転居補助金について
更新日:2023年04月01日
転居補助制度について
摂津市内で新たに同居・近居するために、子世帯または親等が、市内の住宅に転居する費用の一部を助成します。
※1)子世帯とは、次の世帯をいう。
・子育て世帯 :中学生修了までの子どもがいる世帯(出産予定も可)
・若年夫婦世帯:いずれもが45歳未満である夫婦世帯
※2)親等とは、子世帯の父母(継父母含む)または祖父母
※3)新築、中古、一戸建て、マンション等共同住宅のいずれも対象
☆申込期間・申込方法、様式などは、摂津市多世代同居・近居支援事業のページへ
■補助金額
上限5万円(転居に要した経費の10分の10)
■補助対象者
□申請日において、次のいずれかに該当すること。
1. 親等が市内に居住し、かつ市外に居住していた子世帯が、同居または近居を目的に、市内住宅に転入していること。
2. 子世帯が市内に居住し、かつ市外に居住していた親等が、同居または近居を目的に、市内住宅に転入していること。
3. 親等及び子世帯が近居した後に、新たに同居を目的に、市内住宅に転居していること。
□近居の場合、申請日において、市外から転入した子世帯または親等が、補助対象となる市内住宅に居住し、住民登録していること。
(ただし、特別な事情により対象世帯のどなたかが居住できない場合を除く)
□同居の場合、申請日において、子世帯および親等が、補助対象となる市内住宅に同居し、住民登録していること。
(ただし、特別な事情により対象世帯のどなたかが居住できない場合を除く)
※市税の滞納がないこと
※現に生活保護を受けていないこと。
※これまでにこの補助金の交付申請をしていないこと
■申請時に必要なもの
1. 摂津市多世代同居・近居支援事業補助金交付申請書
2. 子と親の親子関係を証明できる書類(戸籍全部事項証明書など)
3. 市外に居住していたことを証明できる書類(戸籍の附票、住民票除票など)
4. 子育て世帯で子どもを出産予定であるときは、出産予定があることが分かる書類(母子健康手帳の原本など)
5. 市税について滞納がないことを証明できる書類(完納証明など)
6. 転居に要した見積書(明細書)および領収書(振込明細書など)
7. 転居した住宅の賃貸借契約書の原本
※1)申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。
※2)転入前の戸籍の附票は、本籍地の市町村等で取得してください。
※3)転入前の住民票除票は、転入前の住所の市町村等で取得してください。
※4)原本照合を行った後、写しのみを申請に添付させていただきます。
※5)転入前の完納証明は、転入前の市町村等で取得してください。
上記のほかに追加で書類を求める場合があります。
■補助金の返還
次の行為があった場合は、補助金の返還を求められます。
1. 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
2. 当該住宅に3年以内に補助対象となる世帯が居住しなくなったとき。
(ただし、療養、転勤または通学のために転居する場合等は除く。)
【お問い合わせ先】
摂津市 建設部 建築課 居住支援係
〒566-8555
摂津市三島一丁目1番1号 摂津市役所新館5階
電話:06-6383-1111(代表)
ファックス:06-6319-5225
E-mail:kenchiku@city.settsu.osaka.jp
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 建設部 建築課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館5階
電話:06-6383-1407
ファックス:06-6319-5225
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