○摂津市上下水道部当直規程

平成31年3月29日

企業規程第1号

摂津市水道事業当直規程(昭和58年摂津市水道企業規程第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、上下水道部における当直に関し必要な事項を定めるものとする。

(当直の種類)

第2条 当直の種類は、宿直及び日直とする。

(当直業務)

第3条 当直業務は、委託するものとする。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に必要と認めるときは、職員に当直業務を命じることができる。

(業務日等)

第4条 当直業務を行う日及び時間並びに当直員(当直業務に従事する者をいう。以下同じ。)の人数は、経営企画課長が定める。

(業務場所)

第5条 当直業務を行う場所は、経営企画課長の指定する場所とする。

(業務内容)

第6条 当直員が従事する業務は、次に掲げるものとする。

(1) 文書及び物品の収受及び保管に関すること。

(2) 来庁者の応接及び電話の応答に関すること。

(3) 水道の使用中止又は使用開始等の受付に関すること。

(4) 火災、断水、漏水等の事態が発生したとき、又は発生のおそれがあるときの処理に関すること。

(5) 事務引継ぎを受けた事項に関すること。

(6) 水道料金等の収納に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、経営企画課長が必要と認める事項に関すること。

(服務)

第7条 当直員は、業務中みだりに当直業務を行う場所を離れてはならない。

2 当直員は、業務内容を熟知し、当直業務を遂行しなければならない。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

摂津市上下水道部当直規程

平成31年3月29日 企業管理規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成31年3月29日 企業管理規程第1号