摂津市多世代同居・近居支援事業について
更新日:2024年04月01日
摂津市多世代同居・近居支援事業
『三世代ファミリー住まいるサポート制度』
※令和6年度の申請の受付を開始します。
摂津市では、離れて暮らす親世帯と子世帯が新たに同居または近居するために必要な費用を助成することにより、多世代が地域の中で交流し、安心して暮らすことができるよう支援します。
摂津市多世代同居・近居支援事業における『三世代ファミリー住まいるサポート制度』には3つの補助金があります(併用はできません)。
摂津市『三世代ファミリー住まいるサポート制度』チラシ(PDFファイル:266.1KB)
3つの補助金
各補助金の要件および必要書類など、詳細については下記をご確認ください。
申請時注意事項
■申請の受付は先着順です。
■書類に不備がある場合、受付はできません。
■申請前に、お電話または市役所窓口にて事前相談をしていただくと申請がスムーズに進みます。
■申込期間内に予算額に達した場合、早期に受付を終了します。
対象世帯
子世帯※1または親等※2が市外から市内に転入し、市内で新たに同居・近居するために、住宅※3の取得やリフォーム、転居をされた世帯
市内で近居している子世帯及び親等が市内で新たに同居するために、住宅の取得やリフォーム、転居をされた世帯
※1)子世帯とは、次の世帯をいう。
・子育て世帯 :中学生修了までの子どもがいる世帯(出産予定も可)
・若年夫婦世帯:いずれもが45歳未満である夫婦世帯
※2)親等とは、子世帯の父母(継父母含む)または祖父母
※3)新築、中古、一戸建て、マンション等共同住宅のいずれも対象
申請時期
■住宅取得補助金
取得した補助対象住宅の所有権保存登記又は所有権移転登記の完了の日の翌日から起算して1年以内
■住宅リフォーム補助金
リフォーム工事の完了の日の翌日から起算して1年以内
■転居補助金
転居の完了の日の翌日から起算して1年以内
申請書・要綱
■申請書(3つの補助金共通)
申請書(様式第1号)(PDFファイル:232.6KB)(令和6年4月1日様式一部改正)
請求書(様式第4号)(PDFファイル:123.2KB)(令和6年4月1日様式一部改正)
■多世代同居・近居支援事業実施要綱
多世代同居・近居支援事業実施要綱(PDFファイル:177.7KB)(令和6年4月1日改正)
手続の流れ(住宅取得補助金・住宅リフォーム補助金・転居補助金 共通)
1.申請
申請期間: 令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月14日(金曜日)まで
申請方法: 申請書および必要書類をそろえ、建築課窓口へお越しください。【郵送不可】
・来庁前に、お電話または市役所窓口にて事前相談をしていただくと申請がスムーズに進みます。
・申請書は、このホームページのほか建築課(市役所新館5階)窓口でも配布しています。
2.審査
書類審査により、要件に適合しているか審査を行います。
3.交付決定
審査終了後、交付決定の通知を送付します。
4.請求
請求書に、記入・押印のうえ提出してください。
5.振込
請求書を受付後、口座振込により補助金を交付します。
6.変更届
交付決定を受けた日の翌日から起算して3年を経過するまでの間において、子世帯の構成員又は親等の住所が変更となった場合には、様式第5号の変更届を提出してください。
7.補助金の返還について
交付決定を受けた日の翌日から起算して3年を経過するまでの間において、下記に該当した場合、補助金の返還を請求します。
【住宅取得補助金・リフォーム補助金】
・補助対象住宅に子世帯の構成員及び親等のいずれもが居住しなくなったとき
【3つの補助金共通】
・子世帯の構成員又は親等のいずれかが市外に転出したことにより同居又は近居のいずれにも該当しなくなったとき
・補助金の交付を受けることができる者に該当しないことが判明したとき
・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき 等
8.注意点
・リフォーム補助金は、状況により現地調査を行うことがあります。
・状況により、追加資料を求めることや、実態調査を実施する場合があります。
・補助要件を満たしていない場合は、補助金を交付できません。
ご不明な点や制度の詳細については、建築課までお問い合わせください。
各補助金詳細
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 建設部 建築課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館5階
電話:06-6383-1407
ファックス:06-6319-5225
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