○摂津市職員の分限に関する条例

昭和33年3月24日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第29条の2第2項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元条例8・一部改正)

(休職の事由)

第2条 職員が、法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合のほか、次の各号のいずれか(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)にあっては、第2号)に該当する場合においては、これを休職することができる。

(1) 学校、研究所その他これに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(平14条例1・令元条例8・一部改正)

(降給の事由)

第2条の2 職員が、法第28条第1項各号のいずれかに該当する場合には、その意に反して、これを降給することができる。

2 前項の規定による降給の種類は、降格(職員の職務の等級を同一の給料表の下位の職務の等級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の号給を同一の職務の等級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。

3 第1項の規定による降給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める処分とする。

(1) 職員が法第28条第1項第1号に該当する場合 降格又は降号

(2) 職員が法第28条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合 降格

(令4条例20・追加)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第2条の3 任命権者は、法第28条第1項第1号若しくは第3号の規定により職員の意に反する降任若しくは免職の処分をしようとする場合又は同項第1号若しくは第3号に掲げる場合に該当するものとして前条第1項の規定により職員の意に反する降給の処分をしようとする場合には、勤務成績の結果に基づき又は関係者その他適当と認める者の意見を聴く等客観的事実により公正を期さなければならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は同条第1項第2号に掲げる場合に該当するものとして前条第1項の規定により職員を降給する場合には、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。ただし、他の職への降任等(法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をいう。以下この項において同じ。)に該当する降任をする場合又は他の職への降任等に伴い降給をする場合は、この限りでない。

(令元条例8・一部改正、令4条例20・旧第2条の2繰下・一部改正)

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じ、第2条各号の規定に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内においてそれぞれ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(令元条例8・一部改正)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。ただし、別に条例で定めるものについては、この限りでない。

(令元条例8・一部改正)

(条件付採用期間中の職員の分限)

第5条 任命権者は、条件付採用期間中の職員が法第28条第1項第4号に掲げる事由に該当する場合又は勤務実績が良くないこと、心身に故障があることその他の客観的事実に基づいてその職に引き続き任用しておくことが適当でないと認められる場合には、いつでも降任させ、又は免職することができる。

(令元条例8・追加)

(臨時的任用職員の分限)

第6条 任命権者は、臨時的に任用された職員が法第28条第1項各号のいずれかに該当する場合又はその任用の必要がなくなった場合には、いつでも免職することができる。

(令元条例8・追加)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例8・旧第5条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令4条例20・一部改正)

(降給の手続の特例)

2 第2条の3第3項本文の規定は、摂津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号。以下「給与条例」という。)附則第24項の規定による降給及び摂津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年摂津市条例第36号。以下「企業職員給与条例」という。)附則第2項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、給与条例附則第24項又は企業職員給与条例附則第2項の規定の適用を受ける職員には、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令4条例20・全改)

(昭和41年10月13日条例第27号)

この条例は、三島町が市となる日から施行する。

(昭和44年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

摂津市職員の分限に関する条例

昭和33年3月24日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)