介護保険と税

更新日:2025年03月28日

介護保険料の社会保険料控除

介護保険料は、年末調整や確定申告に係る社会保険料控除の対象になります。(対象期間は1月1日~12月31日まで)

  • 特別徴収(年金天引き)で納付された方
    年金保険者(日本年金機構など)から送付される公的年金等の「源泉徴収票」に記載されておりますのでご確認ください。
  • 普通徴収(納付書)で納付された方
    お手元に保管されている「領収証書」にてご確認ください。
  • 普通徴収(口座振替)で納付された方
    「預貯金通帳の振替額記載欄」をご確認ください。

「口座振替済通知書」の送付は令和6年度をもって終了させていただきました。詳しくは「介護保険料の口座振替済通知書の廃止について」をご確認ください。

年末調整や申告の際に領収証書や納付証明書の添付は必要ありません。納付額がお知りになりたい場合は、高齢介護課までお問合せください。

介護保険料納付証明申請書

年末調整や申告の際に領収証書や納付証明書の添付は必要ありませんが、「納付証明書」が必要な場合は介護保険料納付証明書を高齢介護課へご提出ください。

申請の際は、本人確認書類を持参(郵送の場合は写しを添付)してください。

本人確認書類の例…介護保険証・個人番号カード・運転免許証など

参考

介護サービス利用料の医療費控除

介護サービス利用料のうち、下記について医療費控除を受けることができます。

1.指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、指定地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)、介護医療院から提供を受ける施設サービスの対価のうち、看護、医学的管理の下における療養上の世話等に相当する部分の対価として入所者が負担する金額

2.居宅サービス等の対価のうち、看護、医学的管理の下における療養上の世話等に相当する部分の対価として利用者が負担する金額

これらの施設や事業者等が発行する領収証には、基本的に医療費控除の対象となる金額が記載されることとなっています。

詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。

参考

おむつ代の医療費控除

傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代は、医療費控除の対象となります。

この場合、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」または医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。

「おむつ使用の確認書」は、介護保険の要介護認定の情報等をもとに、高齢介護課 介護保険係で交付します。

参考

障害者控除対象者の認定

身体障害者手帳や療育手帳等の交付を受けていない65歳以上の方で、手帳の交付と同じ程度の障害を持つ方は、「障害者控除対象者認定書」により、所得税や住民税の障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。

障害者控除を受ける場合には、介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず福祉事務所長が交付する「障害者控除対象者認定書」が必要ですのでご留意ください。

「障害者控除対象者認定書」は、高齢介護課 介護保険係で交付します。

参考