産休・育休明け保育所等入所予約事業について

更新日:2023年06月15日

産休・育休明け保育所等入所予約事業について

概要

産休・育休の終了後に保育所等に入所できない場合、仕事を辞めなければいけないことが心配のひとつです。そこで、摂津市では、安心して子育てできるまちづくりの一環として、産休・育休明け後の保育所等への入所を予約できる「産休・育休明け保育所等入所予約事業」を行っています。

産休・育休明け保育所等入所予約案内

入所予約を実施している保育施設

 

区分 保育施設名 月齢 入所人数
公立 子育て総合支援センター 産休明けから 4月1日…3名
とりかいこども園 産休明けから 4月1日…3名
私立 千里丘愛育園 産休明けから 4月1日…3名
勝久寺保育園 5カ月から 4月1日…3名
わかば保育園 産休明けから 4月1日…3名
認定こども園 みなみせんりおか遊育園 産休明けから 4月1日…3名
認定こども園 がくえんちょう遊育園 産休明けから 4月1日…3名
認定こども園 正雀ひかり園 産休明けから 4月1日…3名
認定こども園 せっつ遊育園 産休明けから 4月1日…3名
認定こども園 せっつあそびまち遊育園 6カ月から 4月1日…3名
認定こども園 つるのひまわり園 6カ月から 4月1日…3名
認定こども園 正雀愛育園 産休明けから 4月1日…3名
摂津さつき保育園 6カ月から 4月1日…3名
認定こども園 一津屋愛育園 産休明けから 4月1日…3名
認定こども園 鳥飼さつき園 6カ月から 4月1日…3名
認定こども園 摂津ひかり保育園 産休明けから 4月1日…3名
認定こども園 とりかい遊育園 産休明けから 4月1日…3名
認定こども園 とりかいひがし遊育園 産休明けから 4月1日…3名

入所予約申込対象となる方

次の1.から6.まで全ての項目に該当する方

  1. 産休または育休を取得する方が申込時に摂津市民で、現に会社に勤務をしている方(在宅勤務含む)
  2. 申込時点で妊娠16週以上の方で、産休または育休を取得する予定または取得中の方
  3. 4月中の保育所等への入所を必要とする方
  4. 入所日から1か月以内(ゴールデンウイーク明けまで)に必ずお仕事に復帰できる方
  5. 申込児童が0歳児クラスへの入所となる(誕生日が令和5年4月2日以降の方)
  6. 18歳以上65歳未満の同居家族について、保育を必要とする事由に該当すること

入所予約の受付と結果について

受付期間:令和5年4月1日~令和5年9月15日まで(郵送の場合は必着)

受付場所:こども教育課

選考結果:令和5年9月下旬から10月上旬頃(4月入所一斉受付前に結果を送付します)

入所予約の申込に必要な書類ついて

次の1.から4.の書類を揃えて、こども教育課窓口へご提出ください。

  1. 産休・育休明け保育所等入所予約申込書
  2. 育休取得予定者の就労証明書(出産前等で育児休業の期間が定まっていない場合でも申し込みは可能ですが、育児休業の期間が確定後に、育児休業証明書の提出が必要になります
  3. 2.以外の18歳以上65歳以下の同居家族について、保育の必要性を証明する書類(就労証明書・傷病証明書その他。詳しくは保育所等入所案内をご覧ください)
  4. 母子手帳(妊父母の氏名および分娩予定日または出生届出済証明記載があること
申込みに必要な書類

産休・育休明け保育所等入所予約申込書

育休取得予定者・18歳以上65歳以下の同居家族の就労証明書

18歳以上65歳以下の同居家族について、(2)以外の要件で保育の必要性を証明する書類(一人につきいずれか1枚)

※自営業申出書を提出する場合は、自営の証明書類の写し(確定申告書、営業許可証、又は開業届等)も添付してください。

18歳以上65歳以下の同居家族について、(2)以外の要件で保育の必要性を証明する書類(一人につきいずれか1枚)

入所予約を行った後の手続き

申込期間の締め切り後、定員を超える申込があった場合は書類選考を行い、保育の必要性の高い方から順に入所予約者を決定します。

【入所予約が内定した場合】

市が指定する期日(新年度入所申込の一斉受付期間中)に、入所申込の手続きが必要です。ただし、一斉受付期間までにまだお子様が生まれていない場合は、入所申込ができませんので、お子様が生まれてから申込みください。また申込みの際には、申込書と併せて結果通知書をお持ちいただき、予約が確定していることを必ずお伝えください。

【入所予約が不承諾となった場合】

入所を希望する月の前月10日まで(新年度入所申込については一斉受付期間中)に申込書類をこども教育課にご提出ください。ただし、入所予約の決定後に辞退者が出たことで、予約内定者となった場合には、入所予定月より前の申込みは取り下げていただくことになります(育児休業延長のための申込みを除く)。

予約者の繰り上げについて

11月末までに入所予約内定者から辞退者が出た場合は、次点者を繰り上げて入所予約を決定します。その場合は、随時、繰り上がった方へ通知書を発送します。

注意事項

  • 入所予約と入所申込は別の手続きです。入所予約だけでは保育所等の申込状況に関する証明書(例:待機証明書)の発行はできません。
  • 同居家族に保育が可能な、18歳以上歳65未満の方がおられる場合は、入所予約はできません。
    ただし、予約をしない入所申込は可能です(ただし、利用調整において減点となる場合があります)。
  • 入所予約が内定した場合でも、お子様の健康状態や発達状況によって加配が必要と判断される場合には入所予約の内定が取り消しになる場合があります。
  • 入所予約の内定後、退職等により入所日から1か月以内に産休・育休を取得する勤務先への復帰ができない場合は、内定が取り消しになる場合があります(入所後、復職証明書の提出が必要です)。
  • 申請書類に虚偽の記載がある場合、入所予約は無効となる場合があります。