規程第7号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年2月9日水道企業規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日水道企業規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(摂津市水道事業事務決裁規程の一部改正)

2 摂津市水道事業事務決裁規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市水道事業当直規程の一部改正)

3 摂津市水道事業当直規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月31日企業規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日企業規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第4条の次に1条を加える改正規定は、令和元年7月1日から施行する。

摂津市上下水道事業庁舎等管理規程

昭和57年6月30日 水道企業規程第5号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和57年6月30日 水道企業規程第5号
平成7年3月31日 水道企業規程第1号
平成14年4月1日 水道企業規程第4号
平成18年3月31日 水道企業規程第7号
平成27年2月9日 水道企業規程第2号
平成28年3月31日 水道企業規程第2号
平成29年3月31日 企業管理規程第13号
令和元年6月27日 企業管理規程第1号