任意代理人によるマイナンバーカードの手続きについて

更新日:2024年03月14日

マイナンバーカードに関する手続きは原則本人のみ可能です。本人または法定代理人以外の任意代理人が手続きする場合は、次の方法でお手続きをお願いします。手続きの種類と内容については以下をご確認ください。

※法定代理人とは本人が15歳未満または成年被後見人等の場合の代理人のことをいいます。

※本人確認書類については、ページ下部の「4、本人確認書類について」をご確認ください。

1、暗証番号変更・再設定/電子証明書更新・発行・失効の手続き

任意代理人が手続きをする場合は、手続きが1回で完了せず、2回ご来庁いただく必要がありますのでご了承ください。

電子証明書の更新については「有効期限通知書」の有効期限が切れている場合のみ以下の方法でのお手続きとなります。(有効期限内の「有効期限通知書」をお持ちの場合はこちらをご確認ください。)

手続きの流れ

1.代理人が必要書類を持参し、市民課(5番窓口)で申請をしてください。

【必要書類】

・代理人の本人確認書類(A2点またはA1点とB1点の計2点。電子証明書の更新・発行・失効の場合のみA1点)

・申請者本人のマイナンバーカード※電子証明書の更新・発行・失効の場合は不要

 

申請後、市民課から申請者本人(住民登録の住所宛)に「照会書兼回答書」を送付します(申請日から1週間以内)

2.期日までに代理人が必要書類を持参し、市民課(5番窓口)で手続きをしてください。

【必要書類】

・照会書兼回答書(必ず申請者本人が記入し、封印封緘してください。封緘部には押印が必要です。)

・申請者本人のマイナンバーカード

・申請者本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(A1点またはB1点)※電子証明書の更新・発行・失効の場合は不要

・代理人の本人確認書類(A2点またはA1点とB1点計2点。電子証明書の更新・発行・失効の場合のみA1点)

・申請書(1回目来庁時にご記入いただいたもの)

上記の書類で不足・不備がない場合、手続きが完了します。

2、一時停止解除の手続き

任意代理人が手続きをする場合は、手続きが1回で完了せず、2回ご来庁いただく必要がありますのでご了承ください。

手続きの流れ

1.代理人が必要書類を持参し、市民課(5番窓口)で申請をしてください。

【必要書類】

・委任状(必ず申請者本人が記入し、封印封緘してください。封緘部には押印が必要です。)

・申請者本人のマイナンバーカード

・代理人の本人確認書類A1点

委任状(個人番号カード用)(PDFファイル:124.9KB)

申請後、市民課から申請者本人(住民登録の住所宛)に「照会書兼回答書」を送付します(申請日から1週間以内)

2.期日までに代理人が必要書類を持参し、市民課(5番窓口)で手続きをしてください。

【必要書類】

・照会書兼回答書(必ず申請者本人が記入し、封印封緘してください。封緘部には押印が必要です。)

・申請者本人のマイナンバーカード

・代理人の本人確認書類A1点

・申請書(1回目来庁時にご記入いただいたもの)

上記の書類で不足・不備がない場合、手続きが完了します。

3、個人番号カード交付申請書(QRコード付)の請求/申請取消/返納/廃止の手続き

任意代理人が手続きする場合は委任状が必要です。必要書類が揃っている場合は、即日手続きが完了します。委任状については、以下の様式のものを使用してください。

手続きの流れ

代理人が市民課にて手続きをしてください。

【必要書類】

・委任状(必ず申請者本人が記入し、封印封緘してください。封緘部には押印が必要です。)

・代理人の本人確認書類(A2点またはA1点とB1点の計2点)

・申請者本人のマイナンバーカード

4、本人確認書類について

本人確認書類A・Bについては、以下のファイルからご確認ください。