○摂津市事務分掌条例
平成元年3月30日
条例第2号
〔注〕 平成13年から改正経過を注記した。
摂津市事務分掌条例(昭和45年摂津市条例第27号)の全部を改正する。
(公室及び部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の公室及び部を置く。
市長公室
総務部
生活環境部
保健福祉部
建設部
(平15条例27・平27条例33・平28条例49・令元条例22・一部改正)
(分掌事務)
第2条 前条の公室及び部の分掌する事務は、次のとおりとする。
市長公室
(1) 秘書及び広報に関すること。
(2) 市政の企画及び総合調整に関すること。
(3) 行政組織及び行政経営に関すること。
(4) 人事、給与及び研修に関すること。
(5) 人権及び男女共同参画に関すること。
総務部
(1) 市議会に関すること。
(2) 文書及び法規に関すること。
(3) 防災及び防犯に関すること。
(4) 財産管理及び市営住宅に関すること。
(5) 財政及び契約に関すること。
(6) 情報政策及び統計に関すること。
(7) 市税に関すること。
(8) 工事検査に関すること。
(9) 公室及び他の部の所管に属さない事項に関すること。
生活環境部
(1) 自治振興及び公聴に関すること。
(2) 国際親善及び都市交流に関すること。
(3) 市民活動支援に関すること。
(4) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。
(5) 葬儀に関すること。
(6) 文化及びスポーツに関すること。
(7) 商業、工業、農業及び観光に関すること。
(8) 消費生活及び勤労者に関すること。
(9) 廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関すること。
(10) 自然保護、公害及び環境政策に関すること。
保健福祉部
(1) 保健衛生に関すること。
(2) 社会福祉に関すること。
(3) 高齢者福祉及び介護保険に関すること。
(4) 障害福祉に関すること。
(5) 国民健康保険及び国民年金に関すること。
建設部
(1) 都市計画に関すること。
(2) まちづくり支援、市街地再開発及び土地区画整理に関すること。
(3) 公園、緑地、緑化、水路及び浸水対策に関すること。
(4) 開発指導及び建築指導に関すること。
(5) 建築及び住宅施策に関すること。
(6) 道路その他土木に関すること。
(7) 交通対策及び交通安全に関すること。
(平15条例27・平17条例34・平19条例1・平22条例5・平22条例41・平24条例23・平26条例2・平27条例33・平28条例49・令元条例22・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平15条例27・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(重要な公の施設に関する条例の一部改正)
3 重要な公の施設に関する条例(昭和55年摂津市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市駐車場条例の一部改正)
4 摂津市駐車場条例(昭和55年摂津市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年3月31日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月3日条例第12号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成9年規則第26号で平成9年9月1日から施行)
附則(平成11年6月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月29日条例第34号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第5号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第41号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第23号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第33号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。