市営墓地を使用されている方へ
更新日:2024年02月13日
市営墓地を使用されている方に関する手続
市営墓地を使用されている方で、下記の項目に該当する場合、市役所でお手続きが必要になります。
手続の内容や方法については、市民課・管理係にお問い合わせください。
担当職員が墓地使用者等から現状について聞き取りを行った上で、個別に対応させていただきます。
※窓口での相談や手続を希望される方は、墓地使用許可証をご提示ください。
(墓地使用許可証を紛失している場合は、その旨をお申し出ください。)
使用者の氏名、住所、本籍のいずれかが変更となったとき
墓地使用許可証記載事項変更手続、手数料300円が必要です。
墓地使用許可証を紛失したとき
墓地使用許可証再発行手続、手数料300円が必要です。
使用者が亡くなったとき、または承継したいとき
墓地承継使用手続、手数料300円が必要です。
使用者が摂津市外に転出し、引き続き市営墓地を使用するとき
墓地継続使用手続、割増使用料として墓地使用料の3割が必要です。
※昭和61年4月1日付での摂津市墓地条例改正の前後で墓地使用料が異なりますが、割増使用料は条例改正後の金額を適用することになります。
お墓を建立、改築するとき
臨時使用許可、碑石・形像類設置許可の手続が必要です。
碑石に被納骨者の戒名等を刻印するとき
臨時使用許可の手続が必要です。
墓地に遺骨を埋蔵するとき、または遺骨を埋蔵したが市役所に未届のとき(納骨)
埋蔵届、埋火葬許可証、墓地使用許可証の提出が必要です。
その後、市民課職員が墓地使用許可証の墓籍に被納骨者の情報を記載します。
遺骨の埋蔵の届出にあたり、埋火葬許可証を紛失しているとき
火葬証明書が必要です。
当該証明書は火葬をされた市町村に請求して取得することができ、摂津市では1通につき手数料300円が必要です。
墓地に埋蔵している遺骨を他の墓地や納骨堂に移すとき(改葬)
改葬先に改葬許可証の提出が必要です。
当該許可証は摂津市に請求して取得することができ、遺骨1名につき手数料300円が必要です。
使用されている墓所を返還するとき
墓所の原状回復にあたり、臨時使用許可の手続が必要です。
その後、墓所返還届の提出が必要です。
返還後に墓地使用料の一部が還付されます。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 生活環境部 市民課 管理係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館1階
電話:06-6383-1360
ファックス:06-6317-5961
メールでのお問い合わせはこちら