学校でけがをした時は

更新日:2022年12月20日

学校管理下におけるけがについて

学校管理下(登下校、部活動、学校行事を含む)の事故は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となります。
健康保険証を使って、総診療報酬請求点数(「医療等の状況」及び「調剤報酬明細書」の合計点数)が500点以上の場合、給付対象になります。給付金を申請するための書類をお渡ししますので、学校までお知らせください。

学校管理下とは
登下校中、授業中、休憩時間中、部活動中、集団宿泊行事中など