納骨等の手続き
更新日:2024年10月07日
納骨の手続きについて
火葬したのち(自宅保管の場合も含む。)遺骨を納骨する場合
斎場(火葬場)の火葬証明印のある「死体埋火葬許可証」が必要となります。
摂津市において、死体埋火葬許可証ついては、火葬後に斎場職員からお渡ししています。
※市営墓地使用者の場合は、「埋蔵届」の提出及び添付書類として「墓地使用許可証」を提示してください。市民課職員が墓地使用許可証の墓籍欄に埋蔵の記入をします。
死体埋火葬許可証を紛失された場合
火葬された斎場(火葬場)または火葬場を管理する自治体に「火葬証明書」の交付を受けてください。
火葬証明の申請方法について(摂津市の場合)
必要なもの
- 申請者の本人確認書類
- 手数料(1通につき300円)
注意事項
- 死亡者の親族または死亡届の届出人以外が申請される場合、別途、委任状が必要となります。
- 申請書に必要事項をできる限りすべてご記入ください。記入漏れや不備等があると、証明書の発行ができない場合があります。
- 郵送での手続を希望される方は、別途、申請者の本人確認書類の写し、手数料に応じた定額小為替証書、切手を貼り付けた返信用封筒が必要です。
※令和6年10月1日から郵送料金が値上げされました。
令和6年10月1日(火曜日)より郵便料金が改定されたため、同封していただく返信用封筒には「値上げ後の料金分」の切手の貼り付けをお願いします。
郵送料金の不足が生じる場合は「不足分受取人払」のゴム印を押して返送させていただきますので、あらかじめご了承願います。
火葬証明申請書ダウンロード
【記入例】火葬証明申請書 (PDFファイル: 177.2KB)
分骨の手続きについて
分骨とは、すでに埋葬または火葬をした遺骨を2つ以上の墓地等に埋蔵することを言います。分骨を行う場合には、「墓地、埋蔵に関する法律」の規定により、あらかじめ市長の許可を得なければなりません。
分骨証明書の発行について
【斎場で焼骨後、収骨時に分骨したい場合】
斎場職員に分骨したい旨をお申し出ください。分骨証明申請書に必要事項をご記入の上、手数料(1通につき300円)をお支払いいただきましたら、「分骨証明書」を発行します。
【遺骨を2つ以上の墓地等(※管理者が異なる)に埋蔵するため分骨したい場合】
自宅保管の場合は火葬された自治体に「分骨証明書」の発行を受けてください。また、市内墓園等から分骨するときは、摂津市が証明書を発行します。なお、摂津市での申請方法については以下のとおりです。
必要なもの
- 申請者の本人確認書類
- 埋火葬許可証(※紛失されている場合は、「分骨証明書」ではなく「火葬証明書」の発行となります。)
- 手数料(1通につき300円)
分骨証明申請書
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 生活環境部 市民課 管理係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館1階
電話:06-6383-1360
ファックス:06-6317-5961
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