納骨等の手続き

更新日:2024年02月01日

納骨の手続きについて

火葬したのち(自宅保管の場合も含む。)遺骨を納骨する場合

斎場(火葬場)の火葬証明印のある「死体埋火葬許可証」が必要となります。

摂津市において、死体埋火葬許可証ついては、火葬後に斎場職員からお渡ししています。

※市営墓地使用者の場合は、「埋蔵届」の提出及び添付書類として「墓地使用許可証」を提示してください。市民課職員が墓地使用許可証の墓籍欄に埋蔵の記入をします。

死体埋火葬許可証を紛失された場合

火葬された斎場(火葬場)または火葬場を管理する自治体に「火葬証明書」の交付を受けてください。

火葬証明の申請方法について(摂津市の場合)

必要なもの

  • 申請者の本人確認書類
  • 手数料(1通につき300円)

注意事項

  • 死亡者の親族または死亡届の届出人以外が申請される場合、別途、委任状が必要となります。
  • 申請書に必要事項をできる限りすべてご記入ください。記入漏れや不備等があると、証明書の発行ができない場合があります。
  • 郵送での手続を希望される方は、別途、申請者の本人確認書類の写し手数料に応じた定額小為替証書切手を貼り付けた返信用封筒が必要です。

火葬証明申請書ダウンロード

分骨の手続きについて

分骨とは、すでに埋葬または火葬をした遺骨を2つ以上の墓地等に埋蔵することを言います。分骨を行う場合には、「墓地、埋蔵に関する法律」の規定により、あらかじめ市長の許可を得なければなりません。

分骨証明書の発行について

【斎場で焼骨後、収骨時に分骨したい場合】

斎場職員に分骨したい旨をお申し出ください。分骨証明申請書に必要事項をご記入の上、手数料(1通につき300円)をお支払いいただきましたら、「分骨証明書」を発行します。

【遺骨を2つ以上の墓地等(※管理者が異なる)に埋蔵するため分骨したい場合】

自宅保管の場合は火葬された自治体に「分骨証明書」の発行を受けてください。また、市内墓園等から分骨するときは、摂津市が証明書を発行します。なお、摂津市での申請方法については以下のとおりです。

必要なもの

  • 申請者の本人確認書類
  • 埋火葬許可証(※紛失されている場合は、「分骨証明書」ではなく「火葬証明書」の発行となります。)
  • 手数料(1通につき300円)

分骨証明申請書