重度障害者医療

更新日:2022年01月21日

医療費の助成について

医療保険が適用される医療費の自己負担の一部を助成します。また、重度障害者医療証を使用することができるのは、大阪府内の医療機関です。

対象者

年齢に関係なく

   1.身体障害者手帳1、2級所持者

   2.療育手帳A所持者

   3.療育手帳B1と身体障害者手帳所持者

   4.精神障害者保健福祉手帳1級所持者

   5.特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者で、障害年金(または特別児童扶養手当)1級該当者

 

ただし、下記に該当する方は除きます。

   ・ 生活保護受給者

   ・ 児童福祉法に基づく措置により医療費の支援を受けている方

   ・ 住所地特例対象者

所得制限

本人所得が一定以上の場合は対象となりません(単身の場合 4,721,000円)

手続きに必要な書類

   1.申請書

   2.対象者を確認できる物(手帳・受給者証・証書等)

   3.健康保険証

一部自己負担額

1医療機関あたり「入院」・「通院」・「歯科」・「調剤」・「訪問看護ステーションが行う訪問看護」・「柔整」「あん摩・はり・灸」・「治療用装具」それぞれ1日につき500円(500円未満の場合はその額)をご負担いただきます。

また、支払った自己負担額が1ヵ月あたり3,000円を超えたときは、償還払いの申請ができます。

一部自己負担金の還付方法

次の場合は、支払った一部自己負担額を還付いたしますので、還付手続きを行ってください。

一部自己負担金の還付方法
(1) 大阪府外の医療機関で受診されたとき 障害福祉課にて窓口申請
(2) 資格取得後、重度障害者医療証交付前に受診されたとき
(3) 治療用装具代を負担されたとき
(4) 1ヶ月の負担が3,000円を超えたとき 自動償還

(1)~(3)の還付手続

【窓口申請の場合】

   1.領収書(受診者名、診療年月日、保険診療点数が明記されたもの)

   2.健康保険証

   3.重度障害者医療証

   4.振込先口座のわかるもの(初回のみ)

【郵送申請の場合】

   1.医療費助成申請書

   2.領収書(受診者名、診療年月日、保険診療点数が明記されたもの)

   3.健康保険証の写し

   4.領収書原本を返送する為の返信用封筒(切手を貼ってください)

   5.振込先口座のわかるもの(初回のみ)(通帳見開き1ページ目・添付例参照)

   通帳見開き1ページ目(例)(PDF:60.5KB)

以上の5点を送付していただきましたら、領収書に確認印を押し返送させていただきますので、領収書は必ず原本の送付をお願いいたします。原本でない場合は受付できませんのでご了承ください。

「大阪府外で受診されたときで高額療養費の対象となる場合」、「社会保険の附加給付の対象となる場合」は、保険者が発行する支給決定通知書が必要です。
また、「治療用装具費を負担されたとき」は、保険者が発行する支給決定通知書に加え、医師の装具装着証明書が必要です。

(4)の還付手続

【自動償還制度について】

重度障害者医療証をお持ちの方に対して、1月につき3,000円を超えた医療費をあらかじめご登録いただいた口座に自動的に振り込む制度です。

制度を利用するためには、初回のみ振込口座を登録する必要があります。対象の方には、口座振込依頼書を発送いたしますので、ご記入のうえ同封の返信用封筒にてご返送ください。

※一度口座登録をしていただくと、次回からは、償還金が発生した場合、自動的にご指定の口座へ支給します。

<必要なもの>

   1.口座振込依頼書

   2.振込先口座のわかるもの

 

【注意点】

   ・ 自動償還制度では医療機関からの請求情報に基づいて還付を行います。請求情報については、1円単位での請求となるため、還付される金額は、実際に医療機関で支払った金額と異なる場合があります。

   ・ 口座振込依頼書の提出がない場合、自動償還制度は利用できません。以前、窓口にて還付申請を行ったことがある方についても必ずご返送ください。

 

【よくある質問】

申請書類

変更事項の届け出について

健康保険や住所等に変更があった場合は、速やかに届け出てください。