市営墓地を使用されている方

更新日:2025年03月18日

摂津市営墓地に関する各種手続きについて

   摂津市営墓地の使用にあたり、下記の項目に該当する場合は、その都度手続きが必要になります。代理人が行う場合は、委任状(PDFファイル:202.5KB)が必ず必要です。その他、ご不明点がありましたら、市民課管理係までお問合せください。

市営墓地に関する手続き一覧(PDFファイル:357.6KB)

墓地区画の新規利用については、空き状況に応じて、例年夏ごろに募集を行っております。(詳しくは、日程が決まり次第、ホームページ・広報誌等で公表しますのでご確認下さい。)

(参考:市営墓地一覧)
名称 位置 墓地区画数
鳥飼中墓地 摂津市鳥飼中2丁目1220番地 66区画(1平方メートル)
鳥飼下墓地 摂津市鳥飼本町3丁目212番地

20区画(2平方メートル)

49区画(1.5平方メートル)

一津屋西墓地 摂津市西一津屋527番地 165区画(2平方メートル)

※各墓地に駐輪場・駐車場はございませんので、お気を付けください。

(参考:使用料及び管理料表)
項目 1平方メートル 1.5平方メートル 2平方メートル
使用料 280,000円 420,000円 560,000円
管理料 15,000円 20,000円 25,000円
合計 295,000円 440,000円 585,000円

1.墓碑の建立・改築

   使用許可を受けた墓地区画にお墓を建てるとき、既存の墓石等の改築を行う場合は、事前に次の申請書等を提出のうえで、設置基準の審査を受ける必要があります。墓碑等設置基準(PDFファイル:244.6KB)

   審査後、交付した許可書については、ご依頼された石材店に提出のうえで、工事を行ってください。工事完了後は、速やかにその旨を報告してください。

【必要書類】

【注意事項】

  • 工事を行う石材店については、指定店等はありませんので、各自でお探しの上でご依頼ください。
  • 使用許可をされた日から5年以内に墓石を建立しない場合、使用権が消滅しますのでお気を付けてください。

2.墓碑に戒名の刻印、墓碑の撤去

   納骨により墓石に新たに戒名を刻印するとき、使用墓所区画返還により墓石等のの撤去を行う場合は、事前に次の申請書を提出する必要があります。交付した許可書については、ご依頼された石材店に提出のうえで、工事を行ってください。工事完了後は速やかにその旨を報告してください。

【必要書類】

【注意事項】

   工事を行う石材店については、指定店等はありませんので、各自でお探しのうえでご依頼ください。

3.焼骨の埋蔵(納骨)

   お墓に焼骨を納める場合は、次の届出等を提出のうえで、使用許可証への記載を受ける必要があります。届出が無いものについては、当市として埋蔵の事実を証明することができません。もし、未手続きが判明した場合は、速やかに手続きを行ってください。

【必要書類】

【注意事項】

   埋火葬許可書を紛失された場合は、死亡届を提出した自治体、もしくは火葬を行った自治体にご相談のうえで、火葬が確認できる証明書の発行を行ってください。(摂津市で火葬を行っている場合においては、火葬証明書の発行手続きを行ってください。)

4.墓地の承継(使用者が亡くなられたとき)

   墓地使用者が亡くなられたとき、次の申請書等を提出のうえで、承継(墓地の使用許可の地位等を引き継ぐこと)手続きを行う必要があります。また、墓地使用許可証の書換え手数料として300円が別途必要となります。

   なお、承継については、「死亡承継」が原則となっていますが、祭祀を行うことが困難と認められるとき(高齢や疾病、遠隔地に居住など)、特例として「生前承継」が認められています。※個々の状況に応じて必要書類が異なりますので、必ず市民課管理係までお問い合わせください。

【必要書類】

        ※承継の権利を有する範囲(PDFファイル:254.8KB)

【注意事項】

  • 前墓地使用者の納骨手続きを併せて行う場合は、3.焼骨の埋蔵の手続きが必要になります。
  • 承継した者が摂津市外に住所を有する場合は、5.墓地の継続使用の手続きが併せて必要な場合があります。

5.墓地の継続使用(使用者の住所が市外になったとき)

   墓地使用者が転出により本市に住所を有しなくなったとき、墓地使用許可を受けた者(本市に住所を有する場合)の死亡その他事由により、使用権の承継を受けた者が本市以外に住所を有する場合は、次の申請書等を提出のうえで、書換えを受ける必要があります。また、書換え手数料として300円と割増使用料が別途必要になります。

(参考:割増使用料表)
  1平方メートル 1.5平方メートル 2平方メートル

割増使用料

84,000円 126,000円 168,000円

【必要書類】

【注意事項】

   条例改正により、昭和61年4月1日以降、摂津市から転出する使用者は、改定後の使用料の3割の割増使用料を納入することになりました。(手続き必要の有無について詳しくは、市民課管理係までご相談ください。)

6.使用者の住所・本籍・氏名の変更

   墓地使用許可証に記載する住所、本籍、氏名に変更がある場合は、次の申請書等を提出のうえで、書換えを受ける必要があります。なお、書換え手数料として300円が別途必要となります。

【必要書類】

【注意事項】

   摂津市内に住所を有した者が、摂津市外に転居される場合は、5.墓地の継続使用手続きが併せて必要な場合があります。

7.使用許可証の再発行

   墓地使用許可書を紛失、汚損した場合は、次の申請書等を提出のうえで、再交付を受ける必要があります。また、再交付手数料として300円が別途必要となります。

【必要書類】

【注意事項】

   再交付申請の際に、記載事項に変更がある場合は、6.使用者の住所・本籍・氏名の変更手続きが併せて必要になります。

8.墓地の返還

   墓地が不要になり、使用墓地区画を返還される場合は、原状復帰工事(使用前の状態)していただく必要がございます。工事後は速やかにその旨を報告のうえで、次の届出書等を提出して、還付金請求を行ってください。墓所返還の流れ(PDFファイル:300.1KB)

(参考:使用料及び管理料還付金表)
  未使用の場合

既使用の場合

3年以内の場合

既納の使用料及び管理料

の合計の3分の2の金額

既納の使用料及び管理料

の合計の3分の1の金額

3年を超え5年以内の場合

既納の使用料及び管理料

の合計の2分の1の金額

既納の使用料及び管理料

の合計の4分の1の金額

5年を超える場合 なし

既納の使用料及び管理料

の合計の6分の1の金額

※ただし、合計額に生じる千円未満の端数については、切り捨てて算出します。

【必要書類】

【注意事項】

  • 墓地に焼骨を埋蔵されている場合は、改葬(お墓の引っ越し)の手続きが併せて必要です。
  • 墓地使用者がご逝去されている場合は、事前に5.墓地の承継の手続きが必要です。