○摂津市上下水道部当直規程
平成31年3月29日
企業規程第1号
摂津市水道事業当直規程(昭和58年摂津市水道企業規程第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道部における当直に関し必要な事項を定めるものとする。
(当直の種類)
第2条 当直の種類は、宿直及び日直とする。
(当直業務)
第3条 当直業務は、委託するものとする。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に必要と認めるときは、職員に当直業務を命じることができる。
(業務日等)
第4条 当直業務を行う日及び時間並びに当直員(当直業務に従事する者をいう。以下同じ。)の人数は、経営企画課長が定める。
(業務場所)
第5条 当直業務を行う場所は、経営企画課長の指定する場所とする。
(業務内容)
第6条 当直員が従事する業務は、次に掲げるものとする。
(1) 文書及び物品の収受及び保管に関すること。
(2) 来庁者の応接及び電話の応答に関すること。
(3) 水道の使用中止又は使用開始等の受付に関すること。
(4) 火災、断水、漏水等の事態が発生したとき、又は発生のおそれがあるときの処理に関すること。
(5) 事務引継ぎを受けた事項に関すること。
(6) 水道料金等の収納に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、経営企画課長が必要と認める事項に関すること。
(服務)
第7条 当直員は、業務中みだりに当直業務を行う場所を離れてはならない。
2 当直員は、業務内容を熟知し、当直業務を遂行しなければならない。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。