介護保険料の口座振替済通知書の廃止について

更新日:2025年01月20日

  介護保険料を口座振替により納付していただいている方へ、毎年1月下旬に「介護保険料口座振替済通知書」を送付しておりましたが、省資源化の推進及び経費削減の観点から、令和6年納入分(令和7年1月下旬発送)をもって送付を終了させていただきます。

  令和7年以降に口座振替により納入いただいた介護保険料については、預貯金通帳への記帳などによりご確認ください。

  皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

 

※年末調整や確定申告の際に、領収証書や納付証明書等の添付は必要ありませんが、「納付証明書」が必要な場合は介護保険料納付証明申請書を高齢介護課までご提出ください。

 

 

よくある質問

Q1.なぜ口座振替済通知書を送付しないことにしたのですか。

  口座振替の結果については、預貯金通帳への記帳などにより確認ができますので、省資源化及び経費削減の観点から送付を終了することになりました。

Q2.口座振替結果の確認はどのようにすればよいのですか。

  介護保険料本算定決定通知書に「振替日(納期限)」と「振替される金額」を記載しておりますので、振替日以降に預貯金通帳の記帳などによりご確認ください。

Q3.確定申告の際はどうすればよいのでしょうか。

  確定申告の際に介護保険料を社会保険料控除として申告する場合、決定通知書や振替日以降に預貯金通帳への記帳等により確認いただき申告してください。

  なお、介護保険料を社会保険料控除として申告される場合、廃止する「口座振替済通知書」等の証明書類の添付は必要ありません。