マイクロチップ登録制度について

更新日:2022年07月01日

令和4年6月1日以降に犬や猫を取得する方へ

飼犬登録制度について

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬と猫について、マイクロチップの装着が義務化されております。
また同時に、マイクロチップを装着した犬や猫の情報は、所有者情報登録データベースに登録を行う義務があります。

ブリーダーやペットショップ以外から譲り受けた、または以前から飼っている犬や猫に対するマイクロチップの装着は義務ではありませんが、できるだけマイクロチップの装着と登録をしてください。

詳しくは環境省のホームページをご覧ください。

マイクロチップとは

マイクロチップは、直径2ミリメートル、長さ8~12ミリメートル程度の円筒形の電子標識器具で、外側は生体適合ガラスで覆われています。マイクロチップには、世界で唯一の15桁の数字(番号)が記録されております。この番号を専用のリーダー(読取器)で読み取ります。

登録及び転入等について

本市は、特例制度に参加していませんので、引き続き窓口での登録・転入手続きが必要となります。

窓口に来庁できない場合は郵送で手続きすることができますのでご利用ください。

郵送での手続きについてはこちら

※なお、特例制度に参加できる環境が整い次第、参加を予定しております。参加状況につきましては、当ホームページでお知らせいたします。

特例制度とは

特例制度とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の7に規定されている「狂犬病予防法の特例」に基づく措置のことです。犬の所有者が同法第39条の2に基づき装着されたマイクロチップ情報を指定登録機関に登録等をすることで、環境大臣に「求め」を行った市町村長に対して、狂犬病予防法に基づく犬の登録等に必要な情報が通知され、犬の登録の申請等とみなされるとともに、装着されたマイクロチップが狂犬病予防法第4条第2項に基づく犬の鑑札とみなされる一連の手続をいいます。