医療費適正化について

更新日:2023年04月01日

医療の高度化や被保険者の高齢化などの理由から、国民健康保険の医療費は増加傾向にあります。国民健康保険は加入する皆さんが安心して医療を受けるための大切な制度であることから、医療費適正化に向けて様々な取り組みを行っています。

 

医療費の返納について

社会保険への加入や市外への転出などにより、摂津市国民健康保険の資格が無くなった方が、資格が無いにもかかわらず摂津市国民健康保険証を使用された場合、摂津市国民健康保険から医療機関にその方の給付分(7,8割)が支払われてしまいます。

これらは全て不当利得(資格が無いにもかかわらず国民健康保険の給付を受けている)となり、医療機関から請求された医療費の返還をしていただくことになります。

返還いただいた医療費につきましては、その期間に加入していた健康保険に請求できる場合がありますので、その後のお手続きについては該当する健康保険にお問合せください。

交通事故等にあったときの保険について(第三者行為)

交通事故等でけがをした場合、本来は加害者(第三者)が医療費を負担することになります。しかし、国民健康保険証を使うことで給付分(7,8割)を一時的に立て替え、後日加害者に請求することとなります。なお、国民健康保険証を使用される場合には必ず国保年金課への届け出が必要となります。詳しくは以下のページをご覧ください。

【第三者行為の事例】

〇交通事故

〇スキー・スノーボードなどの衝突・接触事故

〇他人の動物にかまれた など

整骨院・接骨院の施術について

整骨院・接骨院(柔道整復師)の施術は、一定の要件を満たした場合に限り、国民健康保険が利用できます。あとで混乱しないためにも、ケガの原因を正しく伝え、保険医療の対象となるかどうかを施術前にしっかりと確認することが大切です。また、療養費支給申請書は施術を受けた日付・内容・金額を確認のうえ自分で署名し、領収書は必ず受け取るようにしましょう。

【国民健康保険が使える場合】

〇ねんざ・打撲・肉離れの施術

〇医師の同意がある骨折・脱臼の施術

〇応急処置で行う骨折・脱臼の施術(応急処置後の施術には、医師の同意が必要)

【国民健康保険が使えない場合】

〇単なる肩こり、筋肉痛(日常生活やスポーツによる慢性的な疲労など)

〇疲労回復やリラクゼーションのための施術

〇加齢による痛み(負傷によるものではないもの)

〇脳疾患後遺症や神経痛、リウマチなどの慢性病からくる痛みやしびれ

〇症状の改善が見られない長期かつ漫然とした施術

〇業務上(仕事中、通勤途中)のけが→労災保険の対象

 

はり・きゅう、あんま・マッサージの施術について

はり・きゅう、あんま・マッサージの施術は一定の要件を満たした場合に限り、国民健康保険が利用できます。まず、医師が必要であると認め、医師の同意書または診断書を提出することが条件となります。そのうえで、具体的に次のような病気や症状が国民健康保険の対象となります。また、療養費支給申請書は施術を受けた日付・内容・金額を確認のうえ自分で署名し、領収書は必ず受け取るようにしましょう。

【はり・きゅうの場合】

〇神経痛、リウマチ、腰椎症、五十肩、頸腕症候群、頸椎捻挫後遺症

【あんま・マッサージの場合】

〇関節拘縮、筋麻痺

※あんま・マッサージは原則として、疾病ではなく症状に対する施術となります。関節が硬くて動きが悪かったり、筋肉が麻痺して自由に動けないなどの症状が国民健康保険の対象となります。

医療費通知について

摂津市国民健康保険では、被保険者の方に健康や医療に関する理解を深めてもらうことを目的として、「医療費のお知らせ」を送付しています。「医療費のお知らせ」は受診月から3~4か月後に作成され、年間6回にわたって送付しています。

令和4年度~令和5年度の送付スケジュール(予定)
送付月 診療月
令和4年5月上旬 令和4年1月・2月
令和4年7月上旬 令和4年3月・4月
令和4年9月上旬 令和4年5月・6月
令和4年11月上旬 令和4年7月・8月
令和5年1月上旬 令和4年9月・10月
令和5年3月上旬 令和4年11月・12月
令和5年5月上旬 令和5年1月・2月
令和5年7月上旬 令和5年3月・4月
令和5年9月上旬 令和5年5月・6月
令和5年11月上旬 令和5年7月・8月
令和6年1月上旬 令和5年9月・10月
令和6年3月上旬 令和5年11月・12月

 

「医療費のお知らせ」を医療費控除の申告で使用される際は、以下の点にご注意ください。

〇記載されている医療費の金額は、四捨五入の関係等により、実際に窓口でお支払いいただいた金額とは異なる場合があります。必要に応じて、実際に窓口で支払った金額に訂正して申告してください。

