マイナンバーカードの継続利用(他市区町村からの転入の場合)について

更新日:2026年09月11日

他市区町村から摂津市へ転入された方は、マイナンバーカードの継続利用手続きが必要です。転入届の際に必ずカードをお持ちください。

手続きをしないとカードは失効します。再度利用するには再発行が必要となり(手数料1,000円)、再発行まで約2か月ほどかかります。

転入届と同日に手続きを希望する場合

転入などのお手続きは関連する各種手続き(マイナンバーカード・国民健康保険・介護保険・児童手当など)に時間を要します。転入届と同日にマイナンバーカードの住所変更等も希望される場合、16時30分までにご来庁いただきますようご協力をお願いします。システム使用可能時間及び混雑状況等により、当日は転入届の受理のみとなり、カードの変更手続きは後日お越しいただく場合があります。予めご了承ください。

転入届出後、後日手続きする場合

転入届出日から90日以内に継続利用の手続きが必要です。

※継続利用の手続きをしないまま、90日を経過するか他市へ転出されるとマイナンバーカードは自動的に廃止になります。

届出人

本人、法定代理人、同一世帯員、任意代理人

※マイナンバーカードの暗証番号の照合をします。照合できない場合は、暗証番号再設定の手続きが必要になります。

※15歳未満の方または成年被後見人の場合は、法定代理人からの届出が必要です。

受付窓口および業務時間

受付窓口:市役所1階 5番窓口

業務時間:月曜日から金曜日 午前9時~午後5時15分まで(祝日を除く)

※転入届と同日にマイナンバーカードの住所変更等も希望される場合、16時30分までにご来庁いただきますようご協力をお願いします。システム使用可能時間及び混雑状況等により、当日は転入届の受理のみとなり、カードの変更手続きは後日お越しいただく場合があります。予めご了承ください。

※休日臨時開庁も実施しております。詳しくはこちらをご覧ください。

 

届出に必要なもの

本人が手続きするとき

  • 手続きするマイナンバーカード(数字4桁の暗証番号の入力が必要です)

同一世帯員が手続きするとき

  • 手続きするマイナンバーカード(数字4桁の暗証番号の入力が必要です)
  • 同一世帯員の本人確認書類1点(運転免許証、マイナンバーカード、資格確認書など)

任意代理人が手続きするとき

  • 手続きするマイナンバーカード
  • 任意代理人の本人確認書類1点(運転免許証、マイナンバーカード、資格確認書など)
  • 数字4桁の暗証番号を記載した書面またはメモ(任意代理人に見えないよう封をした状態で持参)
  • 継続利用の手続きを委任する旨を記載した委任状

※転入手続きと同時に手続きされる場合は、転入届についての委任状で可

※委任状に数字4桁の暗証番号を記載し、任意代理人に見えないよう封をした状態でも可

法定代理人が手続きするとき(本人が15歳未満の方または成年被後見人の場合)

  • 手続きするマイナンバーカード(数字4桁の暗証番号の入力が必要です)
  • 法定代理人の本人確認書類1点(運転免許証、マイナンバーカード、資格確認書など)
  • 法定代理人であることを証明するもの(戸籍謄本、登記事項証明書等。本籍地が摂津市の方もしくは15歳未満の方で法定代理人と同一世帯かつ親子関係が確認できる場合は不要)

継続利用ができない場合

次の場合は、マイナンバーカードの継続利用を行うことができません。

  • 転入した翌日から14日以上経過して転入届をしたとき
  • 転出予定日の翌日から30日以上経過して転入届をしたとき
  • 転入届をした翌日から90日が経過したとき
  • 前々住所地から前住所地へ転入時に継続利用の手続きを行わないまま、摂津市へ転入したとき
  • マイナンバーカードの有効期限が切れたとき など

署名用電子証明書について

マイナンバーカードに署名用電子証明書を付けている方は転入時に失効するため、署名用電子証明書が必要な方は新たに発行の手続きが必要です。マイナンバーカードの継続利用手続きの際にあわせてお申し出ください。

なお、署名用電子証明書の発行手続きは原則ご本人様のみ可能です。
代理人の方が署名用電子証明書の発行手続きをする場合は、文書照会方式による手続きとなるため、即日完了しません。(詳細はこちら)

 

転入届出日同日で同一世帯員が代理人の場合

ただし、転入届出日と同日の場合に限り同一世帯の方が転入届と併せて電子証明書の発行手続きを行う場合は、以下の持ち物があれば例外的に電子証明書の発行が可能です。

  • 電子証明書を発行する旨を記載した委任状
  • マイナンバーカード交付時に設定した数字4桁および英数字が混在した6桁以上の暗証番号を記載した用紙(代理人に見えないように封をしたもの)

以下の場合、上記の要件による特例の電子証明書申請はできません。

(1)来庁時に暗証番号が違っている場合

(2)転入届出日にマイナンバーカードの持参がなく、後日に継続利用及び電子証明書の発行手続をする場合

(3)転入届出日に要件を満たした委任状がなく、後日に電子証明書の発行手続をする場合 など