児童手当-令和6年10月からの制度改正に伴う申請手続きについて
更新日:2024年08月14日
令和6年10月から、児童手当の支給対象が拡充されました。
制度改正(対象拡充)内容について
支給対象児童を、15歳年度末(中学生)から18歳年度末(高校生年代)まで拡充
中学生までとされていた支給対象児童の範囲が拡大され、高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの支給に変更
所得制限及び所得上限の撤廃
所得制限限度額と所得上限限度額が撤廃となり、所得の額に関わらず対象児童を養育している世帯に支給
第3子以降の支給額を、15,000円から30,000円に増額(多子加算)
児童の年齢に関わらず第3子以降の支給額が15,000円/月から30,000円/月へ増額
第3子以降多子加算における児童のカウント対象を、18歳年度末から22歳年度末まで拡充
改正前の制度では高校生年代の児童から第1子としてカウントしていましたが、制度改正後は22歳に到達した年度末までの児童から第1子としてカウントする方法に変更(養育している場合に限る)。
支払月が2月、6月、10月の年3回から、偶数月の年6回に
支給月が年3回から年6回へ変更となり支給回数が増加。
制度改正後の初回振込について
児童手当の制度改正による手続きが不要な方と、手続きが必要な方で令和6年10月31日までに申請書をご提出いただいた方については、令和6年12月13日(金曜日)に制度改正後の初回振込を行いました。
手続きが必要な方で令和6年11月以降に申請書等を提出された方の初回振込日は令和7年2月14日(金曜日)です。
なお、申請書の記入内容に不備がある方や追加書類の提出が必要な方へ順次電話やお手紙にて連絡しています。
確認が取れるまでは児童手当の振込みができませんのでご了承ください。
手続きが必要な方で、まだお済みでない方
申請期限
令和7年3月31日(月曜日)郵送の場合必着
児童手当の制度改正により手続きが必要な方で、まだ手続きがお済みでない方はお早めに手続きをお願いします。
- 養育しているお子様の年齢が高校生年代以上のみの方
- 制度改正前の児童手当において所得制限により児童手当を受給されていなかった方
- 養育しているお子様が、18歳到達後最初の年度末をこえて22歳到達後最初の年度末までのお子様を含めて3人以上いる方(例えば、19歳・17歳・10歳のお子様を養育している場合)
- 高校生年代以上のお子様の住民票が他市にある方 など
制度改正による手続きは、令和7年3月31日(必着)までに申請を受付した分は令和6年10月まで遡って支給します。
手続きが令和7年4月1日以降になった場合、遡ることはできず、申請した翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
児童手当を新たに申請される場合、申請者はお子様の父母のうち昨年の所得が高い方となります。
仕事の都合などで父母が別居されており、所得が高い方が摂津市以外に住民登録をされている場合は、住民登録をされている自治体にて申請してください。
また、摂津市にお住まいの公務員の方については勤務先での申請となりますので、自治体へ申請しないようご注意ください。
現在摂津市で児童手当を受給中の方へ
児童手当における制度改正内容についてのお知らせ等を8月末に、摂津市が認定(予定)している世帯に送付しました。お知らせがお手元に届いた方は、内容を確認のうえ、申請が必要な場合は申請期間内にご提出ください。お知らせが届いていない方はこども政策課までお問合せください。
世帯状況 |
申請の要否 |
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養育している児童が0~15歳までの児童のみ |
申請不要です。 制度改正に伴い、支給金額に変更がある場合は、令和6年12月頃に通知を送付させていただきます。 ※支給額に変更がない場合は、通知の発送はありません。 |
高校生年代の児童がいる場合 |
申請不要です。 摂津市の児童手当台帳に登録されている児童が居る場合、職権で認定されますので申請は不要です。 ただし、別住所などで現在摂津市こども政策課に登録していない児童が居る場合は手続きが必要になる場合がありますのでご相談ください。 制度改正に伴い、支給金額に変更がある場合は、令和6年12月頃に通知を送付させていただきます。 ※支給額に変更がない場合は、通知の発送はありません。 |
0歳から高校生年代までの児童と22歳までの大学生年代児童をあわせて3人以上養育している場合 |
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。 |
申請対象の確認については、提出書類チェックシート(現受給者用)(PDFファイル:82.1KB)も参考にご覧ください。
提出書類は以下からダウンロードしてください。
現在摂津市で児童手当を受給されていない方へ
児童手当を受給されていない世帯で、制度改正の対象と思われる方については、制度改正内容のお知らせ等を8月末に送付しました。お知らせがお手元に届いた方は、内容を確認のうえ、申請期間内に御提出ください。文書送付の対象者は8月1日時点で摂津市に住民登録されている18歳までの児童の保護者です。お知らせが届いていない方は、こども政策課までお問合せください。
窓口での申請は大変混雑が予想されますので、郵送での申請にご協力をお願いします。
世帯状況 |
申請の要否 |
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0歳から高校生年代の児童を養育している場合 |
「児童手当認定請求書」が必要です。 ※単身赴任や入寮している等の理由で、別居している場合は「別居監護の申立書」も必要です。 |
0歳から高校生年代までの児童と22歳までの大学生年齢児童の子をあわせて3人以上養育している場合 |
「児童手当認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要です。 ※高校生年代までの児童について、単身赴任や入寮している等の理由で、別居している場合は「別居監護の申立書」も必要です。 |
※所得の高い養育者の方が、他市で別居している場合、申請先は所得の高い養育者の方がお住まいの市町村での手続きになります。
提出書類の確認については、提出書類チェックシート(新規申請者用)(PDFファイル:95.8KB)も参考にご覧ください。
下記のすべての項目に該当する方は「請求者の保険証のコピー」の添付が必要です。
□3歳未満の児童を養育している
□請求者が「地方公務員等共済組合」または「国家公務員共済組合」に加入している
提出書類は以下からダウンロードしてください。ホームページから印刷ができない場合は、書類をご自宅に送付することも可能です。
(児童手当認定請求書(記入例)(PDFファイル:505KB))
(別居監護申立書(記入例)(PDFファイル:69.4KB))
摂津市にお住まいの公務員の方
勤務先から児童手当を受給することができる公務員の方は勤務先での手続きとなりますので、勤務先の担当者に御確認ください。
公務員の方でも雇用形態等により摂津市での受給となる場合があります。その際は「児童手当認定請求書」のほかに勤務先の記載された「保険証」や「年金加入証明書」が必要な場合があります。
※勤務先から児童手当を受給できる公務員の方が摂津市で申請手続きをすると、二重払いによる過払いが発生する可能性がありますのでご注意ください。
4.提出先について
次のいずれかの方法で申請してください。
【郵送申請:<送付先>〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号
摂津市役所 こども家庭部 こども政策課
※こども家庭部こども政策課に「児童手当認定請求書」が到着した日が申請日となります。日にちに余裕を持って申請してください。
※不着、遅延等の郵便事故について、摂津市は一切責任を負いません。特定記録郵便、簡易書留など、経過が分かる方法で郵送されることをお勧めいたします。
【窓口申請:摂津市役所こども政策課(新館6階64番窓口)】
受付時間:午前8時45分~午後5時15分
(土曜日・日曜日・祝休日は除く)
※ファックスおよび電子メールでの申請は受付できません。
※窓口での申請は大変混雑が予想されます。可能な限り郵送での手続きをお願いします。
窓口に来られる際は時間に余裕を持って来庁ください。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 教育委員会事務局 こども家庭部 こども政策課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館6階
電話:06-6383-1980
ファックス:06-6319-1930
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