〇「医療費のお知らせ」に記載されるものは保険適用分のみになりますので、保険適用外の費用等につきましては、ご自身で医療費の明細書及び領収書をご用意いただく必要があります。

〇医療機関からの請求に基づき審査を行い、毎月の審査結果が「医療費のお知らせ」に記載されますので、再審査となった情報については複数回記載されることがあります。

〇「医療費のお知らせ」の再発行をご希望の場合は、摂津市国保年金課までお問合せください。発行までに一定のお時間を要しますので、余裕をもってお問合せいただきますようお願いします。

〇その他、医療費控除に関する詳細は以下のページにてご確認ください。

セルフメディケーションとOTC医薬品の普及について

セルフメディケーションとは「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」(WHOの定義)です。セルフメディケーションを推進していくことは、自発的な健康管理や疾病予防の取組を促進することはもちろん、医療費の適正化にもつながります。

セルフメディケーションの基本は、自分の身体の状態をよく知っておくことです。摂津市国民健康保険では、40歳~74歳の方を対象に「特定健診」を無料実施しています。生活習慣病の予防のために年に1回受診しましょう。

また、セルフメディケーションの一環で購入した医薬品がOTC医薬品(注)に該当する場合は、セルフメディケーション税制の対象となる可能性があります。セルフメディケーション税制の詳細については、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(外部リンク)をご確認ください。

(注)OTC医薬品…要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)

セルフメディケーション税制の利用にあたり、摂津市国民健康保険の特定健康診査を受診した証明書が必要な方は以下のページをご確認ください。

後発(ジェネリック)医薬品について

医療費の増加を防ぐためには、被保険者の方々の生活習慣の改善や、病気の早期発見・早期治療が大切ですが、ジェネリック医薬品の普及も有効です。ジェネリック医薬品とは新薬の特許が切れたあとに、厚生労働省の認可のもとで製造・販売される薬で、新薬と同等の効果があります。

摂津市国民健康保険では、ジェネリック医薬品へ切り替えることで差額が生じる方に対して年に3回通知を送付しています。ジェネリック医薬品への切り替えをご希望される場合、希望カードや希望シールを国保年金課窓口にて配布していますので、お申し付けください。

ジェネリック医薬品に関して、疑問や不安を抱えている方は、厚生労働省が発行している以下のQ&Aをご確認ください。

診療報酬明細書(レセプト)の点検について

被保険者の方の加入資格の有無等に係る点検(資格点検)や診察・検査・投薬等の診療内容に係る点検(内容点検)を行って正しい請求が行われているかどうかを点検しています。

点検業務は、審査支払機関である大阪府国民健康保険団体連合会と保険者である摂津市国民健康保険が実施しています。

服薬適正化の推進について

複数の薬を服用すると、互いに効果を打ち消しあって、効果が薄れてしまったり、反対に相乗効果で効果が強くなりすぎて体調を崩してしまったりと思わぬ副作用が現れる場合があります。

摂津市国民健康保険では、薬の飲み過ぎや飲み合わせによる副作用で被保険者の方が体調を崩すことを予防するために服薬適正化推進事業を行っています。

通知が届いた方で、飲み合わせ等に不安がある方は、お近くの薬局にご相談ください。薬の飲み合わせについて、専門的な立場からアドバイスを受ける事ができるほか、必要に応じ、かかりつけの病院と調整を行ってもらえます。

重複・頻回受診者に対する保健指導、その他適正な受診について

同じ病気で複数の医療機関を受診すると、それまでの治療が中断し、次の医療機関では新たに検査からやり直すなどで肝心の病気を長引かせることがあります。また、処方される薬は市販薬より薬効が強く、重複する服薬は身体へ重い負担がかかる可能性があります。そのため、摂津市国民健康保険では、同じ病気で複数の医療機関を受診している方や頻繁に受診をしている方を対象に、訪問指導の取り組みなどを実施しています。

また、その他にも医療費節約のために以下の呼びかけを行っています。

〇かかりつけ医を持ちましょう

身近に相談できるかかりつけ医があると、何かあったときすぐ相談できるため安心です。また、高度な医療による治療が必要な場合には大病院への紹介状を書いてもらえます。

〇時間外受診は控えましょう

時間外受診は医師の負担になるうえ、割増料金もかかります。子どもの急病などで心配な時は電話相談(小児救急電話相談 ♯8000)ができます。

〇かかりつけ薬局・かかりつけ薬剤師を持ちましょう

かかりつけ薬局・かかりつけ薬剤師を持つと、薬歴を把握した上でのアドバイスを受けられるといったメリットがあります。薬が余ったときには、お近くの薬局・薬剤師に相談してみましょう。

〇お薬手帳を活用しましょう

お薬手帳を持ち歩くことで、飲み合わせや重複をチェックし、副作用や飲み合わせのリスクを減らします。お薬手帳を出すことで、医療費が少し安くなる場合もあります。