先端設備等導入計画の認定申請受付

更新日:2024年04月10日

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請の受付を開始しました。

 摂津市では、導入促進基本計画を策定し、令和5年4月1日付で国の同意を得ました。

市内に事業所を有する中小企業等が本市の計画に沿った先端設備等導入計画を策定し、本市の認定を受けて先端設備等を導入する場合、

1 先端設備等について、償却資産に係る固定資産税の課税標準を3年間に限り2分の1に軽減

2 賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間軽減

・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間軽減

などの特例措置があります。

国の同意を受けて、先端設備等導入計画の認定申請を受付しておりますので、以下をご参照のうえ、ご申請ください。

なお、先端設備等については、先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須となっておりますので、ご留意ください。

摂津市の導入促進基本計画

・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること

・対象地域:市域全域

・対象業種:労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備】

・導入促進基本計画の計画期間:令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間のいずれか

先端設備等導入計画の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

・生産性の向上や賃上げに資する設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置により税制面からの支援を受けることができます。

 

生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間、固定資産税額が2分の1 となります。

ただし、適用対象から事業用家屋と構築物※が削除されました。

(※塀、看板(広告塔)や受変電設備など)

 

先端設備等導入計画フロー図

フロー図
設備取得フロー図

先端設備等導入計画の申請方法

新たな先端設備等導入計画の申請の受付については、令和5年4月1日より開始しています。

産業振興課(新館4階)窓口まで直接、書類を提出してください。

(申請にあたっては、上記の先端設備等導入計画策定の手引き、先端設備等導入計画について、中小企業等経営強化法施行規則をご参照ください。)

※注意事項

・申請者本人または代表者である旨を確認させていただくため、本人確認をさせていただきます。

・従業員の方が代理にて申請される場合、社員証、お名刺等にて従業員であることを確認させていただきます。

・認定支援機関等その他の方による申請の場合、委任状の提出が必要となります。

・会社パンフレットを作成されている場合、事業概要の把握の参考資料とさせていただきますので、申請書類とは別途ご提出ください。

申請書類(新規)

税制優遇(固定資産税特例)の措置を受ける場合(2分の1)には(3)先端設備等に係る投資計画に関する確認書が必要です。

(3分の1)の税制優遇(固定資産税特例)の措置を受ける場合は、(4)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面も必要です。

取得については、下記の書類をご利用ください。

中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:24.7KB)

中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書記載例(PDFファイル:254.8KB)

(8)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量 140円程度)を貼付してください。)

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記(9)、(10)が必要です。

(9)リース契約見積書の写し

(10)リース事業協会が確認した軽減計算書の写し

申請書類(変更の場合)

認定を受けた先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更認定を受ける必要があります。

認定後の設備の取得金額の若干の変更、法人の代表者の変更等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えない軽微な変更は、変更認定は不要です。

※(11)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書については、すでに認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分は、分かりやすいように下線を引いてください。

先端設備等導入計画の変更により、労働生産性の目標数値が変更となる等、労働生産性に影響を与える場合には、(2)認定支援機関による先端設備等導入計画に関する確認書を、新たに提出してください。

税制措置の対象となる設備を含む場合には、支援機関から認定された(3)先端設備等に係る投資計画に関する確認書を提出してください。

なお、固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(9)と(10)も必要です。

(9)リース契約見積書の写し

(10)リース事業協会が確認した軽減計算書の写し