令和6年度も継続して入園を希望される方へ

更新日:2023年10月17日

令和6年度以降も継続入園を希望される場合は必ず提出してください。

令和6年4月以降も現在の保育施設に継続して入園を希望される方は、保育要件の確認および新年度の保育料または副食費免除の有無の決定のため、下記の書類を令和5年10月27日(金曜日)までに保育施設へご提出ください。なお、書類の提出がない場合は、退園となる場合がありますので、ご注意ください。

提出書類について(各書類はページ下部へ)

(1)入園の継続に係る現況届(兼保育要件調査票)

・「入園児童」欄には、令和6年4月以降も継続入園を希望するお子様全員をご記入ください。

※令和6年3月末で卒園されるお子様は、入園児童欄ではなく「世帯構成」欄へご記入いただき、「勤務先・保育施設・学校名等」の欄には小学校名を記入してください。

・分園から本園に移る方は、「入園施設名」の欄に本園の名前を記入してください。

・ 「世帯構成」欄には、同居の方(住民票上で別世帯も含む)全員をご記入ください。

・転園の申込をされている方も、転園できない場合があるため、必ずご提出ください。

・令和6年4月以降の継続入園を希望しないお子様については、退園届をご提出ください。

(2)保育要件の証明書(継続入園用)

・証明日が「令和5年7月以降の証明書をこども教育課へ提出されている方で、内容に変更のない方は、添付を省略できます。

※この場合、現況届の<就労証明書などの保育要件書類>の欄にチェックを入れてください。

・入園児童の父と母それぞれの証明書が必要ですが、その他の同居家族分は不要です。

・2人以上のきょうだいが同時入園している場合は、父と母それぞれ1枚ずつの提出で結構です。

・別々の園に入園している場合は、原本を下の子に、コピーを上の子に添付してご提出をお願いいたします。

保育要件書類一覧(PDFファイル:77.2KB)

(3)その他、該当する方のみ

・新たに自営業を始め、初めて自営業申立書を提出する方

→就労証明書に証明書類(確定申告書、営業許可証、開業届等)のコピーを添付してください。

・生活保護の受給世帯の方

→「生活保護受給証明書」を提出してください。

・ 同居家族が障害者(または療育)手帳をお持ちの方

→手帳の写しを提出してください。提出が無い場合、保育料の減免が適用できない場合があります。

育児休業中の方で、「育児休業証明書」を既に提出されている場合

調査票の「就労証明書などの保育要件書類」の欄にチェックしてください。提出がまだの方は保育園で「育児休業証明書」を受け取り、雇用主の証明をとってご提出ください。

「求職活動」について

求職活動を理由に保育認定を受ける場合、認定の有効期間は、90日経過した月の末日までです。有効期間を過ぎての保育認定は、原則受けられませんのでご留意ください。

「傷病」について

傷病を理由に保育認定を受ける場合、認定の有効期間は必要と認められる範囲内となります。保育認定の確認のため、「入園の継続に係る現況届(兼 保育要件調査票)」とともにご提出ください。

注意事項

・期限までに書類の提出が間に合わない方は、提出時期をこども教育課までご連絡ください。

・提出された書類内容について、事実と相違がある場合や、虚偽であることが判明した場合、有印私文書偽造罪等に問われる可能性がありますので、ご留意ください。

・保育要件に変更があり「入園の要件」に該当しなくなった場合は、新しい保育要件の証明書類を必ずご提出ください。提出がない場合は、保育の実施を解除します。

・必要に応じて、こども教育課から内容の問い合わせや、別途書類の提出をお願いする場合があります。

・健診結果やお子様の状況について、市役所内や関係機関と情報共有することがありますのでご理解、ご了承ください。

・提出された書類は原則お返しできませんので、必要な場合はあらかじめコピーしておくなどお願いします。

各保育要件書類等