マイナンバーカードの継続利用(他市区町村からの転入の場合)について

更新日:2024年03月14日

他市区町村から摂津市に転入後、マイナンバーカードを引き続きご利用いただくためには、継続利用の手続きが必要です。転入届の手続きの際は、マイナンバーカードをお持ちください。

手続きを行わなかった場合、マイナンバーカードは廃止になり利用できなくなります。再度利用するためには再発行が必要です(有料 1,000円)。再発行までには1か月半ほどかかります。

届出期間

転入届出日から90日以内

※継続利用の手続きをしないまま、90日を経過するか他市へ転出されるとマイナンバーカードは自動的に廃止になります。

届出人

本人、法定代理人、同一世帯員、任意代理人

※マイナンバーカードの暗証番号の照合をします。照合できない場合は、暗証番号再設定の手続きが必要になります。

※15歳未満の方または成年被後見人の場合は、法定代理人からの届出が必要です。

受付窓口

市役所1階 5番窓口

受付時間

平日 午前9時~午後5時15分

休日臨時開庁実施中。詳しくはこちらをご覧ください。

届出に必要なもの

本人が手続きするとき

・手続きするマイナンバーカード(数字4桁の暗証番号の入力が必要です)

同一世帯員が手続きするとき

・手続きするマイナンバーカード(数字4桁の暗証番号の入力が必要です)

・同一世帯員の本人確認書類1点(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)

 

※マイナンバーカードに署名用電子証明書を付けている方は、住所変更に伴い自動的に失効するため、必要な方は新たに申請が必要です。なお、申請は原則本人の来庁が必要ですが、お引越しの届出日同日かつ同一世帯員が届出の場合、以下の◇の持ち物の要件を満たせば同世帯内における他の世帯員に関して、例外的に電子証明書の発行が可能です。 

◇電子証明書発行の手続きを委任する旨を記載した委任状

◇数字4桁および英数字6桁以上の暗証番号を記載した書面またはメモ(代理人に見えないよう封をした状態で持参)

※委任状に暗証番号を記載し、代理人に見えないよう封をした状態でも可

以下の場合、上記の要件による特例の電子証明書申請はできません。

(1)来庁時に暗証番号が違っている場合

(2)転入届出日にマイナンバーカードの持参がなく、後日に継続利用及び電子証明書の発行手続をする場合

(3)転入届出日に要件を満たした委任状がなく、後日に電子証明書の発行手続をする場合 など

任意代理人が手続きするとき

・手続きするマイナンバーカード

・数字4桁の暗証番号を記載した書面またはメモ(任意代理人に見えないよう封をした状態で持参)

・継続利用の手続きを委任する旨を記載した委任状

※転入手続きと同時に手続きされる場合は、転入届についての委任状で可

※委任状に数字4桁の暗証番号を記載し、任意代理人に見えないよう封をした状態でも可

・任意代理人の本人確認書類1点(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)

法定代理人が手続きするとき(本人が15歳未満の方または成年被後見人の場合)

・手続きするマイナンバーカード(数字4桁の暗証番号の入力が必要です)

・法定代理人の本人確認書類1点(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)

・法定代理人であることを証明するもの(戸籍謄本、登記事項証明書等)
(本籍地が摂津市の方、または15歳未満の方で法定代理人と同一世帯かつ親子関係が確認できる場合は不要)

継続利用ができない場合

次の場合は、マイナンバーカードの継続利用を行うことができません。

・転入した翌日から14日以上経過して転入届をしたとき

・転出予定日の翌日から30日以上経過して転入届をしたとき

・転入届をした翌日から90日が経過したとき

・前々住所地から前住所地へ転入時に継続利用の手続きを行わないまま、摂津市へ転入したとき

・マイナンバーカードの有効期限が切れたとき など

署名用電子証明書の失効について

マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は転入時に失効します。

e-Tax等で、署名用電子証明書を利用される場合は、新たに発行の手続きが必要です。転入の届出、マイナンバーカードの継続利用手続きの際にあわせてお申し出ください。

なお、署名用電子証明書の発行手続きは原則ご本人様のみ可能です。
代理人の方が署名用電子証明書の発行手続きをする場合は、文書照会方式による手続きとなるため、即日完了しません。(詳細はこちら

ただし、同一世帯の方が転入届と併せて電子証明書の発行手続きを行う場合は、電子証明書を発行する旨を記載した委任状と、数字4桁および英数字6桁以上の暗証番号を記載した用紙(代理人に見えないように封をしたもの)をお持ちいただくことで、例外的に文書照会をすることなく手続きができます。(転入届出日と同日の場合に限る)