離婚届

更新日:2023年09月25日

婚姻関係を解消するための届出です。

離婚することを考えている時に確認しておきましょう。

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(令和8年4月1日施行)

親権(共同親権等)や養育費、親子交流などに関する民法等が改正されました。詳しくは、次のリンクをご覧ください。

離婚後の戸籍

離婚届を届出されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏(婚姻前の氏)に戻りますが、「離婚の際に称していた氏を称する届」を行うことで、婚姻中の氏をそのまま使用することができます。

「離婚の際に称していた氏を称する届」・・・婚姻により氏(姓)を改めた妻または夫が、婚姻中の氏(姓)を名乗ることができる届です。旧姓に復した妻または夫は、離婚の日から3カ月以内であれば、届出によって離婚の際に称していた氏を称することができます。(離婚届と同時に提出することも可能です。)

離婚の際に称していた氏を称する届の記載例は、下記のPDFをご覧ください。

届出先

 本籍地または所在地のうち、いずれかの市区町村役場

届出人

・協議離婚・・・夫と妻

・裁判離婚・・・審判等の申立人または訴えの提起者

※審判等の申立人または訴えの提起者は裁判の確定した日から10日以内に届出が必要です。裁判の確定した日から10日以内に届出されない場合、相手方も届出することができます。

届出に必要なもの

※令和6年3月1日以降は、戸籍謄本の提出が原則不要です。

・離婚届 ※協議離婚の場合は、成人の証人2名の署名があるもの
(届書様式は、他の市区町村のものでもかまいません)

・(調停離婚・和解離婚・認諾離婚)各調書の謄本

・(審判離婚)審判書の謄本と確定証明書

・(判決離婚)判決書の謄本と確定証明書

・届出人の本人確認書類

・外国人の方は、在留カード、特別永住者証明書またはパスポート

・外国人夫婦の場合は、上記の必要書類に加え、夫婦関係を証する証明書

・未成年の子の親権について「別紙」

※令和8年4月1日以降の届出で旧様式の離婚届を使用する場合に必要です。

 

離婚届の記入例

離婚届の記入例は、下記のPDFをご覧ください。

令和8年4月1日以降に届出される方で、旧様式の離婚届を使用する場合の未成年の子の親権についての「別紙」記入例は、下記のPDFをご覧ください。

夜間・休日に提出する方へ

夜間や、土・日曜日、祝日などの通常の業務時間以外に、戸籍届を提出される方は、下記をご覧ください。

離婚に伴う手続き

不受理申出

離婚の意思がないのに、協議離婚の届出がされるおそれのある場合は、夫婦の一方から離婚届を受理しないように申し出することができます。この申出書は、原則として本籍地の市区町村役場に提出することになっており、取り下げがなされるまで有効となります。

親権者の指定を求める審判又は調停の申立てがされている場合

令和8年4月1日以降は、離婚届の「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」欄に子の氏名を記載し届出することができます。

親権者を指定する審判が確定又は調停が成立したときは、速やかに親権者指定届を提出してください。

<添付書類>

・審判による場合は、審判書謄本と確定証明書

・調停による場合は、調停調書の謄本

子どもの健やかな成長のために

子どもにとって、両親の離婚はとても大きな出来事です。

子どもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話しあっておくべきことに、「養育費」と「面会交流」があります。

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

戸籍の届出に関するよくある質問

戸籍の届出に関するよくある質問は、次のリンクをご覧ください。