【指定関係】居宅介護支援事業者に係る各種申請等について

更新日:2025年03月31日

1 新規指定申請

新規指定申請手続きについて

居宅介護支援事業所の新規指定申請をされる場合は、新規指定申請の手続きについてをご確認ください。

なお、申請の前に事前申込が必要となりますのでご留意ください。

2 変更届

変更の手続きについて

指定申請時に届出た内容に変更があった場合は、下記「変更時に必要な書類一覧表」をご確認の上、変更日から10日以内にご提出をお願いいたします。10日を過ぎた場合は、任意の様式にて遅延理由書を添付いただきます。

改正に伴う変更届については、加算の算定にかかるもの以外は提出不要です。

加算の算定にかかる変更は「6 加算の届出」をご確認ください。

提出書類

・別紙様式第二号(四)変更届出書

・付表第二号(十一)指定居宅介護支援事業所の指定等に係る記載事項

・各変更に係る添付書類

添付書類一覧

3 更新申請

指定更新の手続きについて

平成18年4月の介護保険法の改正により、介護サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認する指定の更新制(6年間)が導入されています。

一定期間(6年)毎に指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなりますので、必ず有効期間満了日までに更新手続きを行ってください。

提出書類

・別紙様式第二号(二)指定更新申請書

・付表第二号(十一)  指定居宅介護支援事業所の指定等に係る記載事項

・指定更新にかかる添付書類

添付書類一覧

4 廃止・休止・再開届

廃止・休止

指定を受けている事業所を廃止又は休止する場合は、廃止又は休止する1か月前までに、廃止・休止届を提出してください。

提出書類

・別紙様式第二号(三)廃止・休止届出書

・利用者の引き継ぎ先がわかるもの(任意様式)

・指定の有効期間内の指定通知書(廃止の場合のみ)

再開

事業所の休止届を提出した事業所で事業を再開された場合は、事業再開後10日以内に届出の提出をしてください。

提出書類

・別紙様式第二号(五)再開届出書

・付表第二号(十一)指定居宅介護支援事業所の指定等に係る記載事項

・(標準様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

※管理者や営業時間等の運営事項に変更がある場合は、同時に当該変更届が必要です。

5 申請・届出様式等

申請・届出様式

指定等に係る記載事項

標準様式・参考様式

6 加算の届出

加算の届出について

介護給付費算定に係る体制等に変更がある場合は、届け出が必要です。

各種加算の変更をする場合は、変更月の前月15日までに届出書等をご提出ください。

加算に係る要件を満たさなくなった場合も、速やかに加算を廃止する旨を届け出てください。

提出書類

・(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

・(別紙1-1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

・  添付書類

添付書類一覧

届出様式等