固定資産
更新日:2025年04月01日
固定資産税の納税通知書を物件ごとに分けることはできますか?
納税通知書を物件ごとに分けて作成することはできません。
同一の納税義務者が同一市内に所有する不動産については、地方税法第387条により、所有者ごとに名寄せして課税することとされています。
また、地方税法第351条により、免税点判定する際は土地、家屋、償却資産ごとに課税標準額を合算して判定することとされており、さらに地方税法第364条第2項において、納税通知書にはこれらの課税標準額の合計額を記載すべきと規定されています。
都市計画税についても、地方税法第702条の8により、固定資産税と同様の取り扱いとなります。
以上のことから、物件ごとに固定資産税納税通知書を作成することはできません。なお、納税通知書の課税明細書や名寄帳には、物件ごとの評価額や相当税額などを記載していますのでご参照願います。
共有で土地と家屋を所有しているのですが、固定資産税・都市計画税を持分で按分してそれぞれに請求することは可能ですか?
地方税法第10条の2第1項の規定により、共有物に対する地方団体の徴収金(固定資産税・都市計画税)は連帯して納付する義務を負いますので、持分で按分してそれぞれに請求をすることはできません。
私は、令和6年11月に自己所有地の売買契約を締結し、令和7年2月に買主への所有権移転登記を済ませましたが、令和7年度の納税通知書が5月に送られてきました。なぜですか?
地方税法の規定により、賦課期日(その年の1月1日)現在に登記簿等上に記載されている所有者に対し、当該年度分の固定資産税・都市計画税を課税することになっているため、令和7年度の納税通知書はあなたに送付しました。
なお、売主と買主との間で固定資産税・都市計画税を月割り按分して負担する場合の月数計算の始期については、特に定められているものではありません。契約時に双方の間で負担割合の取り決めをしている場合がありますので契約書等をご確認ください。
地価が下落しているのに、固定資産税が上昇しているのはなぜですか?
現行の仕組みでは、税負担の公平性の観点から負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視した負担調整措置が講じられています。具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていく仕組みとなっています。
この仕組みでは、急激に地価が上昇しても税額が一気に上昇せずになだらかに上昇して負担が緩和される一方で、本来負担すべき税額までゆるやかに引き上げている過程にある土地では、地価が下落していても税額が上がるというケースも生じるわけです。
税額の計算の詳細は、「土地の税額計算について」をご覧下さい。
住宅用地の特例とはどのようなものですか?
固定資産税の賦課期日(1月1日)において、住宅やアパートなど、人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地については、その税負担を特に軽減する必要があることから課税標準の特例が設けられています。住宅用地の課税標準額は、評価額(土地の価格)に特例率(住宅用地特例率)を乗じた額が上限となります。
具体的な特例率及び住宅用地の範囲については、以下のリンク先の「住宅用地等に対する課税標準の特例率」をご覧ください。
※賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地や住宅が建設されつつある土地は、住宅用地の特例は適用されません。
ただし、住宅の建て替えのために家屋が建築中である土地について、一定の要件を満たすと認められる場合は、引き続き住宅用地として取り扱うことができる場合があります。
詳しくは、固定資産税課土地係までお問い合わせください。
家屋が建築されてから何年も経つのに評価額が下がらないのはなぜですか?
家屋の評価替えは、3年ごとに再建築価格を基準として評価する方法がとられています。建築価額の上昇率が減価補正率を上回る場合、評価額が上昇することになります。しかし、特例(経過措置)として、評価替えによる評価額が評価替え前の価額を上回る場合は、現実の税負担を考慮して、評価替え前の評価額に据え置くこととされています。
このようなことから、古い家屋の評価額が必ずしも年々下がるということにはならないわけです。
私は令和3年9月に2階建て木造住宅を新築しましたが、令和7年度から固定資産税が急に高くなりました。なぜですか?
新築住宅に対しては所定の要件を満たす場合、新たに固定資産税が課されることになった年度から一定期間、税額が2分の1に減額されます。
したがって、あなたの場合は、令和4年度から令和6年度までの3年間については、固定資産税が半額に減額されていたわけです。
なお、減額期間は要件によって異なります。詳しくは、「新築住宅に係る固定資産税の減額措置について」をご覧ください。
海外へ出国する場合、固定資産税の納付にどのような手続きが必要ですか?
国外に出国する場合等、納税通知書の受け取りや納税が困難となるときは「納税管理人」の設定手続きが必要です。
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日において市内に固定資産(土地、家屋又は償却資産)を所有している方にその年の年度分の税を課税することになっています。このため、出国される場合にも、その年の1月1日に固定資産を所有していれば、納付していただく必要があります。
固定資産税・都市計画税の納税義務者の方は、本人の代わりに納税に関する一切の事項を処理する「納税管理人」の設定手続きをしてください。
「納税管理人」の設定手続きの詳細につきましては、固定資産税課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 総務部 固定資産税課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館2階
電話:06-6383-1349
ファックス:06-6383-1401
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