住宅リフォーム補助金について

更新日:2024年04月01日

※令和6年度の申請の受付を開始します。

摂津市内で新たに同居・近居するために、子世帯※1または親等※2が、既存住宅※3のリフォーム工事を行った世帯を対象に費用の一部を助成します。

※1)子世帯とは、次の世帯をいう。

・子育て世帯 :中学生修了までの子どもがいる世帯(出産予定も可)

・若年夫婦世帯:いずれもが45歳未満である夫婦世帯

※2)親等とは、子世帯の父母(継父母含む)または祖父母

※3)一戸建て、マンション等共同住宅のいずれも対象

 

■申込期間、申込方法、様式などは、摂津市多世代同居・近居支援事業のページへ

補助金額

住宅リフォームに要した経費の2分の1まで(上限25万円)

補助対象者

※すでに、摂津市内で多世代での同居又は近居している場合のリフォーム工事費は補助の対象外です。

※リフォーム工事の完了の日の翌日から起算して1年以内に申請してください。

以下の要件(1~5)をすべて満たす場合、補助対象者となります。

1. つぎのいずれかに該当すること。

■親等が市内に居住をしている場合、同居又は近居を目的に、市内住宅のリフォーム工事を行い、かつ、その完了後に市外に居住をしていた子世帯の構成員の全員が転入していること。

■子世帯の構成員の全員が市内に居住をしている場合、同居又は近居を目的に、市内住宅のリフォーム工事を行い、かつ、その完了後に市外に居住をしていた親等が転入していること。

■子世帯の構成員の全員及び親等が近居をしている場合、同居を目的に、市内住宅のリフォーム工事を行い、かつ、その完了後に子世帯の構成員の全員及び親等のいずれもが転居していること。

■子世帯及び親等が市外に居住をしている場合、同居又は近居を目的に、市内住宅のリフォーム工事を行い、かつ、その完了後に子世帯の構成員の全員及び親等のいずれもが転入していること。

2. 子世帯の構成員の全員及び親等が、補助対象住宅で同居又は近居をしていること。

3. 子世帯の構成員の全員及び親等に市税の滞納がないこと。

4. 子世帯の構成員の全員及び親等が生活保護を受けていないこと。

5. 子世帯の構成員の全員及び親等がこれまでに多世代同居・近居支援事業補助金のいずれにも交付申請をしていないこと。

補助対象住宅

1. 子又は親等のいずれかの名義で所有権保存登記又は所有権移転登記がされている住宅

2. 建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅

3. 補助対象経費の合計額が10万円以上のリフォーム工事が行われた住宅

補助対象工事

以下のいずれかに該当するリフォーム工事であること。

  ■子世帯または親等が居住するための部分の増築、改築等工事

  ■屋根、雨樋、柱および外壁の修繕、塗装等の外装工事

  ■床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事

  ■雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事

  ■電気、ガス等の設備工事

  ■トイレ、風呂、キッチン等の水周り改修等の給排水工事

申請時に必要なもの

以下の書類(1~10)のほか、追加で書類を求める場合があります。

1. 摂津市多世代同居・近居支援事業補助金交付申請書

2. 子と親の親子関係を証明できる書類(戸籍全部事項証明書など)

3. 子世帯及び親等の住民票の写し

(その他の同居又は近居を目的として転入又は転居をしたことを証明する書類)

4. 子育て世帯で子どもを出産予定であるときは母子健康手帳の原本

5. 市税について滞納がないことを証明できる書類(完納証明など)

  (転入前の完納証明は、転入前の市町村等で取得してください。)

6. リフォーム工事した住宅の登記記録の全部事項証明書

7. リフォーム工事の契約書および領収書の原本

8. リフォーム工事の内容が確認できる書類(平面図、立面図など)

9. リフォーム工事した部分の施工前、施工後の状態が確認できる書類(施工写真など)

10. 増築、改築等で建築確認申請が必要なリフォーム工事にあっては、建築基準法の規定による建築確認検査済証の写し

  ■申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。

  ■原本については原本照合を行った後、写しの添付で可。

変更届

交付決定を受けた日の翌日から起算して3年を経過するまでの間に、子世帯の構成員又は親等の住所が変更となった場合、様式第5号の変更届を提出してください。

変更届(様式第5号)(PDFファイル:126.4KB)

補助金の返還について

交付決定を受けた日の翌日から起算して3年を経過するまでの間に、下記のいずれかに該当した場合、補助金の返還を請求します。

  ■補助対象住宅に子世帯の構成員及び親等のいずれもが居住しなくなったとき

  ■子世帯の構成員又は親等のいずれかが市外に転出したことにより同居又は近居のいずれにも該当しなくなったとき

  ■補助金の交付を受けることができる者に該当しないことが判明したとき

  ■偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき