除籍・改製原戸籍謄抄本

更新日:2022年01月11日

除籍謄本・抄本とは

 一つの戸籍の中に入っている人が、死亡するか、婚姻・離婚・養子縁組などで別の戸籍へ移ってしまったり、転籍届によって戸籍全体が他自治体へ移ってしまうなどして、その戸籍の全員が除かれた状態で、今後新たに更新されることがなくなったものを除籍と言います。

改製原戸籍謄本・抄本とは

 戸籍の書き方や様式が、法令などの改正によって変更されることがあります。このような場合には、それまでの戸籍を新しい様式や書き方に合うように書き換えをすることになります。これを戸籍の「改製」といい、改製によって使われなくなった古い様式の戸籍を「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」といいます。

注意点

 摂津市では平成21年9月12日に戸籍のコンピュータ化を行いました。
それによって戸籍が改製され、その時点で継続している事項のみが現在の戸籍に記載され、それ以前のものについては「平成改製原戸籍」として別の証明で発行しています。

 戸籍証明の請求の際に、過去の婚姻歴や、相続人についての証明が必要な場合には「平成改製原戸籍」が必要になる場合があります。

 特に郵送で請求される場合に、必要な履歴があるときにはどういった内容の記載のあるものが必要なのか、あるいは現時点での証明ができればよいのか、申請書に記入してください。

 改製前の身分事項の履歴の証明が必要な場合は、2通の証明が必要になり450+750=1200円の手数料が必要となります。

 それ以外にも、婚姻、離婚、転籍などで本籍が異動した場合にも、その届出時点で継続している身分事項のみ(一部例外あり)が、新しい戸籍で証明できます。

 婚姻前などの証明が必要な場合には、それ以前の本籍地で別途戸籍を請求する必要があります。

請求できる方

(A) 戸籍に記載されている人、又はその配偶者、戸籍に記載のある人の直系の尊属(父母や祖父母)、卑属(子や孫)

(B) 利害関係にあり戸籍を請求するにあたって正当な権利や義務がある人

(戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるもの)

【例】

・債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)による死亡債務者の相続人特定の場合

・生命保険会社による保険金受取人である法定相続人を特定する場合

・亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本等を請求する場合

(C) 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

(戸籍法第10条の2第2項の正当な理由にあたるもの)

(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

(戸籍法第10条の2第3項の正当な理由にあたるもの)

【例】

成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合

(E) 代理人(依頼者の委任状が必要)

 

第三者請求(上記B~Dの方、及びその代理人が請求する場合)は、その理由や提出先等について詳しい状況を請求書に記載していただきます。利害関係のわかる書類の提示も必要です。なお、内容に疑義がある場合は、補足説明を求めたり、関係書類の提示を求めることがあります。

平成22年6月1日からは、改正された戸籍法施行規則の施行により、戸籍謄抄本などを請求する際の必要書類のうち、法人登記簿謄本、代表者事項証明書、委任状などの権限を確認するための書類は、原本(官公署発行のものは発行日から3か月以内)を提出していただくことになりました。

 戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合、親族関係が確認できる資料(請求する方の戸籍謄本など)の提示を求めることがあります。

請求先

窓口請求の際の請求先

本籍地の自治体でのみ発行できます

  • 本籍地が摂津市の場合:摂津市役所 新館1階 市民課2番窓口

郵送請求の際の請求先

本籍地の自治体でのみ発行できます

  • 本籍地が摂津市

〒566-8555 大阪府摂津市三島1-1-1 摂津市役所 市民課宛

 

通常、申請書が市役所に到着した当日、または翌開庁日に返送しています。

必要なもの

個人の場合

・戸籍謄・抄本等の請求書(窓口請求の場合)【下記リンクよりダウンロード可】

・戸籍証明等交付請求書・申出書(郵送請求の場合)【下記リンクよりダウンロード可】

・請求される方の本人確認書類【下記リンク参照】

・委任状(本人から依頼されて請求する場合)【下記リンク参照】

・利害関係のわかる書類(その他利害関係のある第三者からの請求の場合)

例)契約書の写し等請求者と対象者の関係が分かるもの、消除された住民票等被相続人の死亡が確認できる書類

・請求する方の戸籍謄本など、親族関係が確認できる資料(戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合)

・個人番号カード(コンビニエンスストア等で請求する場合)

法人の場合

・戸籍謄・抄本等の請求書(窓口請求の場合)【下記リンクよりダウンロード可】

・戸籍証明等交付請求書・申出書(郵送請求の場合)【下記リンクよりダウンロード可】

・代表者の資格証明書(法人の登記簿謄本または代表者事項証明書等)

※発行日から3か月以内のもの(原本還付可)

・社員証・在籍証明書・社名が記載されている被保険者証・代表者が作成した委任状(代表社印が押されているもの)

・請求の任に当たっている方の本人確認書類【下記リンク参照】

・利害関係のわかる書類(その他利害関係のある第三者からの請求の場合)

例)契約書の写し等請求者と対象者の関係が分かるもの、消除された住民票等被相続人の死亡が確認できる書類

・送付先が法人の登記簿謄本、代表者事項証明書等に記載されている住所と異なる場合は、事務所の所在地を確認できる資料

手数料

1通につき750円

最近戸籍のお届けをされた方へ

 戸籍への記載は、通常、戸籍の届け出が提出されてから1週間から10日程度(特に本籍地以外の自治体で届け出した場合)、また海外の大使館等へ届け出た場合は数ヶ月を要します。証明書を必要とする場合は記載がされているかどうか本籍地へご確認のうえ請求してください。

戸籍の広域交付についてはこちら

関連リンク