○摂津市企業職員の職の設置に関する規程
昭和42年4月1日
水道企業規程第2号
〔注〕 平成18年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 企業職員(以下「職員」という。)の職の設置については、この規程の定めるところによる。
(平19水道企業規程3・全改、平29企業規程13・令2企業規程2・一部改正)
(職)
第2条 摂津市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年摂津市条例第35号)第4条に規定する上下水道部(以下「部」という。)に部長を、課に課長を、係に係長を置く。
2 必要があるときは、部に理事、次長及び副理事を、課に参事、課長代理、副参事、主幹、総括主査及び主査を、係に主任を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、副主査、主事、主事補、技師及び技師補並びに副主任、事務作業員及び技士を置くことができる。
(平19水道企業規程3・平20水道企業規程3・平21水道企業規程2・平28水道企業規程2・平29企業規程13・一部改正、令2企業規程2・旧第3条繰上・一部改正、令5企業規程1・一部改正)
(職務)
第3条 部長は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の命を受けて部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長、課長、課長代理、係長及び総括主査は、各々上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 理事、副理事、参事、副参事、主幹、主査及び主任は、各々上司の命を受けて担任事務を処理する。
4 管理者が別に定める理事、副理事、参事、副参事及び主査は、前項の規定にかかわらず、各々上司の命を受けて担任事務を掌理し、当該事務に関し関係職員を指揮する。
5 摂津市事務分掌条例施行規則(平成元年摂津市規則第5号)別表第2は、第1項、第2項及び前項に規定する職にある者について準用する。この場合において、同表中「市長」とあるのは、「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。
6 副主査、主事、主事補、技師及び技師補並びに副主任、事務作業員及び技士は、各々上司の命を受けて担当事務等に従事する。
(平19水道企業規程3・平21水道企業規程2・平30企業規程5・一部改正、令2企業規程2・旧第6条繰上・一部改正、令5企業規程1・一部改正)
2 前項に規定する職員以外の職員の部における配置は、部長が行う。
(令2企業規程2・追加)
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
(令2企業規程2・旧第8条繰上・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
2 この規程に定めるものの外、必要な事項に関しては、管理者がこれを定める。
附則(昭和43年3月30日水道企業規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年11月21日水道企業規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年11月21日から適用する。
附則(昭和46年6月30日水道企業規程第4号)
この規程は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日水道企業規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月1日水道企業規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日水道企業規程第2号)
1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年11月10日水道企業規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日水道企業規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日水道企業規程第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日水道企業規程第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日水道企業規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日水道企業規程第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日水道企業規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年11月1日水道企業規程第7号)
この規程は、平成8年11月1日から施行する。
附則(平成9年8月31日水道企業規程第2号)
この規程は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日水道企業規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水道企業規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日水道企業規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日水道企業規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日水道企業規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日企業規程第13号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日企業規程第5号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日企業規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日企業規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。