第三者行為(交通事故等)による被害の届出

更新日:2023年09月14日

第三者行為(交通事故等)による被害の届出について

 第三者(加害者)の行為による傷病の治療に国民健康保険証を使う場合は、国民健康保険への届出が義務付けられています。

 本来、加害者に過失がない場合を除き、加害者が医療費を負担することになりますが、国民健康保険証を使うことによって、国民健康保険が医療費(一部負担金を除く)を一時的に立替えて、後日加害者に請求します。

どのような場合が第三者行為に該当するの?

自分ではなく、他人によって負ったケガや病気のことを第三者の行為による傷病といいます。例えば以下のようなケースが該当します。

  • 交通事故(自転車事故も含む)に遭い、ケガをした
  • 他人の飼い犬やペットなどに噛まれ、ケガをした
  • 不当な暴力や傷害行為を受け、ケガをした
  • 飲食店などで食中毒にあった など

他にも「これは第三者行為にあたるのか?」、「このような場合は保険証を使ってもよいのか?」と疑問に思った方は、お問合せください。

なぜ届出が必要なのか?

第三者の行為、すなわち加害者のいる事故等で負傷した場合、その負傷にかかる医療費については、自由診療(健康保険を使わないこと)で、加害者が全額支払うことが原則になります。車等の交通事故の場合は、運転者が加入している損害保険が全額支払いをします。

もし、第三者の行為が原因で負傷し、治療のために国民健康保険を使用した場合、本来加害者が支払うべき医療費を国民健康保険が立替えていることになります。

そのような場合に、加入者のみなさまが「第三者行為による傷病届」を提出していただくことで、国民健康保険は立替えた医療費を過失割合に応じて請求することができます。

なお、届出が遅れた場合は、国民健康保険から加害者への請求が遅れ、国民健康保険が立替えている医療費などを回収できない可能性が高まります。

いずれの場合においても、国民健康保険の医療給付は加入者のみなさまに納めていただく保険料が財源となり、適正に届出を行っていただくことで、国民健康保険の健全な財政運営、制度の維持にも繋がります。必ず、第三者行為による治療に該当した場合は、届出を行ってください。

示談した場合はどうなるの?

加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国民健康保険が立替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。

例えば、「国民健康保険で治療を受けるから医療費等はいらない」等の内容の示談をした場合、国民健康保険を使って治療した費用を摂津市が請求できなくなる可能性があり、被害者は医療費の全額(10割)が自己負担となる場合があります。

示談をする場合や、加害者から医療費を受け取った場合は、必ず国保年金課にご連絡ください。

届出には何が必要なの?

 

第三者行為の手続きに必要なもの
  必要物 内容
1 第三者行為による傷病届

保険者(摂津市)に交通事故など第三者行為の被害を届出する書類。事故の状況は、「交通事故証明書」を参考に、保険に関することは「自動車損害賠償責任証明書(自賠責保険)」や「任意保険証」を参考に記入します。

2 事故発生状況報告書

事故の発生状況を説明する書類。過失割合を判断する重要な書類のため、できる限り詳しく記入します。

3 同意書 保険者(摂津市)が加害者に医療費を請求することに同意する書類。
4 誓約書

加害者が記入する書類。加害者が未成年者の場合は、親権者または世帯主が記入をします。※押印要。
加害者に記入していただくことが難しい場合は、その旨をご連絡ください。

5 交通事故証明書 交通事故の場合は提出が必要です(写し可)。
発行手続きは、各都道府県にある自動車安全運転センターへお問合せください。
6 人身事故証明書入手不能理由書

「交通事故証明書」に物損事故と記載がある場合、提出が必要です。
人身事故扱いの場合は不要です。

7 保険証 ご本人のものを用意してください。
8 印鑑

1・2・3の様式を提出していただく場合は自署でも構いません
6の様式を提出していただく場合は押印が必要です。

  1・2・3・4・6の様式については下段の様式ダウンロードから印刷できます。

また、重度障害者医療・ひとり親家庭医療費・子ども医療費助成の医療証をお持ちの方は、上記の記入用紙とは別に記入いただく書類がありますので、ご連絡ください。

様式ダウンロード

第三者行為による傷病届一式

【その他】自損事故(単独事故)で国民健康保険を使いたい場合は?

自損事故(単独事故)で保険証を使用し、受診される場合は、「1.第三者行為による傷病届」のみ提出をお願いしております。該当する場合は、国保年金課までご連絡ください。