都市計画税とは
更新日:2024年04月01日
都市計画税
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業の費用に充てるための目的税で、それら事業の対象区域内の土地および家屋に対して課税されます。摂津市では下水道事業などの整備に充てられる重要な財源となっていますので、ご理解いただきますようよろしくお願いします。なお、課税される場合は、 固定資産税とあわせて納めていただきます。
納期について
納期については、固定資産税と同様です。
都市計画税を納めていただく人(納税義務者)
納税義務者となる方は、固定資産税と同様ですが、償却資産および、市街化調整区域の土地・家屋には、課税されません。
都市計画税の税率
都市計画税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。
本市の税率は、0.3/100です。
都市計画税の課税のしくみ
土地について
固定資産税と同様ですが、住宅用地の特例率において、固定資産税と異なる点があります。
家屋について
固定資産税と同様ですが、新築家屋の軽減等は適用されません。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 総務部 固定資産税課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館2階
電話:06-6383-1349
ファックス:06-6383-1401
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