○摂津市企業職員被服等貸与規程

平成3年10月18日

水道企業規程第4号

〔注〕 平成14年から改正経過を注記した。

摂津市水道部被服貸与規程(昭和44年水道企業規程第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業に従事する常勤の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に対する被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(平14水道企業規程3・平28水道企業規程2・平29企業規程13・令5企業規程4・一部改正)

(貸与の内容)

第2条 被服等を貸与される者(以下「被貸与者」という。)、貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表に定めるところによる。ただし、別表に定めるもののほか、職務上必要な貸与品については、予算の範囲内で貸与することができる。この場合における貸与期間は、経営企画課長が定める。

(平29企業規程13・一部改正)

(貸与の時期)

第3条 貸与品は、その着用の時期に従い、新任(同一貸与品の貸与を受ける職に異動する場合を除く。)又は貸与期間満了の際に貸与する。

(貸与期間)

第4条 貸与期間は、貸与した日の属する月から起算する。

2 休職又は長期にわたる欠勤等により、実際に勤務しなかった期間があるときは、その期間を貸与期間に加算する。

(貸与品の着用)

第5条 貸与品は、特別な理由がない限り勤務中これを着用しなければならない。ただし、特別の理由により着用することができない場合で、経営企画課長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 貸与品の着用期間は、おおむね次に定めるところによる。

(1) 夏用 6月1日から9月末日まで

(2) 冬用 10月1日から5月末日まで

(平29企業規程13・一部改正)

(貸与品の管理)

第6条 被貸与者は、常に善良な管理者の注意をもって貸与品を清潔に保管しなければならない。

2 貸与期間中における貸与品の洗濯、補修等については、被貸与者がこれを行わなければならない。

3 被貸与者は、貸与品を売買し、譲渡し、無断変造し、若しくはこれらに類する処分をし、又はみだりに他の職員の貸与品を着用してはならない。

(令3企業規程6・一部改正)

(貸与品の給付)

第7条 貸与品は、次の各号のいずれかに該当するときは、被貸与者に無償で給付する。

(1) 貸与品の貸与期間が満了したとき。

(2) 被貸与者が貸与期間の満了前に死亡したとき。

(令3企業規程6・一部改正)

(貸与品の返還)

第8条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与品を返還しなければならない。

(1) 同一の貸与品を貸与されない職に異動したとき。

(2) 貸与期間の満了前に退職したとき。

(令3企業規程6・一部改正)

(亡失等による弁償)

第9条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与品の購入価格に基づいて、貸与期間の残余期間の月数に応じた金額を弁償しなければならない。

(1) 故意又は重大な過失により貸与品を破損し、又は亡失し、着用することができなくなったとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(令3企業規程6・一部改正)

(再貸与)

第10条 被貸与者は、貸与品が第6条第1項に規定する注意をもって管理されているにもかかわらず、使用に耐えなくなったときは、当該貸与品を添えて経営企画課長に被服等再貸与申請書(別記様式)を提出し、再貸与を受けることができる。

2 使用に耐えなくなった貸与品の貸与期間は再貸与品が貸与されたときまでとし、再貸与品の貸与期間は第2条及び第4条の規定を準用する。

(平21水道企業規程2・平29企業規程13・一部改正)

(貸与品の記録整理)

第11条 経営企画課長は、貸与品について、被貸与者ごとに貸与又は返還の状況を記録整理しなければならない。

(平29企業規程13・一部改正)

(委任)

第12条 この規程に定めのない事項については、経営企画課長が定める。

(平29企業規程13・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日前に貸与された貸与品は、この規程に基づいて貸与されたものとみなす。

(平成7年3月31日水道企業規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日水道企業規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日水道企業規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年10月1日水道企業規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日水道企業規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日水道企業規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日企業規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日企業規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年3月28日企業規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平15水道企業規程8・令3企業規程6・一部改正)

被貸与者

貸与品の種類

数量(着)

貸与期間(年)

主に屋外作業に従事する職員

夏作業服(上下)

1

1

冬作業服(上下)

1

1

浄水場に勤務する職員

夏作業服(上下)

1

1

冬作業服(上下)

1

2

技術職員

夏作業服(上下)

1

2

冬作業服(上下)

1

4

(平21水道企業規程2・全改、平29企業規程13・令3企業規程6・一部改正)

画像

摂津市企業職員被服等貸与規程

平成3年10月18日 水道企業規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成3年10月18日 水道企業規程第4号
平成12年3月31日 水道企業規程第2号
平成14年4月1日 水道企業規程第3号
平成15年10月1日 水道企業規程第8号
平成21年3月30日 水道企業規程第2号
平成28年3月31日 水道企業規程第2号
平成29年3月31日 企業管理規程第13号
令和3年6月30日 企業管理規程第6号
令和5年3月28日 企業管理規程第4号