マイクロチップを装着した犬の飼犬登録に関する手続きについて

更新日:2024年05月20日

狂犬病予防法の特例制度に参加します

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等の犬猫販売業者が販売する犬猫に対して、マイクロチップの装着と環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への所有者情報等の登録が義務化されました。

これらに合わせて、狂犬病予防法に基づく犬の登録手続きに対して特例制度が設けられました。

本市は令和6年6月1日より同制度に参加します

令和6年6月1日以降に環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にマイクロチップの情報を登録することで、狂犬病予防法に基づく犬の登録の申請が行われたものとし、装着されたマイクロチップが犬の鑑札とみなされます。これによって飼い犬登録に関して、原則として市窓口での手続きは不要となります。

 

登録及び転入等について

本市は、令和6年6月1日から特例制度に参加します。環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録された犬について、登録を受けた犬が生後91日齢以上である場合は、登録された犬の情報や所有者情報が市に自動的に通知され、その通知が狂犬病予防法の飼犬登録とみなされるため、市役所窓口での登録手続きが不要となります。

ブリーダーやペットショップから犬を購入した時は必ずマイクロチップの情報変更手続きを行ってください。

※生後90日齢以内の犬が登録を受けた際は、生後91日齢に達した日時点の登録された犬の情報や所有者情報が通知されます。

特例フロー図

各対応に沿って手続きをしてください

対応1

摂津市役所窓口で登録申請が必要です。

なお、動物病院でマイクロチップを装着し、令和6年6月1日以降に指定登録機関に登録した場合は、市役所窓口での登録申請は不要です。

対応2

指定登録機関にマイクロチップ情報を登録(変更登録)する必要がありますので、必ず手続をお願いします。

なお、指定登録機関への登録にはマイクロチップ装着証明書が必要です。

対応3

特例通知を介して本市に登録されるので、手続は不要です。

なお、特例通知は犬の所有者が指定登録機関に手続きをした翌日に通知されます。また、特例通知は飼い犬が91日齢となって初めて本市に通知されます。

対応4

摂津市役所窓口で登録申請が必要です。

なお、生後90日齢以内の犬が「犬と猫のマイクロチップ情報登録」から登録を受けた際には、生後91日齢に達した日時点の登録された犬の情報や所有者情報が通知されるため、登録(変更登録)を行ったのが令和6年6月1日以前であっても生後91日齢に達した日が令和6年6月1日を超える場合は摂津市役所窓口で登録申請は不要です。

マイクロチップとは

マイクロチップは、直径2ミリメートル、長さ8~12ミリメートル程度の円筒形の電子標識器具で、外側は生体適合ガラスで覆われています。マイクロチップには、世界で唯一の15桁の数字(番号)が記録されております。この番号を専用のリーダー(読取器)で読み取ります。

特例制度とは

特例制度とは、動物の愛護及び管理に関する法律第39条の7に規定されている「狂犬病予防法の特例」に基づく措置のことです。犬の所有者が同法第39条の2に基づき装着されたマイクロチップ情報を指定登録機関に登録等をすることで、環境大臣に「求め」を行った市町村長に対して、狂犬病予防法に基づく犬の登録等に必要な情報が通知され、犬の登録の申請等とみなされるとともに、装着されたマイクロチップが狂犬病予防法第4条第2項に基づく犬の鑑札とみなされる一連の手続をいいます。